法人破産 [事例5]

大口得意先との取引停止により事業継続を断念した事例

電子機器の設計業
債務整理方法借金総額
破産 3,500万円 ⇒ 0円

背景

電子機器の設計業を営んでいた会社様です。当初は設計のみ行っていましたが、次第に顧客先に従業員を常駐させ完成品の保守サービスまで行うようになりました。このため、顧客が増えると顧客先に常駐させる従業員数を多数、確保しておく必要が生じ、多い時で20名もの従業員を雇用していました。
しかし、電子機器の技術進歩とともに保守サービスに要求される難易度が上がり、従業員の負担が大きくなりました。この負担増を嫌気して退職者が続出したため、従業員確保のために給与をアップする必要性に迫られ、その人件費負担を借入金で補てんするようになりました。
そのような折、創業以来から取引があった大手企業が事業部門撤退を決めため、同社との取引が停止することとなりました。社長様(以下、Aさんと呼ぶ)は別の大口取引先を見つけようと奔走しましたが思うようにいかなかったため、従業員を解雇して営業を停止することを決意し、実行しました。その後Aさんは当事務所へご相談にいらっしゃいました。

対応

本件は、ご依頼時には既に営業を停止し営業所などの賃借物件の明渡し等も済んでいましたが、当事務所へ相談される約5ヵ月前に解雇した従業員に対する未払給与が存在していました。
この点、従業員の未払給与は、①退職日から6ヵ月以内に会社が破産申立を行うか、②労働基準監督署に倒産認定の申請を行うかのいずれかの要件を満たせば、未払賃金立替払制度の適用を受けることができ、未払給与の一部について国が救済してくれます。しかし本件は、その期限まで約1ヵ月しかない状態でした。
このため、従業員の方々には、立替払制度の適用のために一刻も早く労働基準監督署に相談に行って頂くよう案内をしました。また一方で、迅速に破産申立てができるよう、Aさんに事情を説明し早めに資料収集をして頂くよう指導しました。
なお、従業員の方々は労働基準監督署に相談に行きましたが、労働基準監督署がなかなか相談受付をしれくれなかったため、もう一方の要件を満たすために当事務所にて早急に破産申立てを行うべく、大至急で準備を進めました。

結果

Aさんの協力もあって資料収集などがスムーズに進み、従業員の解雇日から6ヵ月ギリギリではありましたが、何とか立替払制度の適用を受けられる期限内に破産申立てを行うことができました。その結果、従業員の方は破産管財人の調査等を通じて立替制度の適用を受けられました。
破産手続については事業経緯や資産の処分状況、負債の形成過程などに特に問題はなく、また資産がほぼ処分済であったこともあり、債権者への配当こそできなかったもののスムーズに手続は進行し、無事に終了しました。結果として、会社名義の借金3,500万円は0円になりました。

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