不倫慰謝料を請求するために有効な不倫の証拠とは?
配偶者の行動が怪しい場合、不倫を疑っているという方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、本当に不倫をしているかどうかを確かめる方法や、適切な証拠を内緒で集める方法が分からず、「探偵に依頼をしなければならないの?」と苦慮される方もいらっしゃるでしょう。
今回は、不倫慰謝料請求に使える適切な不倫の証拠の種類と、その集め方をご説明いたします。
このコラムの目次
1.不倫慰謝料を請求できるケース
不倫の証拠を集める前に、まず、どのような場合に不倫慰謝料を請求することができるのかという基本的な内容を理解しておきましょう。
(1) 不倫の定義
民法770条では、法定離婚事由の1つとして「配偶者に不貞な行為があったとき」を定めています。
婚姻しているのにもかかわらず、配偶者が他の異性と不倫関係を結ぶのは好ましい行為ではなく、婚姻関係そのものを傷つけるものとして考えられているからです。
不倫があれば、仮に相手が離婚を拒んだとしても裁判で離婚することができます。
また法律上は、離婚できるだけではなく、不倫行為で傷ついた配偶者のために損害賠償請求を認めています(民法709条、710条)。
もっとも、法律からはどのような行為が「不貞行為」として認定されるのかは明らかではありません。
判例では、原則として肉体関係があった場合に不貞行為(不倫)となると考えられています。キスやハグなどの行為、デートをしたという事実だけでは不貞行為であるとして慰謝料を請求することはできません。
(2) 慰謝料請求をするには証拠が必要
他の異性との肉体関係があると確信した場合、配偶者として慰謝料請求を検討することができます。
慰謝料請求は、不倫行為を行った両当事者(配偶者と不倫相手)に請求することが可能です。
しかし、「配偶者が不倫したのはわかっている」という状態だけでは、慰謝料を請求しても支払ってもらうことはできません。不貞行為の証拠を集める必要があります。
不倫慰謝料を請求する根拠としては、主に民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求権が挙げられます。
この条文では、「故意または過失」によって、「他人に損害を与えたこと」を証明した場合に損害賠償が認められると規定されています。
不貞行為では、婚姻関係にある男女のどちらかが、他の異性と肉体関係を持つこと自体が、もう一方の配偶者に精神的痛を与える行為であるため「他人に損害を与えたこと」といえます。
したがって、この不貞行為を基礎付ける肉体関係を示す証拠が必要です。
また、「故意または過失」とは、相手を傷つけることを知って行った不貞行為、あるいは相手を既婚者だと知らなかったが知ることができた場合の不貞行為を指します。
損害賠償を請求するためには、これらのどちらかを証明できる事実を集めることが必要です。
具体的には、不倫相手の場合なら「相手が既婚者だと知っていて不倫した場合」や「既婚者だとは知らなかったが周知の事実だった場合」などを指します。
このような事実を立証できて、初めて不倫慰謝料が請求できます。
相手が不倫を認めていれば自白として立証は楽になりますが、相手が否定している場合は、しっかりと証拠を集める必要があるでしょう。
2.慰謝料請求で不倫の証拠となり得るもの
次に、具体的にどのようなものが不倫の証拠となり得るのかをご説明します。
(1) 不貞行為を直接証明できる有力な証拠
不倫慰謝料の証拠で一番重要となるのは、不貞行為を行った事実を証明する証拠です。
LINEなどで不倫相手とされる異性と何度もやりとりをしている様子は、不貞行為を間接的に推測させるだけのものにすぎません。
より強力な証拠としては、以下のようなものが挙げられます。
- 性行為の動画や写真
- ラブホテルに出入りする2人の写真
- ラブホテルに出入りするところ等を調査した探偵の報告書
- 不倫を自白した音声、動画 など
これらの証拠は、不貞行為を裏付ける証拠として有力です。
(2) 複数組み合わせることで有力な証拠
先にご紹介したような証拠は、不倫被害に遭った方1人では集めることは難しいことも多いでしょう。
特に、相手が不倫を気付かせないように慎重に行動していた場合は、肉体関係を証明するような直接的な証拠は残さないのが一般的です。
このような場合は、間接的な証拠を多く集めることが大切です。
具体的には、以下のような証拠を複数組み合わせることで、不貞行為の証拠として利用することができます。
- 肉体関係を推測させるようなメッセージのやり取り
- ラブホテルのレシート
- レストラン、旅行などのレシート(カード明細)
- 仲が良さそうに一緒に写る写真、動画
- カーナビ、 ETCの履歴(不倫相手の家の住所などに何度も行っていることなど)
- 家に帰ってくる日が遅かったなど、日々の生活を示す日記
これらの証拠1つでは不貞行為を証明するには弱い証拠ですが、複数合わせることで不貞行為を証明する証拠として有力になりえます。
(3) その他の証拠
不貞行為の事実を証明する証拠以外にも、不貞行為によって精神的苦痛を得たことに対する証拠も集めておくと良いでしょう。
例えば、以下のようなものは精神的苦痛等の損害を証明するための証拠となります。
- 病院の明細書
- 別居した場合、その日時を示す日記
不倫が発覚したことにより、精神的に追い込まれ心療内科などの通院をした場合は、病院の明細書を残しておくことで有力な証拠となります。
また、不倫をきっかけに別居したケースなどでは、いつから別居したのかがわかる日記なども証拠となりえます。
このように、不倫を証明するためにはさまざまな証拠が必要です。証拠になりそうなものはできるだけ保管しておき、弁護士に見せるようにするのが賢明です。
3.不倫の証拠集めで気をつけること
不倫慰謝料を請求する場合、証拠集めで気をつけるべきことがあります。
最後に、知っておくべき証拠集めのポイントをご説明します。
(1) 複数・継続性・適法性がポイント
不貞行為の現場を押さえた写真や動画などは、直接的な証拠として非常に有力です。しかし、できれば1つの証拠だけを頼りにするのではなく、できる限り多く集めておくことで慰謝料請求を確実にすることができます。
証拠集めのポイントとしては、以下をおさえるようにしましょう。
- 複数の証拠を集める
- 継続性が見られる証拠をおさえる
- できる限り改ざんを疑われにくい方法で集める
肉体関係を示す写真だけではなく、不倫相手とのLINEのやりとりやデートで利用されたと思われるレストランのカード明細など、さまざまな種類の証拠を集めておきましょう。
これらを組み合わせることで、不貞行為があった事実を強く推認させることができます。
また、デートの写真があるなら、日付が異なる複数の写真を集めることで「継続してつきあっていた」ことを示す証拠となります。
不倫の回数や付き合いの長さなども慰謝料額に影響するため、継続性を示す証拠を集めるようにしましょう。ラブホテルに複数回行ったことを示すポイントカードなども証拠となります。
さらに、LINEのやりとりなどはスクショでおさえないようにしましょう。
スクリーンショットは、デジタルデータは後から加工などの改ざんが容易であるため、証拠として認定されないケースもあります。
スマホに映し出されたメッセージを別のカメラで撮る(できればアナログカメラで)などの方法を利用しましょう。
(2) 盗聴・盗撮は原則としてNG
不倫の証拠を集める際、配偶者のスマホを盗み見ること自体プライバシーの侵害となりそうですが、勝手に盗み見て証拠として収集したものなどは、証拠として採用されるのでしょうか?
違法に収集した証拠に関しては、不貞行為の証拠とならない可能性があります。
もっとも、証拠を集めるには相手にバレないように集める必要があるため、著しく反社会的な行為ではなければ、配偶者の不倫に関する証拠を相手の許可なく集めることも大きくは問題となりません。
例えば、盗撮・盗聴は、ご自身の家や夫婦で所有する車などの場合は、著しく反社会的とはいえないとして証拠として採用されるケースもあります。
しかし、会社や不倫相手の家などを勝手に盗聴したり、不倫相手の持ち物を盗んだりする行為は著しく反社会的として問題となるので止めましょう。
このように、証拠の集め方が問題となり、不倫の証拠として採用されないこともあります。
できる限り、改ざんの疑われない方法かつ著しく反社会的と判断されない方法で証拠を集めるようにしてください。
4.不倫で慰謝料を請求するなら弁護士にご相談を
不倫慰謝料請求は証拠集めが重要です。ご紹介したポイントをおさえて、証拠をできる限りたくさん集め、弁護士に相談するようにしましょう。
泉総合法律事務所では、不倫慰謝料の請求に精通した弁護士が、できるだけ有利に慰謝料請求を進められるよう戦略を立て、依頼者の方が納得いく形で解決できるよう尽力いたします。
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