不倫慰謝料

不倫慰謝料の相場とは?払えない場合の対応策

「不倫関係がバレ、不倫相手の配偶者から不倫慰謝料を請求されてしまったら」……どうすれば良いかわからず、困惑する方がほとんどでしょう。
「まさか慰謝料まで請求されることまではない」と安易に考えている方は、意外にも多いといえます。

では、実際のところ不倫慰謝料の相場はどれくらいなのでしょうか。また、支払える金額ではない場合、どのように対処すべきなのでしょうか。

今回は、不倫慰謝料の相場から請求の根拠、慰謝料の増減となる事情、減額するためにできることをわかりやすく解説します。

1.不倫慰謝料の相場

不倫慰謝料の請求の根拠は、不法行為に基づく損害賠償請求です。
婚姻関係にある男女は、他の異性と性交渉を持ってはいけないというルールがあります。これを民法上、貞操義務といいますが、これを破ると不倫した当事者の両者が婚姻関係を棄損したとして配偶者から損害賠償請求を受ける可能性が出てきます。

さて、相手の配偶者から多額の不倫慰謝料が請求された場合、本当に妥当な金額なのか疑ってしまう方も多いでしょう。

結論からいうと、不倫慰謝料の相場は50万円〜300万円程度とされています。
金額に開きがあるのは、不倫行為の内容や婚姻関係の事情によって大きく左右されるためです。

また、相場に関してはあくまでも目安程度と考えるべきです。

というのも、仮に「慰謝料500万円請求」して、相手が「支払う」といえば当事者間での慰謝料支払いの合意が成立します。
これが本件の事情から考えて高すぎる・安すぎる場合であったとしても、当事者が納得していれば、これは問題ないのです。

つまり、当事者の交渉次第で不倫慰謝料の相場は上下します。

以上から、不倫慰謝料の相場は50万円〜300万円程度ですが、当事者間の事情によってこれ以下・これ以上の金額になることもあります。
また、交渉力によって、金額も変わり得るといえるでしょう。

ちなみに、不倫の両当事者は共同不法行為者ということになります。つまり、不倫をした既婚者と不倫相手の両方に損害賠償責任があります。

仮に不倫相手の配偶者から500万円を請求されたら、250万円は既婚者側の不倫相手にも責任があると主張できるのです(責任割合が50%ずつの場合)。

【不倫慰謝料を支払わなくて良いケース】
実は、不倫慰謝料は請求されたら必ず支払わないといけないものではありません。あなた自身が金額に納得し合意しない限り、支払う必要はないともいえます。
仮に、本当は不倫がなかった場合には、事実無根の請求といえるため、支払う理由はないでしょう。また、不倫の事実があったとしても、価格が不相応である場合や、相手に騙されていたケースなどでは支払わなくても済むケースもあります。
不倫慰謝料が請求された場合でも、有無を言わず支払うべきとはいえません。事情をしっかり把握して、納得した上で支払うべきといえます。

2.相場より高い不倫慰謝料の減額方法

不倫慰謝料が請求されたら、できるだけ穏便に解決したい反面、「払い切れないから減額できないかな?」と考える方もいるでしょう。

結論からいって、不倫慰謝料の減額が可能なケースはあります。
そこで、不倫慰謝料の額を増減する事情と減額可能性が高いケースについてご説明します。

(1) 不倫慰謝料の額を増減する事情

不倫慰謝料の額を決める際は、どのような事情を考慮するのでしょうか。

不倫慰謝料の額を決める場合、不倫の内容や婚姻生活の事情などを総合的に判断することで最終的に妥当な金額を割り出すのが通常です。

具体的には、以下の事情が判断要素として挙げられます。

  • 不倫の期間・回数
  • 婚姻の期間
  • 子供の有無
  • 不倫が原因で離婚や別居に至ったかどうか
  • 不倫前の夫婦の状態
  • 浮気相手や自分の経済的状況、など

不倫の期間が長い・回数が多い場合は高額に考えるべき事情となります。逆に、不倫が一度限りの場合や数ヶ月程度の場合は、金額が少なくなります。

また、婚姻の期間が長ければ、配偶者が不倫によって受ける精神的苦痛も大きいため、増額の事情として考慮されます。他方、婚姻期間が1-2年などの場合は減額の事情としては働くでしょう。

そして、夫婦に子どもがいる場合や不倫が別居や離婚の原因となった場合は、増額と考えることができます。
同様に、夫婦関係が不倫前にどのような状態であったかも考慮されるでしょう。

さらに、不倫当事者の収入が高く社会的地位も高い場合は、慰謝料が高額になる傾向にあります。

このように、不倫慰謝料の金額を決める場合は、上記のような多くの事情が考慮されます。

(2) 減額される可能性が高いケース

では、減額される可能性が高いケースとしてはどのような事例があるのでしょうか。

以下のような事情が挙げられます。

  • 相場よりも高額な慰謝料が請求された場合
  • 不倫相手が既婚者であることを隠して交際をし、婚姻を見破れなかったとしても仕方ないケースの場合
  • 上司・部下など職場の関係を利用して不倫関係を持った場合
  • 真摯に謝罪をしている場合
  • すでにある程度慰謝料を支払っている場合

相場よりも高額な慰謝料を要求された場合は、交渉によって減額が可能です。

また、不倫相手が既婚者であることを隠していた場合や、上司から立場を利用して迫られたために関係を持ってしまった場合などは、落ち度が大きくないケースといえるため、減額事情となります。

そして、すでに真摯な謝罪をしている場合も考慮され、減額の事情となります。

さらに、すでに慰謝料を先に支払っていた場合などは、追加の慰謝料請求が認められないか、減額となる可能性が高いといえるでしょう。

このように、慰謝料が請求されても請求額そのままを支払うわけではなく、場合によっては減額も可能です。これらのケースに当てはまる場合は、弁護士に相談の上交渉をするのがベストな判断といえるでしょう。

なお、不倫前に夫婦の仲が悪くすでに別居などで関係が破綻していたといえる場合は、慰謝料請求がそもそも成立しません。
なぜなら、不貞行為によって婚姻関係を棄損したといえる場合に慰謝料請求が認められるからです。守るべき婚姻関係がそもそもなかった場合には、慰謝料請求は認められません。

3.不倫慰謝料を減額するためにすべきこと

不倫慰謝料が支払える金額ではない場合、減額をお願いすることになります。減額をお願いする際に、有効な手段はあるのでしょうか。

最後に、不倫慰謝料を減額してもらうためにすべきことをお伝えします。

まず、不倫相手の配偶者に対し、謝罪と反省を伝えましょう。相手と直接話す機会がないのであれば、手紙などで反省と謝罪の気持ちを伝えることが大切です。

重要なのは、二度と相手と会わないことと約束すること、連絡もとらないことを約束することです。そして、このような事態を招いてしまった自分の落ち度を認めましょう。

次に、慰謝料を支払う意思はあるが全額は支払えないことを伝えましょう。

請求された金額が相場よりもかなり高額である場合には、そのことを冷静に伝えます。先に説明した減額に値する事情(不倫の期間が短い、回数が少ないなど)がある場合や、経済的に支払いが困難などの事情がある場合には、それらの事情も説明すると良いでしょう。

このように、謝罪を前提に交渉を進めていくことで減額が認めてもらえる可能性があります。

もっとも、そもそも夫婦関係が破綻していたなどの事情がある場合は、支払う意思があることを伝えてはいけません。この場合は、弁護士に相談するのが一番です。

4.不倫慰謝料の減額交渉は弁護士にご依頼ください

不倫慰謝料の請求金額が高すぎる場合、ご自身で上記にお伝えしたようなポイントをおさえて交渉することも可能です。
しかし、不倫という事情の場合、不倫相手はどうしても不利な立場におかれがちです。

というのも、こちらから謝罪して許してもらわなければいけない立場にあるためです。相手も怒りが大きいことが多いため、なかなか交渉に応じてもらえないことも多々あります。

このような場合は、弁護士に交渉を依頼しましょう。当事者同士ではなかなか進まなかった交渉も、第三者である弁護士が仲介すれば、スムーズに交渉が進む可能性が高くなります。相手も弁護士を通すことで、冷静に対応するようになるでしょう。

また、ご自身で交渉した場合よりも弁護士が交渉したほうが適正な金額に落とすことができるといえます。
相場といっても、実際の事情を聞いてみないと適正額がわからないことも多いため、個別の事情を聞いた上で交渉を着実に進めていくことが、有利と考えられます。

このように、不倫慰謝料の減額交渉は弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士は慰謝料請求への適切な対処法、妥当な金額をアドバイスすることも可能です。

交渉をお任せいただければ、ストレスのかかる交渉からも解放されるでしょう。
ぜひお早めに、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

無料相談受付中! Tel: 0120-661-202 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
0120-661-202
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
メールでお問い合わせ