交通事故で後遺障害が残ったら弁護士に相談を
交通事故の被害に遭い、治療を継続していたものの残念ながら完治しなかったという方もいらっしゃいます。
痛みなどの症状と格闘しながら日々治療を続けてきたのにもかかわらず、後遺障害が残ってしまうのは非常に辛いことです。
後遺障害が残った場合、今後の生活のためにも後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することを考えるべきです。
そこで今回は、後遺障害慰謝料などの請求に必要な後遺障害等級認定手続きについてご説明します。
後遺障害認定をされた結果として受けられる補償、後遺障害認定の方法、後遺障害認定を弁護士に任せるメリットをご説明しますので、交通事故被害者の方はぜひご一読ください。
このコラムの目次
1.後遺障害認定の仕組み
まずは、後遺障害認定制度について簡単にご説明します。
(1) 後遺症と後遺障害
交通事故で後遺症が残ってしまった場合、被害者としては、治療を続けても完治しなかったのですから、完治しなかった分の苦痛も考慮してほしいと思うのは当然です。
実際、後遺障害が残ったことによる慰謝料は認められます。
しかし、被害者が主張すれば後遺障害慰謝料がもらえるわけではありません。実際に後遺障害慰謝料を請求するためには、「後遺障害等級認定」を受ける必要があります。
一般的に使用される「後遺症」という言葉ですが、これは「後遺障害」とは異なります。
後遺症は怪我や病気などが完治せず、なんらかの症状が残った場合を指します。他方、後遺障害は交通事故を原因として負傷したが完治しなかった場合で、自賠責保険が認定する後遺障害認定制度の等級が付与された場合に認められるものです。
後遺障害認定制度が規定する内容の症状があるだけでなく、労働能力の喪失が認められることも必要です。
つまり、後遺障害等級が認定されない場合には、後遺障害慰謝料や労働能力喪失に伴う逸失利益は受け取ることはできないということです(なお、後遺障害の内容によっては後遺障害等級表に存在せず、認定が難しいケースもあります)。
(2) 後遺障害等級認定による受けられる補償
後遺障害等級認定で等級を獲得すると、受けられる補償は2つあります。
1つは、先にご紹介している後遺障害慰謝料です。後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛に対する慰謝料を受け取ることができます。
もう1つは、逸失利益です。逸失利益とは、交通事故の怪我を受け、その結果として残存した後遺障害がなければ得られたであろう収入をさします。
後遺障害が残ると、これまで通り働くことは困難になるため、将来の収入を保障するための賠償金です。
症状固定後は、休業損害(交通事故の怪我により働けない分の収入)がもらえなくなってしまうため、逸失利益の役割は非常に重要です。
どちらの補償も、後遺障害等級認定制度で等級を獲得すると受け取ることができる補償であり、後遺障害慰謝料の金額は等級ごとに定まっています。
等級は1級〜14級まであり、各等級は受傷部位や症状ごとに区分けされています。
このように、後遺障害によって生じた損害の補償は、後遺障害等級認定で等級を獲得しないと受け取ることができません。後遺障害が残った方はまず、自分が獲得できる可能性がある等級を確認することが大切です。
2.後遺障害認定の方法
後遺障害等級認定には、2種類の申請方法があります。
事前認定と被害者請求といいますが、それぞれの内容や特徴について理解していきましょう。
(1) 事前認定|任意保険会社に任せる手続き
「事前認定」とは、加害者の任意保険会社が後遺障害等級認定の申請を代理して行う手続きを指します。
被害者に必要な手続きは、後遺障害診断書を医師に書いてもらい、任意保険会社に送付することだけであるため、被害者の負担が軽いというメリットがあります。
他方、任意保険会社は後遺障害認定に熱心なことは少ないため、被害者が希望する等級を獲得できる資料が足りず、希望等級を獲得できないというケースもあります。
また、等級が認定されても、示談成立まで後遺障害慰謝料が支払われないため、後遺障害が重い場合は特に必要になるであろう生活費がすぐに出ないという問題があります。
(2) 被害者請求|被害者自身が行う手続き
被害者請求とは、被害者ご自身が後遺障害認定等級の手続きを申請するケースをさします。
被害者請求では、ご自身で請求書類を準備する必要があるため、手続き負担が大きいことがデメリットです。集めるべき書類は多岐に渡り、それを揃えるだけでも大変です。
また、認定が難しい症状の場合、追加で検査を受けたりなどの判断もご自身で行わなければいけません。そのため、被害者請求の多くでは弁護士が手続きを代理します。
後遺障害認定に慣れた弁護士なら、必要書類はもちろん難しいケースに必要な診断書や検査結果なども熟知しているため、個人で行うよりも希望等級を獲得できる可能性は高くなります。
怪我の程度が軽く、症状も認定されやすいケースの場合は事前認定で問題ありませんが、むち打ち症などで他覚症状がなく認定が難しいケースの場合は、認定可能性は高いとは言えないので、被害者請求で少しでも可能性を高めて手続きを進めていくことをおすすめします。
被害者請求は難しいですが、弁護士がいれば手続き上の負担なども少なく、スムーズに進めることができます。
また、事前認定とは異なり、示談前でも等級が獲得できた時点で後述の自賠責基準の後遺障害慰謝料・逸失利益などが振り込まれるため、治療を安心して続けられるというメリットもあります。
3.後遺障害等級認定を弁護士に相談するメリット
最後に、後遺障害を弁護士に相談するか迷っている方のために、弁護士に相談するメリットをご説明します。
(1) 手続きを任せられる
弁護士に依頼するということは、後遺障害等級認定手続きの申請方法としては基本的に被害者請求を選択することになります。
被害者請求は、被害者の手続き負担が大きく、治療を続けながら申請準備をするのは大変です。
しかし、弁護士に依頼すれば、後遺障害認定の手続きすべてを任せることができます。つまり、複雑で煩わしい手続きを法律の専門家に任せられるため、被害者も安心して治療に集中していただけるのがメリットです。
また、任意保険会社との示談交渉でもめているという方も、弁護士に任せてしまえば交通事故に関する手続きすべてから解放されるため、心理的負担も軽くなります。
余計なストレスを溜めず、確実に手続きを進められるのが大きなポイントです。
(2) 希望等級獲得がスムーズになる
事前認定は、任意保険会社に後遺障害等級認定の申請を任せることができるため大変便利です。
しかし、認定が難しい症状の場合に積極的に理解して、認定に有用な資料を集める作業までは保険会社は行ってくれません。
必要な手続きは行ってくれますが、場合によっては被害者が申請書類を見ることもなく申請が進んでしまい、希望等級を獲得できない結果となってしまうこともあります。
また、被害者請求であってもご自身で行う場合は、申請書類に漏れがある、十分な資料を用意できないないなどの問題が発生することが多々あります。
しっかりと書類を集めていないと、本来獲得できるはずの等級も獲得できず、非該当という結果になってしまうこともあるのです。
資料を集める際、必要となるのは事務負担だけではありません。適正な等級を認定してもらうための医学的知識、法律知識は必要不可欠です。
後遺障害等級認定に慣れた弁護士であれば、後遺障害等級認定に必要な知識を有しており、必要なノウハウも熟知しているため、スムーズに申請を進めることができます。
後遺障害診断書の内容をチェックして、主治医に訂正を促すこと、医療照会を行って後遺障害診断書内容の不足を補うことなどもできます。
このように、弁護士に依頼すると、申請が円滑に進むだけでなく、事案に合わせた証拠価値の高い資料を用意することにより希望等級獲得の可能性が高まるというメリットがあります。
(3) 後遺障害慰謝料が増額できる
後遺障害慰謝料は等級ごとに金額が定まっているとお伝えしました。
確かに金額自体は等級表により決まっているのですが、弁護士に依頼することで「弁護士基準」の等級表が適用されます。
表を見てわかる通り、自賠責基準の場合は14級から1級まで32万〜1600万円となっているのが確認できます。
他方、弁護士基準を見てみると、14級から1級まで110万〜2800万円となっているのがわかります。
等級によって異なりますが、全体として78万円〜1200万円の増額が期待できるのです。
任意保険会社の提示を見ると、自賠責の基準と同じということも多々あります。等級が高ければ高くなるほど、その開きは大きくなります。弁護士に依頼すれば、弁護士基準で適正な額の後遺障害慰謝料が請求できるという点も、大きなメリットの1つといえるでしょう。
4.後遺障害等級認定手続きは弁護士へご相談を
被害を受けられた方は、後遺障害等級認定手続きにより後遺障害に関する井損害の補償をえることができます。その際できるだけ高い等級を獲得することで受け取れる金額も大きくなります。
将来の生活を考えると、できる限り適正な金額を受け取りたいところです。
被害者請求なら、被害を受けられた方にとって有効な書類を集めた上で申請を行うことができます。弁護士が代理すれば、大きな手続き負担もなく希望等級獲得が期待できるでしょう。
また、1度目の申請で非該当という結果になってしまったり、等級結果に満足できなかったりしたケースでも、新しい医療上の証拠を用意した上で、異議申し立てをすることにより挽回できる可能性があります。
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