治療費打ち切りへの正しい対応
交通事故の被害者は、加害者に怪我の治療に要した治療費を請求できます。加害者が任意保険に入っていた場合、加害者の保険会社が治療費を支払ってくれます。
もっとも、治療を続けているうちに、保険会社から、「以降の治療費の支払いを停止します」と通告される場合があります。そして、実際に治療費の支払いが止まることがあります。その場合、被害者の中には治療費が全額自己負担になるのではないかと思い、治療を受けることをやめてしまう方もいます。
しかし、これから述べるように、保険会社から治療費の打ち切りがなされたからといって、必ずしも治療をやめなければならないということにはなりません。
ここでは、保険会社から治療費打ち切りがなされた場合の正しい対応を説明します。
このコラムの目次
1.交通事故の治療費はなぜ打ち切られるの?
治療費の打ち切りがなされる主な理由は、保険会社が出費を抑えたいからです。保険会社は営利を求める企業であり、慈善活動として任意保険を取り扱っているわけではありません。保険会社は治療費を支払い続けることで、その分の利益が減少します。
そのため保険会社が、被害者に治療はもはや不要と判断したり、これ以上治療しても怪我の症状が良くならない(これを症状固定と言います)と判断したりした場合に、治療費の打ち切りが検討されるのです。
治療費の打ち切りが検討されるのは、被害者が負った怪我の種類によって異なります。一般に、打撲=1か月程度、むち打ち=3か月程度、骨折=6か月程度で治療費打ち切りを考えると言われます。
2.治療費が打ち切られそうな場合の対応
まず、保険会社に治療の必要性を訴え、治療費の支給を継続するように要請することです。
本来、被害者にまだ治療が必要か、もしくは、症状固定になったかを判断するのは保険会社ではなく、医師です。
たとえ保険会社が治療は不要と判断していても、医師が必要と判断している場合は、治療費の支払いを継続するよう加害者側に交渉しましょう。
もっとも、ただ駄々をこねても、保険会社は応じてくれません。相手は交渉のプロです。そのため、医師からもらった診断書をもって、根拠のある主張をすることが重要です。
しかし、保険会社が交通事故に関する知識がない被害者の話を聞き入れてくれない場合もあります。
そこで、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。専門的な知識を有する弁護士は、保険会社に対して説得力のある証拠を基に治療の必要性を訴えてくれます。
3.治療費を打ち切られた場合の対応
たとえ治療の必要性を訴えても、保険会社が治療費の打ち切りをする場合があります。その場合は以下のことが重要です。
(1) 治療を続ける
たとえ治療費の支給が打ち切られても、医師から怪我が完全に治癒したか、症状固定(治療を続けても、これ以上の改善が望めない判断)の判断がなされるまでは、通院して治療を続けることを検討しましょう。
もっとも、保険会社から治療費の打ち切りがなされた以上、治療費は自腹で払う必要があります。
治療を続けるうえで、「高額な治療費が払えないかも?」と不安の方がいらっしゃると思います。しかし、治療には自己が加入している健康保険が使えます。そのため、普段何らかの原因で怪我をした場合と同様に、比較的低額の費用で治療を受けることができます。
医師が治療の継続が必要と判断していた場合、自己負担した治療費を後日加害者側に支払うよう交渉することが可能です。また、治療を続けることで、後に請求できる慰謝料の額が変わってきます。
つまり、慰謝料(入通院慰謝料)は被害者が通院した日数によって決まります。必要な治療をやめてしまうと、怪我が治らないだけでなく、本来なら請求できたはずの慰謝料を請求できなくなってしまいます。
(2) 治療費を保険会社に請求する
被害者の怪我が完治後、又は、症状固定後に加害者側との示談交渉が始まります。
示談交渉では、加害者側の保険会社が被害者にいくら支払うかといった話し合いがなされます。一度自己負担になっても、示談交渉において治療にかかった費用を支払うよう交渉することが可能です。
注意が必要なのは、請求できる治療費は治療に必要かつ相当な範囲ということです。もらった薬や診察にかかった費用は特別な事情のない限りは当然に治療費に含まれますが、自分の勝手な判断で接骨院等の非医療機関でマッサージ等を受けた場合にかかった費用は、治療費と認められない恐れがあります。
そのため、自分が受けようと考えている施術が治療に必要か否かを、あらかじめ医師に相談して、その指示を受けておきましょう。
4.打ち切りへの対処を弁護士に依頼すべき理由
交通事故に遭い治療を受けているうちに、保険会社から治療費の打ち切りがなされる可能性は大いにあります。
先ほど説明したように、保険会社に適切な主張をなすのは非常に大変なことです。そのため、交通事故に精通した弁護士に依頼して、保険会社とのやりとりを任せることをお勧めします。
また、示談交渉が始まると言っても、具体的に自分が何を主張したらいいのか、保険会社から提示された示談金は正しいのか判断がつかないと思います。
実際、被害者に支払われるのは治療費だけでなく通院交通費、休業損害、慰謝料等様々で、それぞれ計算方法が異なります。そのため、提示されたこれらの費用が適切かを自らで判断するのは難しいです。
適切な損害賠償金を獲得するためにも、弁護士に依頼することをお勧めします。
5.交通事故のご相談は弁護士へ
交通事故に遭わなければ本来必要なかった負担である治療費は、全て加害者側の負担です。これを請求する際に心強い味方となるのが弁護士です。
弁護士は依頼者の味方です。交通事故で怪我をされてお困りのことがありましたら、どうぞお気軽に泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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