後遺障害申請のやり方|事前認定と被害者請求
交通事故による怪我がなかなか治らない場合、後遺障害等級認定の申請を検討することになります。
とはいっても、交通事故に詳しい方でない限り、そもそも後遺障害等級認定とは何なのか、どのように申請するのか分からない、というのが一般的です。
そこで今回は、後遺障害が残った場合の後遺障害等級認定手続きや、それで得られる賠償金についてご説明します。
このコラムの目次
1.後遺障害が残った場合の賠償金の種類
交通事故の被害者になると、加害者に対し、車の修理費や治療費、慰謝料などの損害賠償金を請求することができます。
医師から、医学的に見てこれ以上回復しない状態である「症状固定」と診断されると、治療は一旦終了となるため治療費は打ち切られます。
そして、後遺障害が残ってしまった場合には、傷害に関する損害項目だけでなく、後遺障害に関する損害項目も損害賠償金の一部として請求することが可能となります。
具体的には、後遺障害慰謝料と逸失利益です。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまったという精神的苦痛に対する慰謝料を指し、逸失利益とは、後遺障害がなければ支払われたであろう将来の収入を保障するものとなります。
これは、後遺障害の影響でこれまでと同様の生活が送れなくなり、労働能力にも支障が出ることを考慮して支払われる損害項目となります。
しかし、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求するには、条件があります。
具体的には、後遺障害等級認定の申請を行い、等級を獲得しないとこれらの保障は受けることができません。
2.後遺障害認定の手続きの種類
後遺障害等級認定では、一番軽い14級から一番重い1級までの等級を獲得できる可能性があり、獲得できた等級により損害賠償額が決定します。
また、申請方法としても、事前認定と被害者請求という2つの手続きを選ぶことができます。
事前認定とは、被害者が加害者の加入する任意保険会社に後遺障害等級認定の申請を任せる方法です。
被害者請求とは、被害者がご自身で自賠責保険会社に後遺障害等級認定の申請を行う方法です。
事前認定は、面倒な手続きを保険会社に任せられるため非常に楽と言えますが、資料の収集も保険会社任せとなるため、自身が希望する等級の認定を得られない可能性が高く、不満が残りやすい手続きともいえます。
被害者請求は、ご自身で申請を行うため申請結果に納得がしやすく、有利な結果が得られやすいと言われています。
3.後遺障害等級認定の申請のやり方
では、後遺障害等級認定のそれぞれの申請方法について見ていきましょう。
(1) 事前認定のやり方
まずは、保険会社に全てをお任せする「事前認定」のやり方についてご説明します。
事前認定の手続きの流れとしては以下の通りです。
- 症状固定後、医師に後遺障害診断書を書いてもらう
- 後遺障害診断書を保険会社に提出
- 保険会社が損害保険料率算出機構へ資料を送付(調査開始)
- 保険会社へ認定結果の通知
- 保険会社から被害者へ通知
- 異議申し立て(必要な場合)
- 等級が確定し、示談交渉へ
事前認定の申請手続きにおいて被害者が関わるのは1と2と6のみとなります。
まず、交通事故の怪我が完治しない場合、医師から症状固定と言い渡される時期がきます。このときが、後遺障害等級認定の手続きを開始する時期です。
症状固定の診断を受けたら、医師に後遺障害診断書を書いてもらい、これを保険会社に提出すれば、被害者が行うべき申請手続きは終了です。
あとは、保険会社が必要資料と共に審査機関に提出してくれるため、結果を待つのみです。
結果が保険会社に通知されたら、速やかに被害者にも通知されます。
等級結果に納得できない場合や、等級を獲得できなかった(非該当)場合は、被害者の意思で異議申し立てを行うかどうかを判断します。
結果に納得できた場合は、等級が確定します。
(2) 被害者請求のやり方
次に、被害者ご自身で申請手続きを行う「被害者請求」のやり方について見ていきましょう。
申請手続きの流れとしては、以下の通りです。
- 症状固定後、後遺障害診断書を含めた申請書類の収集
- 必要書類を自賠責保険会社に送付
- 自賠責損害調査事務所にて審査開始
- 審査結果の通知
- 異議申し立て(必要な場合)
- 保険金の支払い
被害者請求においても、症状固定の診断が出た後から申請準備を始めることは同じです。
もっとも、その後の手続きがややこしくなります。被害者請求では、後遺障害等級認定の申請書はもちろん、希望する等級を認定してもらうための資料を自分で集めなければいけません。
具体的には、レントゲン写真や後遺障害診断書、その他必要な検査結果などを収集します。
被害者請求では、後遺障害を根拠づける客観的資料を適正に集められるかが重要です。そのため、弁護士に依頼する方も多いといえます。
必要書類が収集できたら、自賠責保険会社に送付し、審査が開始します。審査結果が通知され、納得できない場合は異議申し立てをします。
納得できる場合は、等級が確定し保険金支払いとなります。
4.被害者請求の方が有利な理由
後遺障害等級認定には、ご説明した通りの2パターンの申請方法があります。
もっとも、おすすめできるのは被害者請求による申請方法です。
というのも、被害者請求の方が有利な結果が期待できるからです。
最後に、その理由を見ていきましょう。
(1) 有利な資料を収集・提出できる
事前認定では、手続きすべてを保険会社に一任できるという点で被害者にとって便利といえるかもしれません。
しかし、加害者側の保険会社に任せてしまうと、被害者が希望する等級よりも低い等級となる、等級を獲得できない結果となるなどの問題が発生しがちです。
任意保険会社は円滑に手続きを進めてくれますが、被害者とは異なる立場にいるため、事務的に手続きを進めるのみです。
この点、被害者請求であれば、ご自身で申請を行うのですから、希望等級に有利な証拠や資料を収集できます。有利な証拠や資料を提出できるということは、希望等級を獲得しやすいという結果に繋がります。
手続き負担は大きくなりますが、この点も弁護士に任せてしまえば解決できます。
後遺障害等級認定の手続に慣れた弁護士なら、希望等級獲得のために何が必要かなどのアドバイスも得られるため、スムーズに手続きを進めることが可能です。
後遺障害等級認定では、等級が1つ下がるだけで損害賠償額に数十万〜数百万の差が出ることがあります。
将来の生活保障を考える意味でも、できるだけ高い等級を獲得するために被害者請求で手続きを進めていくべきです。
(2) 保険金が早く振り込まれる
ご自身にとって有利な結果が得られやすいだけではなく、損害賠償金を早く受け取ることができるというメリットもあります。
先にご説明したように、後遺障害に関する損害賠償金に関しては、後遺障害の等級を獲得しないと請求することができません。
事前認定、被害者請求どちらでも、等級が認定されれば後遺障害に関する損害賠償金を請求することは可能ですが、事前認定の場合は示談成立まですべての賠償金が振り込まれることはありません。
後遺障害が残る場合、できるだけ早く治療費などに充てたいという方も多いと思いますが、事前認定に頼ると振込が遅くなるというデメリットがあるのです。
他方、被害者請求の場合は後遺障害等級認定の結果が出た後すぐに保険金を受け取ることができます。
これらを治療費や当面の生活費に充てられることは被害者にとって大きなメリットといえます。
5.被害者請求は泉総合法律事務所の弁護士にお任せください
このように、被害者請求で後遺障害等級認定の申請することには多くのメリットがあります。
しかし、被害者請求は申請自体に手間がかかってしまうのは事実です。そのため、確実に有利な結果を手にしたい方は、専門家である弁護士にお任せするのがおすすめです。
弁護士は100%被害者の味方であるため、被害者の希望等級獲得に有利な資料の収集につきアドバイスをしたり、医師に対し等級獲得のために医療照会をすることも可能です。
また、一度事前認定で思わしくない結果が出てしまった方でも、異議申し立てを弁護士とともに進めることで、希望等級を得られる可能性があります。
後遺障害等級認定手続きを行うなら、ぜひ泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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