交通事故

むち打ちの通院の注意点。正当な賠償金獲得のために

交通事故により被る怪我の中で、最も多いものがむち打ちです。

むち打ちになった場合、病院に通院して治療する必要があるのですが、後々保険会社から正当な賠償額を獲得するために、通院時にもいくつかの注意点があります。

ここでは、むち打ちで通院する場合の注意点について説明します。

1.むち打ちの症状と治療法

最初に、むち打ちの症状と治療法について軽く説明します。

むち打ちとは、交通事故に遭った場合に生じる首の頸椎の損傷を言います。むち打ちの症状として、首や肩、腕の痛みや痺れがあります。これにとどまらず、めまいや吐き気、腰痛等の症状が発生する場合もあります。

むち打ちの治療法としては、痛みを抑える薬の処方や理学療法(熱・電気を痛みを感じる箇所に与える、身体をほぐす一定の運動をすること)が行われます。

むち打ちの程度が重い場合には手術が行われる場合もあります。

2.むち打ちになった場合の注意点

ここでは、むち打ちになった場合の注意点について説明します。

(1) 交通事故に遭った直後には症状がない場合が多い

むち打ちの症状は事故直後には出ないことが多いです。そのため、交通事故に遭っても自分がむち打ちになったことに気づかない場合があります。

交通事故に遭った場合、たとえその時点では痛み等の症状がなくても、必ず病院に行くべきです。

また、自覚症状はあるが医師がどのような傷害を負ったのか断定できない場合もあります。そのため、医師に自分の症状について正確に伝えることが重要です。

(2) 最初の治療は病院に行く

交通事故に遭った場合には、整骨院ではなくまずは整形外科がある病院に行きましょう。

整骨院ではMRIなどの精密検査を受けることや、医師の診断を受けることができません(整骨院にいるのは柔道整復師であり、医師ではありません)。

医師が出してくれる診断書がないと、後に損害賠償を加害者側に請求する際に、事故による怪我であると証明できないなどの不利益を被ることになってしまいます。

また、病院に行った後に整骨院に通いたい場合、医師に許可を貰いましょう。勝手に通院すると、整骨院の施術が治療に必要でないと評価されて、施術にかかった費用を加害者側に請求できない場合があるからです。

(3) 治療が終わるまで通院を続ける

「むち打ちだから軽症だし大丈夫」といって、通院を途中でやめるべきではありません。

痛みがおさまらずに通院を再開した場合に、保険会社から「治癒したから通院を停止したのであり、再開後の治療費は事故とは無関係である」と主張されてしまう危険があるからです。

早く通常の生活に戻るためにも、治療が終わるまではきちんと通院するようにしましょう。

また、むち打ちの被害者のよくある悩みの中に、相手方の保険会社が、3ヶ月程度で治療費の打ち切りを主張してくるというものがあります。

加害者側の保険会社による医療機関に対する治療費の直接払い(一括対応)がされている場合、通院期間が長くなるともう完治しているだろうから治療を終わりにするよう要求してきたり、実際に治療費の支払いを停止されたりすることもあります。

その場合、被害者の中には治療をやめてしまう方もいらっしゃいます。

確かに、治療費の支払いの停止がなされた場合、以降の通院にかかる金銭は、一度自分で支払うことになります。

しかし、後に保険会社に治療費等を請求して、支払ってくれるよう交渉することは可能です。また、交通事故による怪我の治療に健康保険を使うことができます。

そのため、保険会社に治療をやめろと言われたり、治療費の支払いを停止されたりしても、医師が治療の継続が必要と判断しているのであれば治療を継続することを検討しましょう。

(4) 後遺障害認定を受ける

場合によっては、怪我が完治せず後遺症が残ることもあります。その場合は、弁護士に後遺障害等級の認定申請を依頼することをお勧めします。

この認定は、請求できる損害賠償額を大きく左右します。つまり、高い後遺障害の等級が認定されるほど高額の損害賠償金を請求できることになります。

逆に後遺障害の等級が認定されないと、後遺症についての損害賠償請求はできません。後遺障害等級認定の申請をしても必ず等級が認定されるとは限りませんが、後遺症が残った方は、後遺等級障害等級認定の申請をすることを忘れないようにしましょう。

[参考記事]

後遺障害申請のやり方|事前認定と被害者請求

(5) 正当な損害賠償金を請求する

交通事故に遭った被害者は、加害者側に損害賠償金を請求できます。交通事故に遭ってむち打ちになった方も例外ではありません。

被害者が請求できるのは、治療費、通院費、慰謝料等になります。

治療にかかった治療費だけでなく、通院にかかった費用も損害賠償の対象となりますが、必要以上に通院費をかけた場合(歩いて通えるのにタクシーを使用した場合等)には、その分の通院費が支払われない場合があるので注意しましょう。

慰謝料とは、交通事故により被った精神的損害に対する補償を言います。慰謝料の中にも種類があり、むち打ちでもらえる可能性がある慰謝料は入通院慰謝料と後遺障害慰謝料です。

入通院慰謝料は、交通事故により怪我をしたこと、入通院したことで発生する慰謝料です。

入通院慰謝料は、基本的に怪我の内容と通院した「期間」及び実際に通院した「日数」(通院実日数)に対応して金額が決まります。期間が長くても、通院実日数があまりに少ない場合には、通院実日数を基準として入通院慰謝料額を算出することになる可能性が高くなりますので、少なくとも週に2回程度の通院頻度を確保することがおすすめです。

後遺障害慰謝料は、交通事故により後遺障害が残ってしまった場合に発生する慰謝料です。後遺障害慰謝料を請求するには、先述した後遺障害等級認定が必要です。

このように、損害賠償金を構成する要素は多数で、ここで説明しきれないものもあります。正当な損害賠償金を請求するために、自分が加害者に何を請求できるか知ることが非常に大切です。

3.交通事故に遭った場合は弁護士に相談を

むち打ちになった場合の注意点について説明してきましたが、これらのことを交通事故の被害者が全て気にしなければならないのは大変なことです。
交通事故による怪我が癒えてない被害者の負担を減らすためにも、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士は、加害者側との示談交渉で正当な損害賠償金を請求してくれるだけでなく、被害者が治療を受ける際の注意点等を具体的に説明してくれます。

交通事故に遭った方は、泉総合法律事務所の弁護士へお気軽に相談ください。

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