交通事故

休業損害がもらえる期間はいつまで?

交通事故で怪我を負ってしまうと、これまでのように仕事に従事できなくなる方も多くいらっしゃいます。
仕事を休んでいる期間は休業損害による保障を受け取れますが「休んでいる間ずっと受け取れるか不安…」と思う方も多いでしょう。

そこで今回は、休業損害の基礎的な内容から、休業損害が受け取れる期間、支払いの打ち切りが打診された場合の対応策まで、わかりやすくご説明します。

1.休業損害とは

交通事故で怪我をした場合、通院や入院などで仕事に大きな支障が出ることがあります。
病院に行くために仕事を早退する、体調が悪く仕事に行けないなどもあるでしょう。

そうなると、休んでいる間に有給を消化しなければいけなくなる・給料が減る(なくなる)などの問題が発生します。

給料がもらえないと生活もままならなくなってしまうため、交通事故の怪我により休まなければならなくなった分の給料・収入に関しては、損害として保障すべきというのが休業損害の考え方です。

休業損害は、収入を得ていれば受け取ることができます。
給料をもらっている会社員はもちろん、個人事業主の方、アルバイト・パート収入の方は収入に対する保障を受け取ることが可能です。

休業損害を受け取るためには、休業する必要がある旨が記載された医師の診断書が必要となります。

【休業損害がもらえないケース】
例えば、無職の方はそもそも収入がないため、保障すべき収入がありません。また、学生の場合も、アルバイトをしている場合は受け取ることができますが、アルバイトをしていない場合は収入がないので休業損害が申請できません。
ちなみに、主婦に関しては休業損害を受け取ることが可能です。家事労働も実務上は労働としてみなされるため、家事ができなくなった分を損害として請求することができます。
なお、個人事業主で収入状況がはっきりしない場合や、経費控除額が大きく所得額が少ないため実収入と差がある場合でも、弁護士が入り交渉や裁判を行えば支払いをしてもらえることがあります。
払ってもらえない事情がある場合は、諦めないで専門家である弁護士に相談しましょう。

2.休業損害を受け取れる期間

次に、休業損害を受け取れる期間・時期についてご説明します。

(1) 休業損害を受け取れる期間|休業の必要性と相当性がある期間

休業損害に関しては、残念ながら休んでいる間ずっと受け取れるわけではありません。
休業損害の支払いに関しては、休業の必要性と期間の相当性があると医師が判断した場合に請求できます。

つまり、休業損害が受け取れる期間は怪我の状態によって異なるということです。

医師が「まだ治療が必要で、働くことは難しい」と判断すれば、休業の必要性・相当性があるとされ、休業損害を受け取ることができます。

実際上は、医師に仕事の内容や怪我の症状等からどのような支障があるのかなどを説明し、仕事を休まなければいけない状態であることを診断書に記載してもらわなければいけません。

そのため、一概に「いつまで休業損害がもらえるのか」というのは明らかではありません。

しかし、交通事故でもっとも多い怪我といわれている「むち打ち症」では3ヶ月程度で完治することが多いといわれているため、これは一定の目安になるでしょう。
また、打撲の場合は1ヶ月、骨折の場合は6ヶ月が完治までに必要と考えられているため、通常はこれらが目安となるといえます。

[参考記事]

むち打ちの症状固定はいつ頃になるのか?

もっとも、症状に関しては、日々改善していくと考えられるのが通常です。そのため、最初は休業保障が100%もらえていたとしても、段階的に60%、30%など、支払ってもらえる額が少なくなっていくこともあります。

このように、休業損害に関しては休業の必要性・相当性を医師が判断することになるため、症状がある場合は仕事を休む必要が有る旨をきちんと医師に伝え、医師との連携を良好に保っておくことが大切です。

【残業代を休業損害として請求できる?】
病院に通院しなければならず、いつもより早く退社して「残業代がもらえず給与が減った」というケースがあります。
休業損害では、実際に減少があった収入に関して請求することができます。つまり、通院のためにできなかった残業分に関しても請求することは可能です。もっとも、「事故がなければ残業していたはず」というのを証明することは難しく、場合によっては受け取れないこともあります。
実際には、就業時間外に通院する必要がありこれを会社でも証明できることや、事故前に被害者が日常的に残業をしていたこと、事故前の給与と比べて減収していること、などをこちらで証明する必要があります。

(2) 休業損害の受け取り時期

休業損害に関しては、事故後に保険会社から受け取る休業損害証明書、医師による診断書などの資料を揃えて提出する必要があります。

示談時に一括で支払ってもらうこともありますが、治療期間中に給料のように月ごとの支払いを行ってもらうこともできます。
この場合は、月ごとに休業損害証明書の提出が必要です。

月ごとの支払の場合、提出した資料に問題がなければ、基本的には一週間程度で支払われることが多いようです。

3.休業損害の打ち切り通告があったら

最後に、休業損害の打ち切りの打診が保険会社からあった場合の対応策についてご説明します。

(1) 休業損害の打ち切り打診を受けた場合の対応

任意保険会社は、一般的な治療期間を目安に休業損害の打ち切りを打診してきます。

任意保険会社は医療照会を医師に対して行い、休業の必要性があるかどうかの判断を聞いた上で打ち切りを判断するのが一般的です。医師が「休業の必要性はない」と回答すれば、その時点で打ち切りとなってしまいます。

しかし、まだ痛みが続いているなど、休業損害の支払いを継続してほしい場合は、一度医師にしてみるのがおすすめです。

(2) 逸失利益の請求を検討

医師が医学的に見て寛解は難しいと判断すれば「症状固定」と診断されます。
この時点で治療は一旦終了となるため、休業損害も打ち切りとなってしまいます。

もっとも、この後の収入の保障に関しては、「逸失利益」を請求することで回収可能です。

逸失利益は、将来の収入を保障するもので、事故の怪我がなかったならば得られたであろう収入を受け取ることができます。

治療が長く続き、なかなか完治しない場合は「後遺障害」を検討すべき時期となりますが、後遺障害等級認定の申請をして等級が付与されることで、後遺障害慰謝料と逸失利益を受け取ることができます(後遺障害慰謝料は後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛に対する賠償金です)。

[参考記事]

後遺障害申請のやり方|事前認定と被害者請求

このように、症状固定と診断された場合には休業損害は打ち切りとなってしまいますが、逸失利益として将来の収入の減少につき損害賠償金を受け取れる可能性があるため、しっかりと後遺障害等級認定を申請することが大切です。

4.休業損害でトラブルが発生したら弁護士にご相談を

「休業損害が受け取れない」、「仕事を休む必要があるのに打ち切りの打診があった」などのトラブルが発生した場合は、できるだけ早めに弁護士にご相談ください。

休業損害は、被害者の生活を保障する重要な保障であるため、適正な額を受け取る必要があります。

できる限り早めにご相談いただくことで、被害者側ができることも多くなります。

休業損害に関して疑問やお悩みがある方は、お気軽に泉総合法律事務所にご相談ください。
交通事故事案に精通した弁護士が、疑問・お悩みに分かりやすくお答えし、問題がある場合は速やかに解決いたします。

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