刑事事件

痴漢で逮捕されたときの弁護士費用はどれくらい?

痴漢で逮捕されてしまったら、前科を避けるためにできるだけ早く弁護士に依頼し、弁護活動を早期に開始することが大切です。

しかし、突然の逮捕でご家族の方もどうしたら良いか分からず、また、弁護士に依頼したいけれど費用が気になる…という方も多いでしょう。

そこで今回は、痴漢で捕まった場合の弁護士費用についてご説明します。
同時に、逮捕後の影響や弁護士に任せるメリットまでお伝えします。

1.痴漢の弁護士費用の相場

「弁護士費用」と一口に言っても、支払いが1回切りということは稀です。
そこで最初に、弁護士費用の内訳と相場について簡単にご説明します。

なお、弁護士費用は地域や事務所によって大きく異なります。そのため、以下の相場は目安程度に考えておいてください。

(1) 相談料

まず、最初にかかるのが相談料です。

相談料とは、弁護士に相談する際にかかるお金です。実際に事件に着手する前に、どのような事件でどのように解決すべきかなどを簡単に相談することができます。

このときに、弁護士との相性が良ければすぐに依頼しても良いですし、価格や話した内容などから少し考えたければ依頼しなくても大丈夫です。

相談料は30分単位で区切られていることが多く、5,000〜10,000円程度が相場です。

最近では、初回相談料無料の法律事務所も増えてきたので、敷居が高く感じる場合はこのような事務所に相談してみるのもおすすめです。
泉総合法律事務所でも、刑事事件に関する相談は初回相談無料となっております。

(2) 着手金

次に、着手金というものがあります。
この弁護士に依頼しようと決めたら、事件解決のために実際に動き出してもらうために最初に支払うお金です。

着手金が支払われると、弁護士が実際に逮捕された方と連絡をとり、弁護活動を開始することになります。

着手金としては、20~40万程度が相場です。

着手金で注意すべきは、「着手金が安い=全体の費用が安い」というわけではないということです。
着手金を低く設定している場合には、成功報酬を高く設定しているケースもあります。

また、着手金にはどの範囲内の依頼内容が含まれているのかという点も重要です。示談までなのか、それとも裁判も含むのかという点で価格も変わってきます。

すべて含まれている方が良いと考えるかもしれませんが、事件が早期に解決した場合には損する可能性もあるため、着手金でどの範囲をカバーできるのかは重要です。

泉総合法律事務所の着手金は、起訴前弁護の場合は22万円(税込)となっております。

(3) 成功報酬

事件解決の際にかかるのが成功報酬(報酬金)です。弁護士に依頼した内容が成功した場合に支払うお金となります。

示談成立が目標だった場合は、示談が成立した時点で支払うことになるでしょう。また、裁判前の不起訴処分が目的で実現した場合には、その時点で成功報酬が発生します。

成功報酬としては20~40万円程度が一般的です。
接見禁止の解除や保釈請求、勾留阻止、無罪の実現などが実現した場合、別途の報酬が発生する場合もあります。

実際のところは、事件の内容などを見て判断することも多いですが、着手金と成功報酬の金額でバランスをとっている事務所は多いでしょう。

泉総合法律事務所の成功報酬金は、33万円(税込)となっております。また、接見禁止の解除5.5万円(税込)、保釈請求11万円(税込)、勾留阻止22万円(税込)などの成功報酬が別途発生する場合もございます。

(4) その他雑費

この他にも、弁護士が裁判や警察署に出向く際にかかった交通費や日当などがかかります。

雑費としては、交通費は実費です。
また、弁護士の日当に関しては、時給換算するところもあれば、一律2万円などに固定している事務所もあります。

泉総合法律事務所では、例えば、接見日当2.2万円/1回(税込)、公判日当2.2万円/1回(税込)が発生します。

 

以上より、刑事事件の弁護士費用全体としては、50万円程度〜100万円程度かかることになるでしょう。
しかし、弁護士に依頼することで前科がつくのを防ぐ、将来への影響を最小限に抑えることが出来るなどを考えると、依頼することのメリットは大きいといえます。

2.痴漢事件を弁護士に依頼するメリット

痴漢事件を弁護士に依頼すると弁護士費用がかかってしまいますが、弁護士に依頼することにはそれ以上に大きなメリットがあります。

(1) 勾留阻止のために働きかけを行う

逮捕後に「勾留」されてしまうと、逮捕から数えて最大で23日間家に帰れなくなってしまう可能性があります。
「初犯だし大丈夫」と甘く見ている方もいらっしゃるかもしれませんが、否認が続いている場合や行為態様が悪質な場合は、勾留請求が行われるケースも実際にあります。

勾留されてしまうと、本人不在の状況が続くため、ご家族以外の周囲に知られてしまう危険があり、不起訴となっても元の生活に戻るのに時間がかかってしまうことがあります。

そのため、弁護士としては勾留が必要ないことを検察に訴えていくことや、勾留決定に対し不服申し立てを行う、示談を早期に成立させるなど、勾留回避のための弁護活動を行います。

弁護士は逮捕された本人と直接話し、取り調べのアドバイスも行うことができるので、一貫性のない供述など、不利な供述を避けることができます。

逮捕されると勾留が決まるまではご家族と面会もできませんが、弁護士を介して話を伝えることもできるため、ご家族にも安心していただけるはずです。

(2) 被害者との示談交渉

痴漢事件の解決に一番有効と考えられるのが、被害者との示談成立です。

示談とは、当事者間の話し合いで事件を解決することを指し、和解の性質を持ちます。そのため、警察や検察に、当事者同士で解決が済んでいるという印象を与えられるため、早期釈放や不起訴という結果が得られやすくなります。

示談があっても起訴されるケースもありますが、量刑において示談があることは良い情状として考慮してもらえます。

痴漢事件の示談交渉は、加害者のご家族や本人が進めることは極めて難しいと言えます。

被害者感情としては、加害者側とは関わりたくないと考えるのが一般的です。連絡すらとってもらえないというケースも多いでしょう。

しかし、弁護士を介してであれば、話を聞いてもらえることも多いといえます。痴漢事件をよく取り扱う弁護士であれば、被害者の事情も考慮し、できるだけ早期に示談をまとめることが可能です。

示談の成立が早いほど釈放がなされるなど、社会生活への影響は少なくなるといえます。

このように、弁護士に依頼することで早期に解決できる可能性が高くなり、ご本人の将来やご家族への影響も最小限にすることができます。ぜひお早めにご検討ください。

3.痴漢事件は泉総合法律事務所にご相談を

痴漢事件の解決は、早期の対応が鍵といえます。

弁護士費用などが気になり、依頼を踏みとどまってしまうご家族の方も多いかもしれませんが、事件解決のために動くのが早ければ、その分コストも抑えることができます。逮捕されたらできるだけ早く弁護士にご相談ください。

泉総合法律事務所は、痴漢事件などの刑事事件を数多く取り扱い実績も豊富です。
経験と知識、ノウハウを持った弁護士が全力で事件解決のために動きますので、お気軽に無料相談をご利用ください。

無料相談受付中! Tel: 0120-661-202 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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