強制わいせつ罪で不起訴になる場合とは?
最近、わいせつの罪(強制わいせつ罪・強制性交等罪、準強制わいせつ及び準強制性交等罪)で起訴・有罪になったり、民事裁判が提起されたりするなどのニュースをよく見ると思われます。
一方で、逮捕されたのにもかかわらず、不起訴処分となり釈放された、ということもあります。
同じ犯罪で逮捕されたのに、なぜ、不起訴処分となる場合があるのでしょうか?
ここでは、わいせつ罪の中でも、特に多い強制わいせつ罪についての詳しい解説と、その他のわいせつの罪の概要、わいせつの罪で不起訴となる場合(示談による起訴猶予など)について説明します。
このコラムの目次
1.強制わいせつ罪とは
(1) 強制わいせつ罪(刑法176条)
刑法176条は、①13歳以上の者に対して暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした者、又は②暴行・脅迫を用いなくとも13歳未満の者に対してわいせつな行為をした者を処罰することを定めています。
13歳以上の人に対してのわいせつ行為は、同意があれば処罰されませんが、13歳未満の人に対しては、たとえ本人の同意があっても、わいせつな行為をしてはならないということです。
13歳未満の人に対するわいせつ行為の場合、相手が13歳未満、ということを認識している必要があります。もし、13歳未満の認識がない場合は、故意(犯罪事実の認識・認容)がないため、処罰されません。
強制わいせつ罪の暴行・脅迫は、被害者の反抗を著しく困難にする程度のものであることを要します。これは行われた暴行行為・脅迫行為の内容、被疑者と被害者の体格差や犯行場所、犯行時間などの犯行状況等を総合的に考慮して具体的に判断されます。
わいせつな行為とは「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ,かつ,一般人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する」行為です(最高裁昭和26年5月10日判決)。つまり、被害者が性的な意味で恥ずかしいと感じる行為です。
例えば、陰部や乳房に触れる、自分の性器を押し付けるなどの行為です。無理矢理、キスや抱きついたりする行為も、わいせつな行為にあたります。
電車内などで相手の臀部を触る痴漢行為は、強制わいせつ罪よりも軽い迷惑防止条例違反の罪に問われることが通常ですが、痴漢行為を執拗に繰り返したような悪質な場合や、下着の中に手を入れるなど悪質な場合は強制わいせつ罪になることがあります。
強制わいせつ罪の刑罰は、6月以上10年以下の懲役となっています。
(2) 準強制わいせつ罪と強制性交等罪
強制わいせつ罪と似た罪として、準強制わいせつ罪と強制性交等罪があります。
準強制わいせつとは①人の心神喪失・抗拒不能に乗じ、又は②人を心神喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をすることです(刑法178条1項)。
心神喪失とは、精神的な障害等で性的行為に対する正常な判断能力を失った状態です。例えば、酩酊・失神・睡眠している人にわいせつな行為をする場合です。
抗拒不能とは、心神喪失以外の場合で、身体的または心理的に犯行が困難と認められる状態を言います。例えば、医師が施術と称してわいせつな行為をする場合です。
準強制わいせつ罪の刑罰は、強制わいせつ罪と同様、6月以上10年以下の懲役です。
強制性交等とは①13歳以上の者に対して暴行・脅迫を用いて性交等(性交、肛門性交、口腔性交)をすること、又は②暴行・脅迫を用いなくとも13歳未満の者に対して性交等(性交、肛門性交、口腔性交)をすることです(刑法177条)。
強制性交等罪の刑罰は、5年以上の有期懲役となっています。
(3) 刑法以外の罪
それでは、13歳以上の人に対しては、本人の同意を得れば、わいせつな行為をしても罰せられないのでしょうか。
この点、18歳未満の者と性行為等をすることは、たとえ相手の同意があったとしても、各都道府県の青少年保護条例で処罰される場合があります。
また、児童ポルノ・児童買春禁止法で処罰されることもあります。
例えば、18歳未満の者のわいせつな画像を所持することや、お金やプレゼントを渡して性行為を行うことは、この法律で禁止されています。
2.不起訴になる場合
強制わいせつ罪などで起訴されない場合(不起訴)は、大きく分けて3つあります。
(1) 嫌疑なし
嫌疑なしとは、被疑者に犯罪を犯した疑いがないことです。例えば、被疑者を逮捕したが犯罪行為にあたらなかった、若しくは、真犯人が名乗り出て誤認逮捕と判明した場合などです。
(2) 嫌疑不十分
嫌疑不十分とは、被疑者に嫌疑はあるが、起訴をして有罪にするための十分な証拠がないことです。この場合、無罪となる可能性が高いため、被疑者を起訴しないことになります。
(3) 起訴猶予
起訴猶予とは、被疑者が犯罪を犯した疑いがあり、かつ、起訴して有罪にするための証拠もあるが、諸事情を考慮して、起訴をしないことです。
平成29年度において、不起訴処分となった理由で一番多いのは「起訴猶予」で、70.7%です(平成30年版 犯罪白書)。ここから、本当に罪を犯してしまった場合に不起訴になるためには、検察官に、起訴猶予をしてもらうことが重要ということがわかります。
検察官が起訴猶予するかの判断にあたって考慮するのは、犯行態様、前科・前歴があるか、被疑者に反省があるか、被害者の処罰感情などです。
わいせつ罪においては特に被害者の処罰感情が重要です。平成29年改正で、わいせつ罪は親告罪(被害者等が告訴しなければ検察官は起訴できないとする制度)ではなくなりました。そのため、検察官は、被害者の告訴なしに、被疑者を起訴・有罪とすることが可能です。
しかし、被害者が処罰を求めていないのに、検察官が起訴すると、被害者のプライバシーや、わいせつ罪の被害にあった事実や態様まで、公開の法廷で明らかになってしまいます。そのため、被害者が、犯行を許している場合に、検察官が被疑者を起訴することは適切でないといえます。
被疑者が、被害者からの許しを得る方法が、これから説明する示談です。
3.被害者との示談
(1) 示談とは
示談とは、加害者が被害者に示談金を払うことで、犯罪行為を許してもらうといった内容の当事者同士の和解です。
先ほど述べたように、示談が成立すると、必ず不起訴になるというわけではないですが、わいせつ罪の起訴の判断にあたって重要な考慮要素となります。
(2) 弁護士に依頼する必要性
示談は当事者同士ですることも可能です。しかし、当事者同士の示談ではなく、弁護士による示談をお勧めします。理由は以下の通りです。
すなわち、不起訴のために示談を行う場合、示談金の支払いの合意だけでなく、示談書の作成を行い、それを検察官に提出することが必要になります。
しかし、それは法律に詳しく、かつ経験豊富な法律家にしてもらうのでなければ、迅速かつ適切に行えません。
また、性犯罪においては特に、被害者が、加害者と会うことや連絡先を教えることを拒むことが大いにあります。警察官も、加害者に被害者の連絡先を教えるということはしません。
そのため、示談の交渉云々の前に、被害者と接触できないということがあります。
一方、弁護士を通しての示談であれば、被害者が弁護士とのみ示談交渉に応じてくれることも多いです。
そのため、示談を行いたい場合は、弁護士に依頼をするべきです。
4.まとめ
以上、わいせつ罪で不起訴となる場合について説明しました。
わいせつの罪での不起訴を得るためには、示談が重要ということがおわかりいただけたと思います。もし、わいせつの罪で逮捕されたり、後に逮捕されるかもと不安だったりする方は、不起訴処分のために弁護士にご相談ください。
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