刑事事件

窃盗罪の示談金相場ってどのくらい?

窃盗をして捕まってしまったが、起訴・有罪となって前科が付くのを避けたい。
そのためには、示談することが重要、ということをご存知の方は多いのではないでしょうか。

しかし、示談にかかる示談金がいくらかかるのかは、さほど知られた話ではないと思われます。
そこで、ここでは窃盗罪の示談金の相場について説明します。

1.窃盗罪とは

窃盗とは、「他人の物を窃取」することを言います(刑法235条)。
身近な例でいうと、万引きやスリ、置き引きなどは窃盗罪にあたります。

窃盗の罪を犯した者は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

2.示談の重要性

示談とは、犯罪行為に関して、加害者と被害者が和解することを言います。
つまり、加害者が、一定程度の金銭を被害者に支払うことで、被害者から、犯した罪の許しを得ることです。

示談は、以下の点から重要なものです。

(1) 逮捕・勾留による、身体拘束の予防

まず、示談の成立により、逮捕あるいは勾留(長期の身体拘束)が行われないことが見込めます。

逮捕されている場合、逮捕の期間は2~3日で、その間に、検察官が裁判官に勾留を請求するかを判断します。勾留請求するに際しては、諸般の事情(証拠隠滅や逃亡の可能性など)を考慮することになります。

被害者との示談が成立していると、それを斟酌し、勾留請求しない可能性が高まります。
既に示談が成立しているということは、進んで罪を認め、謝罪の意思を表し、示談金の支払いで被害が回復しており、被害者の処罰感情も解消されていると評価できます。同時に、証拠隠滅や逃亡の危険も少ないと言えるでしょう。

このため、あえて身体を拘束する必要がないと判断される可能性が高まるため、勾留請求されない可能性が高まるのです。

示談の成立により、身体の拘束をされずにすみ、日常生活への影響を最小限に抑えることができる可能性が高まります。

(2) 起訴処分を回避できる可能性がある

示談が成立すると、必ず起訴されないというわけではありません。
しかし、示談の成立により、検察官が起訴処分を回避する可能性が高まります。

検察官には、諸般の事情を考慮して起訴・不起訴の判断をする広い裁量が与えられており、示談の成立は被疑者に有利な事情として考慮されるからです(刑訴法248条)。

(3) 不起訴になれば前科がつかない

起訴されないということは、有罪にならない、つまり、前科もつかないということになります。

前科がついてしまうと、職場を解雇される事実上の可能性がある、就業不可になる職業があるなど、様々な不利益が生じてしまいます。そのため、前科がつくことは何としても回避したいものです。

示談は、前科をつけないという点でも非常に重要なものなのです。

3.示談金の相場

窃盗罪の示談金の内容は、窃盗によって奪った財産の額(被害額)と、被害者の精神的損害に対する慰謝料です。

被害額は通常明確であり、その賠償だけで示談が成立するケースも少なくありません。

もっとも、示談金は加害者と被害者の合意によって定まりますから、被害者が慰謝料を要求する場合、その被害感情等に左右されるため、事案によってかかる金額が異なります。

そのため、加害者の熱心な謝罪により、被害者が態度を軟化させ、少ない金銭の支払いで許してくれることもあれば、被害感情が強い場合、高額な慰謝料が必要となる場合もあります。

あくまでも、相場感覚ですが、慰謝料の場合、万引きで5万円から10万円程度でしょう。
同じ窃盗罪でも、スリ、空き巣狙い、車上窃盗、事務所荒らしなどは、プロの常習犯が多い、示談金を支払う資金がない、示談の意思がないなどの理由から、慰謝料額の相場も形成されているとは言えないのが実情です。

4.示談を弁護士に依頼すべき理由

示談をするには、被害者の連絡先を知っている必要があります。
しかし、被害者が連絡先を教えてくれるとも限りませんし、また、警察も、被害者の連絡先を加害者に教えることはしません。

一方、弁護士が、被害者の連絡先を(加害者に教えない等の条件をつけて)求めた場合、警察が被害者の同意を得た上で連絡先を教えてくれることがあります。

また、示談を成立させる際、示談書というものを作成します。
しかし、一般の方にとって示談書の作成は馴染みのないもののため、形式や内容はどうすればいいか等、作るのに手間取ってしまいます。そのうちに、検察官が逮捕・起訴処分を行ってしまっては困ります。

刑事事件に精通した弁護士に依頼すれば、適切かつスムーズに示談を成立させてくれます。

示談金の額についても、金額の相場がわからず、相手に過度な金銭の要求をされても、示談を成立させたいがため、その要求額を支払ってしまうことがあります。

この点、刑事事件の弁護士は経験上、どのくらいの示談金を支払えばいいのかを熟知しています。
そのため、弁護士に依頼すれば、過度な示談金の支払いを防ぐことができます。

【贖罪寄付による情状】
個人ではなく、お店(特にチェーン店や法人)の場合、被害額の賠償金は受け取ってくれるものの、示談には応じない方針を採っている会社もあります。その場合、弁護士は慰謝料額部分を贖罪寄付します。贖罪寄付は、犯罪被害者や交通事故遺児などのために役立てられる寄付であり、これをすることは、情状として、検察官が起訴処分をするかの判断をする際に、被疑者に有利な方向に働くものです。
弁護士に依頼すると、仮に示談が成立しなくとも、贖罪寄付をするなど、起訴処分を防ぐ術も講じてくれるでしょう。

5.まとめ

窃盗事件に限らず、示談は、起訴・有罪を避けるためには重要なものです。
また、刑事事件はスピードが大事なため、示談をスムーズに行う必要があります。

早期に適切な示談を成立させるためには、窃盗事件・刑事事件の経験が豊富な泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回相談無料ですので、どうぞ安心してご連絡いただければと思います。

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