刑事事件

窃盗で逮捕されたら刑事事件に精通した弁護士に相談を

ふとした出来心で、万引き・窃盗を繰り返してしまう人は意外にも多いといわれています。

もし窃盗罪で逮捕されたら、すぐに弁護活動を開始すべきです。放置をしておくと、場合によっては起訴されて有罪・前科もありえます。

今回は、窃盗罪で逮捕される場合について、窃盗罪の内容、逮捕後の流れ、起訴の可能性、弁護士に相談すべき理由をご説明します。

1.窃盗罪の内容

他人の物を盗む行為は「窃盗罪」として処罰されることが刑法に規定されています。
具体的には、「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と記されています。

万引きはもちろん、他人の家の中に入って物を盗む空き巣、車を盗む行為、すべてが窃盗罪として裁かれます。

被害金額や被害の内容なども事件によって大きく異なるため、罪の重さなども異なると考えられがちですが、すべて窃盗罪として処罰されるのです。

また、窃盗罪を一定の期間内に常習的に何度も繰り返した場合には、常習累犯窃盗罪として3年以上の懲役が課せられることもあります。

2.窃盗で逮捕後の手続きの流れ

次に、窃盗で逮捕された場合のその後の流れをご説明します。
勾留が必ず行われるのか、起訴が行われるのはどのような場合かも一緒に見ていきましょう。

(1) 窃盗で逮捕後の流れ

万引きや自転車窃盗など、犯行中に誰かに見つかった場合は、その場で現行犯逮捕が行われることがあります。

逮捕されると、警察署内で取り調べを受け、犯行の内容、動機などの詳しい事情を聞かれるでしょう。
逮捕から48時間以内には、検察庁へ身柄が送致されます。

検察庁でも、同様に取り調べを受け、送致から24時間以内に勾留請求をすべきかどうかが決定します。

裁判官による審査のあと、勾留が決まると原則として10日間、延長されるとさらに最大10日間、つまり最大20日間は家に帰ることができません。

勾留中に起訴・不起訴の検察官による判断が決定し、決定から約1ヶ月程度で起訴か不起訴か決まります。

日本の刑事裁判では起訴されると、ほとんどの確率で有罪となります。有罪となると、仮に罰金や執行猶予がついても前科がついてしまうため、不起訴を目指すことが大切です。

(2) 窃盗罪で勾留となる可能性

窃盗罪で逮捕されると、次に続く勾留請求が行われるのかが気になる方も多いでしょう。

結論からいうと、窃盗罪の場合は勾留されることも、勾留されないこともありえます。
勾留は、犯罪を行ったとする相当の理由と、刑事訴訟に規定されるケースに当てはまる場合にのみ決定されます。

具体的には、以下のような事情がある場合に勾留の可能性があります。

  • 住所不定の場合
  • 罪証隠滅の可能性がある場合
  • 逃亡した場合、あるいは逃亡する可能性がある場合

窃盗罪の場合は、万引きなどの窃盗行為を行ったとする客観的証拠があり、上記3つに当てはまるとする理由がある場合に、勾留請求が行われます。

共犯者がいるような場合や他にも罪を犯しており、懲役の可能性がある場合などは勾留請求が行われる可能性が高いといえます。
他方、初犯で十分に反省しており、被害金額も少ないような場合はすぐに釈放されるケースが多いでしょう。

(3) 起訴・不起訴処分の決定方法

勾留がなかった場合、あった場合どちらのケースであっても、不起訴が確定するまでは裁判で有罪となる可能性があります。起訴・不起訴の決定はどのように行われるのでしょうか。

検察官は、事件に関わる全ての事情、具体的には犯行内容・態様、被害金額、被疑者の自白の有無、反省しているか、初犯か常習か、前科はないか、被害者の処罰意思などの事情を考慮して起訴・不起訴を決定します。

勾留と同じく、初犯で十分な反省をしている場合、被害金額も少ない万引き等の場合は、不起訴となる可能性が高いでしょう。
しかし、同じ万引きでも被害金額が大きい場合や何度も繰り返している場合、起訴の可能性は上がります

また、万引きではなく、自動車窃盗や空き巣などの場合は、犯行態様が重いと判断され、起訴の可能性は高くなります。もっとも被害者との間で示談が成立したときには、悪質でない限り通常不起訴となります。

被害金額が大きい場合や、初犯ではないという場合は、できるだけ早い段階で弁護士に依頼し、弁護活動を始めてもらうのが得策です。

このように、窃盗罪で逮捕されても必ず勾留や起訴が行われるとは限りません。
もっとも、犯行や事件の内容によっては勾留や起訴が行われる可能性も十分にあるため、逮捕されたら直ちに弁護士に相談することが賢明です。

3.窃盗罪を弁護士に相談すべき理由

次に、窃盗罪を弁護士に相談すべき理由を詳しくご説明します。

(1) 勾留請求却下のための活動ができる

窃盗罪の場合、弁護士に依頼せずに「そのまま放置しても大丈夫」と軽く考えている方もいらっしゃいます。

しかし、場合によっては勾留や起訴、裁判など現在の生活に大きなダメージとなるような手続きが待ち受けています。そのため、仮に万引きであったとしても軽く考えずに、慎重に対処していくことが大切です。

逮捕後、勾留請求前なら弁護士としてはさまざまな弁護活動を行うことができます。

勾留請求が行われる可能性がある場合、弁護士としては勾留の必要性がないことを検察官や裁判官に対し、意見書という形で説明することができます。

具体的には、本人が今回事件について十分な反省をしていることや、証拠隠滅や逃亡のおそれなどはないこと、身元引受人がいること、さらに示談が成立していればその点も説明します。

弁護士の説明により、勾留請求を回避できたり、却下が認められたりすることもあります。
勾留請求が行われたからといって、諦めずに前向きに対処していくことが大切です。

このように、弁護士が代理人となれば、勾留を回避するための弁護活動を開始することができます。

(2) 被害者との示談交渉

早期釈放や勾留回避、不起訴を目指す場合に一番効果的なのが、被害者との示談成立です。

ご自身や身内のみでなんとか示談を行おうと努力される方もいますが、失敗に終わることも多いといえます。

というのも、まず被害者は加害者に連絡先を教えたがらないケースがあるためです。関わりたくないという気持ちもあるのかもしれませんが、それだけでなく企業などの方針で万引き犯や窃盗犯とは交渉しないという方針を持っている場合もあります。

連絡自体を拒否されると、ご本人としては対処の方法がなくなってしまいます。

この点、弁護士であればこのようなケースでも間に入って示談交渉を進めることができます。

また、個人同士の示談交渉の場合は、後に問題が発生することも多いといわれています。
例えば、窃盗行為が発覚したあとに被害者と示談をしたが、当事者同士の約束であったため、後で被害届を提出されてしまうことなどがあります。

しかし、示談に関しては法的に体裁を整えた示談書を作成しておけば、刑事裁判で有利な効果を発揮します。刑事処分を望まないとする被害者の意思を伝える文言を加えてもらうことも可能です。

示談が無事成立すれば、早期釈放だけでなく、不起訴処分になる可能性も大きく上がります。また、仮に起訴されても示談成立に関しては量刑判断で考慮してもらえます。

(3) 更正への対処法をアドバイスできる

窃盗事件は何度も繰り返す犯罪といわれています。窃盗行為を繰り返す理由の奥には、心の病が潜んでいる可能性があります。

窃盗行為を繰り返す病気のことをクレプトマニアといいますが、本人も気づいていないケースが多いのです。
始めて捕まったというケースでも、捕まっていないだけでこれまで何度も行っているという場合は、クレプトマニアの疑いがあるでしょう。

このようなケースの場合、弁護士は心療内科など専門医への受診を奨めています。医師の診察を受け、きちんと治療を行うことで再犯を防止することができるためです。

これは、再犯を防止して更正を図るだけでなく、再犯防止のための治療を継続しているとして検察や裁判官にアピールをすることもできます。

また、場合によっては窃盗行為をグループで行っているケースもあるでしょう。更正のためには、そのようなグループと縁を切ることが大切です。

弁護士は、今目の前にある事件に対処するだけではなく、今後の更正に対するアドバイスを行うこともできます。

このように、窃盗罪の場合は早期釈放や不起訴、前科を残さないための弁護活動だけでなく、将来の更正も見据えて弁護活動を行います。窃盗行為を繰り返してしまうなど、お悩みの方は弁護士にご相談ください。

4.窃盗で逮捕された場合は弁護士にご依頼を

窃盗で逮捕された場合、犯行内容によっては起訴や実刑もありえます。そのため、できるだけ早い段階で、法律の専門家である弁護士に相談・依頼し、弁護活動を開始する必要があります。

逮捕された後に多くの不利益を被らないためにも、弁護士に相談することは非常に大切です。泉総合法律事務所千葉支店の弁護士と一緒に早期釈放・不起訴を勝ち取りましょう。

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