刑事事件

盗撮事件で示談をするメリットとは?

盗撮事件を起こし逮捕されてしまうと、すぐに釈放されるのか、このまま起訴されてしまうのかなど、先の見通しも分からず不安になってしまうでしょう。

盗撮事件の早期解決に役立つのは、できる限り早い段階の示談成立です。

今回は、盗撮事件で示談をまとめるメリットと、示談交渉の注意点(知っておくべきポイント)、についてご説明します。

1.盗撮で示談をするメリット

盗撮事件では、早期に示談を成立させることが大切です。
では、実際上はどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。

(1) 早期釈放となりやすい

盗撮事件で一番多いのは現行犯逮捕です。犯行中に被害者か周囲にいる目撃者に見つかり、逮捕されてしまうという事例が多くあります。

この場合、多くは警察署に連れて行かれ取り調べを受けることになりますが、証拠があるのに容疑を否認している場合、何度も繰り返し同様の犯罪を行っている疑いがある場合などでは、勾留請求が行われ、長期間拘束されることもあります。

もっとも、逮捕から間もない時点で被害者と示談を成立させることができれば、早期釈放につながります。
検察官の勾留請求前に釈放となったり、裁判所が勾留決定をしない判断を下し釈放となる可能性も高くなるでしょう。

長期拘束となると社会生活に影響がでるため、早期釈放につながりやすいというのは示談成立の大きなメリットです。

(2) 不起訴になりやすく前科がつかない

示談が成立すると、不起訴になりやすいというメリットもあります。

起訴・不起訴を判断するのは検察官ですが、この際必ずと言って良いほど考慮しているポイントとして、示談が成立しているかどうかが挙げられます。

示談が成立している場合には、当事者間での和解が成立していると判断できるため、検察もよほどの事件でない限り起訴の決定は行いません。

また、示談書では、被害者との話し合いで「処罰を望まない」とする文言を加えることもできるため、これがある場合、被害者の処罰感情も小さいとして不起訴の判断に傾く可能性が高くなるのです。

不起訴になれば前科がつかないため、事件解決後の社会生活に及ぼす影響も最小限にできます。
仮に起訴されたとしても、被害者との示談があることは量刑判断の際に良い情状として考慮されるため、執行猶予判決や罰金で済むなどが期待できます。

(3) 事件を早期に収束させることができる

示談を成立させれば、その分事件の収束も近づきます。

特に、身体拘束が伴わない在宅事件となった場合、事件が長期化する可能性があります。
在宅事件では、自宅でこれまでと同じように生活をできますが、いつ起訴・不起訴の判断が出るのかは決まっていないため、長期に不安な日々を過ごすケースも多いです。

この点、示談が成立していれば早期に起訴・不起訴の判断が出る可能性も高くなります。

また、示談が成立するということは、示談金を支払うということです。示談金を支払わなければいけない点に関しては経済的事情によっては困難があるかもしれませんが、一度示談金を支払えば今後当該事件に関して追加の損害賠償請求を受けることはなくなるため、安心して日々を過ごすことができます。

このように、示談成立には、事件を収束させ日常の生活に早く戻れるというメリットがあるのです。

2.盗撮における示談交渉の注意点

次に、盗撮で示談交渉を行う場合の注意点についてご説明します。

(1) 被害者との直接のコンタクトは不可能

示談交渉を行うためには、被害者と連絡を取ることが必要不可欠です。
もっとも、多くの被害者は、加害者と連絡を取りたがりません。

性犯罪の被害者は、加害者が考えている以上に精神的に傷つき、心のダメージを受けています。加害者と関わりたくないと考えるのは当然のことです。
これを考慮して、警察も加害者や加害者家族に被害者の連絡先は教えてくれません

無理に何度もコンタクトを取ろうとすると、脅迫行為と取られなかねないというリスクもあります。

(2) 相手が未成年の場合は親が代理人 

被害者が未成年だった場合、被害者と直接示談交渉を行うことはありません。
未成年は示談をすることができないため、親が代理人として示談交渉を行うことになります。

未成年が被害者の場合、被害者だけでなく直接交渉するご両親の感情にも配慮する必要があります。
大事なお子さんが被害に遭ったのですから、ご両親が加害者との連絡を拒否するケースや、多額の示談金を請求するケースも少なくありません。

(3) 性犯罪の被害感情は大きい

性犯罪の場合、被害者に落ち度はなく、精神的ダメージから被害感情も大きいケースが多いといえます。

被害者と連絡がとれる可能性はきわめて低いもので仮にとれたとしても、スムーズに交渉が進むとは限らず、感情的になってしまうこともあるでしょう。警察や検事から連絡先を教えてもらうのは通常、弁護士だけです。
謝り続けたとしても、相手がなかなか納得せず、示談までは時間がかかることもあります。

また、盗撮行為だけでなく建造物侵入の罪にも問われるようなケースの場合は、被害者だけでなく建物所有者との示談交渉も進めなければならず、本人やご家族だけでは難しいといえるでしょう。

3.盗撮事件の示談交渉は弁護士にお任せを

以上のように、盗撮事件では被害者との示談交渉が難しいといえます。

もっとも、弁護士が間に入れば、スムーズに示談交渉が進むケースも少なくありません。
警察は、被害者に確認を取った上で、弁護士に限り被害者の連絡先を開示してくれる可能性があります。また、刑事事件に強い弁護士は示談交渉のノウハウがあるため、被害者の感情に寄り添い、納得のいく示談を成立させることができるでしょう。

本人やご家族が1日も早く普段通りの生活に戻れるようにするためにも、示談交渉は専門家である弁護士に任せるのが得策です。
早期釈放や不起訴、執行猶予判決を望む場合は、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

もし盗撮で逮捕されたら、泉総合法律事務所までご連絡ください。刑事事件の弁護実績豊富な弁護士が、早期に弁護活動を開始して早期開放、不起訴などに向けて全力を尽くします。

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