交通事故

保険会社の対応に納得いかない場合

交通事故の被害者は、交通事故により被った損害の賠償を求めて加害者側の保険会社と示談交渉を行うことになります。

しかし、保険会社の対応が悪く、被害者が気分を害したり、以降示談交渉を進めていくのが不安と感じたりすることがあります。

そこで、ここでは、保険会社の対応に納得がいかない場合と、対処法を解説します。

1.保険会社の対応に不満を抱くケース

保険会社の対応に不満を抱くのは以下の場合が多いです。

(1) 保険会社の態度が悪い

保険会社の担当者が高圧的であったり、示談交渉を進めようにも連絡が遅かったり、最悪の場合返信してこないこともあるようです。

この場合、被害に遭ったのは自分なのに、なぜ加害者の保険会社にそのような態度をとられるのかと思うことでしょう。

これは、保険金の支払いを下げるために足下を見られている、担当者の業務が忙しい、単に忘れられているなどが考えられます。

(2) 治療の打ち切りを勧められる

保険会社から、「治療はもう必要ないので終了してください。もし、治療を続けるようでしたら以降の治療費は支払いません。」といった趣旨のことを言われる場合があります。

保険会社による治療費の打ち切りがなされた場合、被害者自ら、病院に治療費を支払う必要が出てきます。

保険会社が治療費を減らす理由としては、被害者の受けている治療がもはや不要だと本当に考えている場合もありますが、保険会社が支払うべき治療費を減らしたいのがほとんどでしょう。

治療を打ち切り、被害者が治療を受けなくなれば、治療費はもちろんのこと休業損害や慰謝料の支払い、後遺障害の認定に影響を与えますので、保険会社の出費が減るので当然のことです。

保険会社が治療費の打ち切りを考えるのは、打撲1か月、むち打ち3か月、骨折6か月経ってからと言われています。

(3) 低額な損害賠償の額を提案する

示談交渉において、保険会社は治療費を含めた損害賠償額について非常に低い金額の和解案を提案してきます。交通事故の被害者は、交通事故における損害賠償額の相場であったり、損害賠償額算定の方法を知らなかったりすることがほとんどです。

そのため、被害者の無知に乗じて、保険会社が支払わなければならない金額を減らそうとしてくるのです。

2.保険会社の対応に不満を抱いた場合どうすればいい?

たとえ、保険会社の対応に不満を抱いて反発しても、相手は交通事故の示談交渉に関するプロです。自分一人では対応することは困難でしょう。

そのため、保険会社の対応に不満を抱いた場合にすべきことは、交通事故に精通した弁護士に相談して保険会社との交渉を一任することです。

弁護士に交渉を一任することのメリットは以下の点です。

(1) 保険会社との交渉による負担が無くなる

保険会社の態度が高圧的だと、交通事故の被害者は精神的に参ってしまいます。

弁護士を自らの代理人として、保険会社との交渉を一任すれば、自ら保険会社の人と接触する必要はなくなります。そうすれば、この負担が無くなるので、安心して生活することができます。

(2) 治療の打ち切りを勧められた場合でも適切な反論をしてくれる

治療が必要か否かを判断するのは、あくまでも医者であり、保険会社ではありません。医者が治療が必要というならば、治療を受けるべきです。

それでも、保険会社が治療の打ち切りを勧めてくる場合、弁護士は医師に治療の必要性をヒアリングしたり、診断書を書いてもらうなど適切な根拠を示し、治療の必要性を保険会社に説明してくれます。

これを被害者自らがやろうとするとピント外れになってしまう可能性があります。弁護士であれば的を射た医師へのヒアリングをしたり診断書を書いてもらうなどして、治療の必要性を保険会社に説明ができます。

なお、万が一、治療費の打ち切りがなされた場合でも、自費で(健康保険を利用することも可能です)治療を受けることができます。必要な治療と認められれば、打ち切り後の治療費も後から保険会社に請求することができるでしょう。

(3) 損害賠償額を増額するよう交渉してくれる

おそらく、保険会社の対応に不満を感じる一番の場面は、この場合ではないでしょうか。

保険会社は被害者が要求する損害賠償額の減少を求めてきたり、被害者が想定していた金額よりも低い損害賠償の額を提示してきたりすることが多々あります。

損害賠償金は保険会社が支払うので、その額をできるだけ下げようと試みるのは、ある意味当然のことではあります。

弁護士は、保険会社に損害賠償額の増額を求めてくれます。

特に争われることが多いのは「慰謝料」です。慰謝料とは交通事故による精神的損害に対する補償を言います。

慰謝料の算定をするに際しては、被害者が入院・通院に要した日数(入通院慰謝料の場合)や、事故により残った後遺症の程度(後遺障害慰謝料の場合)や、被害者が死亡した場合には遺族の苦痛(死亡慰謝料の場合)を、一定の基準に当てはめるといった方法がとられています。

一定の基準というのは一つではなく、三つあります(自賠責基準、任意保険基準、裁判基準)

保険会社は任意保険基準を用い、弁護士は裁判基準を用います。裁判基準を用いると慰謝料額が激増し、場合によっては数百万~数千万円の増額が可能になります。

しかし、法律の素人が保険会社に裁判基準による高額の損害賠償金を支払って欲しいと言っても中々聞き入れてくれません。

他方、弁護士が交渉すれば、保険会社も裁判基準に従った慰謝料額を支払う可能性が出てきます。

というのも、弁護士は裁判基準が認められない場合、そのまま訴えを提起し裁判所に判断を求めることも可能だからです。裁判基準はその名の通り裁判においても採用される基準のため、保険会社はこれを避けようと、交渉の段階で裁判基準を呑む可能性が高まるのです。

3.まとめ

保険会社が必ずしも態度が悪かったり、損害賠償の減額を要求してきたりするわけではありません。
しかし、そのような保険会社の方がいることは否めません。

自己の適切な権利を守るためにも、交通事故に遭われた方は、一度泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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