交通事故(人身事故)において診断書が持つ役割とは?
「交通事故被害に遭い、軽い事故だったため物損事故で済ませたが、日が経つにつれて徐々に痛みが増してきた…」というのは、交通事故ではよくある話です。
このようなケースの場合、病院で治療が必要です。事故当時は物損事故で届け出ていても、人身事故に切り替えれば治療費や慰謝料も請求できます。
もっとも、人身事故に切り替えるには、医師による「診断書」が必須です。
今回は、人身事故でもらうべき診断書の概要、診断書の役割、人身事故に切り替えるメリットまでご説明します。
このコラムの目次
1.人身事故でもらうべき「診断書」とは?
人身事故として申請するためには、診断書が必要となります。
人身事故における診断書とは、医師が交通事故による負傷などの患者の症状について診断結果を記載した文書を指します。
交通事故でどのような怪我を負ったのか、どの程度の症状であるのかなどを明らかにするために必要不可欠な書類です。
内容としては、以下のような事柄を記載してもらえます。
- 病名や症状
- 今後の治療の見通し(治療日数など)
- 医師名と病院名
- 作成日付
- 医師の署名と押印
診断書を見ることで、交通事故によりどのような怪我を負い、どの程度の怪我を負ったのかを外部に客観的に証明することができます。
仮に怪我の影響で働けないなどの事情がある場合は、その点についても記載してもらうことが大切です。
診断書には必ず「交通事故による負傷」であることを書いてもらいましょう。交通事故によって引き起こされた怪我や症状であることを証明するために必要です。
ちなみに、診断書は整骨院では作成してもらえません。整骨院には「医師」はいないためです。
事故後に痛みなどの症状が出始めたら、まずは医師のいる整形外科に行くようにしましょう。
なお、診断書は残念ながら無料で書いてもらえるわけではありません。
病院や目的にもよりますが、5,000円前後の作成料金がかかります。
もっとも、人身事故に切り替えることができれば、この作成費用も後に相手方の保険会社に請求することができます。
2.診断書の交通事故における役割
(1) 人身事故への切り替えで必要
冒頭でもご説明したように、事故当時は痛みや症状がなかったのにも関わらず、家に帰ってから、あるいは数日経ってから痛みや違和感を感じる方は交通事故では少なくありません。
特に、軽い追突事故によるむち打ちなどの場合、「このくらいなら大丈夫」と被害者の方も考えがちであり、怪我の発見が遅れてしまうことがあるのです。
後から痛みや痺れなどの症状が発症した場合には、すぐに病院へ行ってください。できるだけ早く病院にいって診断書を書いてもらわないと、症状と事故との因果関係を証明しにくくなるためです。
事故から2、3日以内、遅くとも1週間以内には通院するようにしましょう。
診断書をもらったら、警察に届け出をします。物損事故としていたものを人身事故に切り替える必要があるためです。
人身事故に切り替えると、実況見分が実施されるため、後に相手方と過失割合などで争いになった場合の証拠として利用することもできます。
このように、診断書は人身事故に切り替えるために重要な役割を果たします。
(2) 自賠責保険への請求で必要
症状が出始めたということは、治療が必要です。そして、治療にはお金がかかります。
交通事故の被害に遭い、負傷を負った場合、治療費は相手方が負担すべきものですので自賠責保険の保障の対象となります。
自賠責保険の保障を受けるためにも、医師による診断書が必要となります。事故によって負傷したものであることを客観的に証明する必要があるためです。
現在のほとんどのケースでは、任意保険会社の一括対応となっているため、加害者の任意保険会社の担当者を通じて、自賠責保険用の診断書を提出することになります。
任意保険会社を通して提出する場合、自賠責保険用の診断書の書式は任意保険会社からもらうことができます。これを医師に提出して記入してもらいましょう。
また、この場合診療報酬明細書も必要となるので忘れないようにしましょう。
任意保険会社を通さない場合は、ご自身で自賠責保険用の診断書の書式を手に入れる必要があります。自賠責保険のHPからダウンロードできるため、ご自身で医師に提出し記入してもらいましょう。
(3) 任意保険会社への治療費の請求で必要
治療費に関しては、自賠責保険だけではまかないきれないケースも多くあります。
そのため、多くのドライバーが任意保険に加入していますが、この任意保険会社に治療費を請求するためにも医師の診断書が必要となります。
任意保険会社に請求する場合は、加害者の任意保険会社から診断書の書式を取り寄せる必要があります。連絡して診断書をもらい、医師に記入してもらいましょう。
また、人身事故への切り替えに関しては、事故から何週間も建って診断書を提出しても、警察が受け取ってくれないケースがあります。
事故との因果関係が分からず、今更人身事故に切り替えることは難しいという事情によるものです。
このような場合でも、保険会社に診断書と人身事故証明書入手不能理由書を提出することで、人身事故扱いとして治療費を請求できるケースがあります。
人身事故証明書入手不能理由書という書式があり、人身事故での届け出をしなかった理由をチェックする(例えば「受傷が軽微で検査通院のみであったため」「受傷が軽微で短期間で治療を終了したため」)方式になっています。
症状が出始めたら、必ず医師の診断書をもらい、保険会社に治療費を請求するようにしましょう。
3.診断書で人身事故に切り替えるメリット
最後に、人身事故に切り替えるメリットについてご説明いたします。
(1) 治療費や慰謝料などを請求できる
軽い事故だった場合、加害者から「物損事故扱いにしてほしい」と言われることがあります。
軽い痛み程度であれば相手の事情も考え、物損事故扱いでも構わないと考える方もいらっしゃるでしょう。
物損事故扱いは、加害者側に多くのメリットがあります。
例えば、物損事故ならば免許の違反点数が加算されない、刑事罰を受けることがない、賠償額がかなり安くなる、などです。
しかし、被害者にとって、物損事故扱いはマイナスの面が大きくなります。
例えば、交通事故の受傷が思っているよりも重い怪我であり、完治まで3ヶ月程度という方も少なくありません。
このようなケースでは、人身事故に切り替えなければ、治療費はもちろん入通院慰謝料、休業損害、通院のための交通費などさまざまな賠償金を受け取ることができません。
また、完治しない場合には、人身事故ならば後遺障害認定を受けることで後遺障害慰謝料と逸失利益も受け取ることができるため、万一の場合に備えて人身事故に切り替えておくのが賢明といえます。
つまり、物損事故のままにするということは、治療費だけの問題ではなく、後遺症が残ってしまった場合の保障まで放棄することになります。
そのため、軽い症状であったとしても、初めから人身事故で届け出るか、後からでも人身事故に切り替えておくことをおすすめします。
(2) 実況見分調書を作成してもらえる
交通事故では、事故に関しどちらにも落ち度があるケースは少なくありません。
この場合、交通事故に関しそれぞれがどの程度の責任があったかという「過失割合」の点で揉めることがよくあります。
物損事故の場合は、当事者や周囲にいた人からの軽い聞き取りだけで警察の対応が終了し、物件事故報告書という簡易な報告書が作成されるだけで、実況見分が行われることはありません。
実況見分では、事故がどのような状況で起きたのかを把握することができるため、その後の事故状況の証明に役に立ちます。
人身事故に切り替えると実況見分を行ってもらえるため、後の争いの際に真実を証明しやすくなります。
4.人身事故のご相談は泉総合法律事務所の弁護士に
物損事故を人身事故に切り替える場合は、医師の診断書が必須です。
病院に行く場合は、適切な検査を受け、正確な診断書を書いてもらうことを忘れないようにしましょう。
交通事故に関するお悩みは、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。解決実績豊富な弁護士が、事故解決までしっかりサポート致します。
-
2020年1月22日交通事故 後遺障害14級の慰謝料額|むち打ちで認定されるためのポイント
-
2020年4月30日交通事故 後遺障害等級認定に不満がある場合の異議申し立て方法
-
2019年10月21日交通事故 むち打ちの症状固定はいつ頃になるのか?