交通事故

むち打ちになった時の慰謝料の相場は?

追突事故などで発生することの多い「むち打ち」。
「むち打ち」になってしまったら、加害者には慰謝料を請求できるのでしょうか。また、慰謝料の相場はどれくらいなのでしょうか。

今回は「むち打ちの慰謝料相場」について解説します

1.交通事故で怪我をした場合に請求できる損害について

(1) 交通事故で怪我をした場合に請求できる損害の種類

交通事故で怪我をした場合、加害者に対しては、以下のような損害の賠償を請求することができます。

  • 入通院治療費
    怪我で入院や通院をした場合の治療費です。
  • 入通院慰謝料
    入通院慰謝料とは、「『怪我をした』こと自体や、そのために入通院しなければならないということに対する精神的苦痛に対する損害賠償」のことです。一般的に、入通院の期間などを基準に算定されます。
  • 休業損害
    交通事故による怪我が仕事に影響を与えることはよくあります。入通院や、体の痛みなどのため、充分に働けず、給与が減ったりした場合は、その減った収入についても賠償を求めることができます。→休業損害がもらえる期間はいつまで?
  • 後遺障害慰謝料
    交通事故による後遺障害が残ってしまった場合、「『後遺障害が残った』ことに対する精神的苦痛に対する損害賠償」を請求できます。これを「後遺障害慰謝料」と呼びます。後遺障害の等級によって金額が変わります。
  • 後遺障害逸失利益
    後遺障害が原因で、今後受け取れるはずたった収入が減る、もしくは無くなることがあります。それを補填するのが「後遺障害逸失利益」です。年齢、事故時点での収入、「労働能力喪失率」(後遺障害の等級によって変わります。)などから算出されます。

(2) 慰謝料算定の基準について

先ほど、入通院慰謝料は入通院の期間などから算定されるし、後遺障害慰謝料は、等級によって金額が変わると説明しました。

ただ、実は、算定の基礎となる基準は一つではありません。
そして、どの基準を用いるかによって、慰謝料額は大きく異なります

一般的に用いられる基準は以下の3つです。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準(裁判基準)

それぞれ解説していきます。

まず、「自賠責基準」ですが、これはその名のとおりで、本来は、自賠責に慰謝料支払を求めた場合の支払に用いられる基準です。
その他の基準より低額で、任意保険会社の中には、示談交渉の際に、この基準を用いて慰謝料を計算する会社も存在します。

任意保険基準」という基準も存在します。これは、任意保険会社が示談交渉の際に用いる内部基準です。
通常は自賠責基準よりは高額ですが、後述の弁護士基準(裁判基準)よりは低額です。

最後に、「弁護士基準(裁判基準)」は、裁判になった場合に裁判所が用いる基準です。すなわち、最も適正な基準といえます。
そして、ほとんどの場合で、「自賠責基準」や「任意保険基準」より高額です。

弁護士が任意保険会社と交渉する際は、同基準を用いて交渉しますので、弁護士が交渉することで、適正かつ高額な慰謝料の支払が期待できます(なお、弁護士をつけずに弁護士基準(裁判基準)を主張しても、任意保険会社がこれに応じてくれる例はほとんど無いようです)。

2.むち打ちの場合の慰謝料ついて

(1) むち打ちの場合、慰謝料は請求できるか

ここまで、「むち打ち」という言い方をしてきましたが、これは俗称であり、正式な診断名ではありません。
診断書などには「頸椎捻挫」「外傷性頸部症候群」などと記載されることが多いです。

さて、むち打ちは、追突事故の衝撃などで頸(くび)に急激なショックがかかり、頭や頸の軟部組織を損傷することにより起こります。
症状としては、首・肩・上腕部などの痛み、指先のしびれ、頭痛、吐き気、倦怠感などが現れます。

むち打ちの場合、血が出るわけでもなく、骨折をしたわけでもなく、検査をしても異常がわかりにくいこともあります。

しかし、怪我をしたことには違いないので、それ以外の怪我の場合と同じく、慰謝料を請求することができます

(2) むち打ちの入通院慰謝料相場

では具体的には、どの程度の慰謝料を請求できるでしょうか。
まず、入院慰謝料についてみていきましょう。

自賠責基準の場合は、実通院日数に応じて金額が変わります(実通院日数というのは、「実際に病院に行った日」という意味です)。

具体的には、入院していない場合は、1日あたり4,300円×実通院日数×2として計算します

たとえば、入院はせず、怪我をしてから3か月間(便宜上90日とします)、3日に1度病院へ通っていたと仮定すると、実通院日数は30日です。
この時の入通院慰謝料は「4,300円×30日×2=25万8,000円」となります。

ただし、「実通院日数×2」と総通院日数(先ほどの例でいうと90日)を比べて、総通院日数の方が短ければ、その日数をベースに慰謝料の計算をすることになります。

なお、任意保険基準の場合も、これに近い金額になる場合が多いです。

一方で、弁護士基準(裁判基準)を用いるとどうでしょう。
計算方法は省きますが、弁護士基準(裁判基準)を用いて、先の事案(むち打ちで3か月通院)の慰謝料を計算すると、53万円となります。

自賠責基準とは、2倍以上の差が生ずることがわかります。

(3) むち打ちの後遺障害慰謝料相場

むち打ちは、通常、1か月以内で治ることが多いですが、なかなか治らず、長期化してしまうこともあります。

何か月も治療しても治らなければ、後遺症が残ってしまったものとして、、後遺障害等級認定を受け、その等級に応じた「後遺障害慰謝料」を受け取ることができます。

後遺障害等級は、第1級から第14級まで存在しますが(第1級が最も重い)、むち打ちの場合、第12級か第14級に該当する場合が多いです。

第12級の場合

「障害の存在が医学的に証明できるもの」は第12級に該当するとされています。

すなわち、MRIなどの画像所見や、神経学的検査結果などから、障害が医学的に証明できる場合は第12級に該当する可能性があります。

この場合の慰謝料は、以下のとおりです

自賠責基準:930,000円
弁護士基準(裁判基準)の慰謝料:2,900,000円

弁護士基準(裁判基準)の慰謝料は自賠責基準の3倍以上と、大きく異なります。

第14級の場合

「障害の存在が医学的に説明可能なもの」あるいは「医学的には証明できなくとも自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの」が14級に該当するとされています。

画像所見や神経学的検査結果などからははっきりとはわからないものの、症状が確かに続いているといえそうな場合などは、第14級に該当することがあります。

この場合の慰謝料は、以下のとおりです

自賠責基準の慰謝料:320,000円
弁護士基準(裁判基準)の慰謝料:1,100,000円

こちらも、弁護士基準(裁判基準)の慰謝料は自賠責基準の3倍以上となっています。

[参考記事]

交通事故で後遺障害が残ったら弁護士に相談を

3.むち打ちの慰謝料請求は弁護士にご依頼を

今回比べたように、入通院慰謝料の場合、後遺障害慰謝料の場合も、自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)とでは大きな差があります。

なお、「任意保険基準」は、通常、自賠責基準よりは高く、弁護士基準(裁判基準)よりは低いことが多いですが、実際には自賠責基準寄り(または自賠責基準と変わらない)のことが多いです。
弁護士をつけずに任意保険会社と交渉する場合、任意保険会社が提示するのは「任意保険会社基準」です。

「保険会社が提示してくるのだから、そんなおかしな金額ではないはずだ」と考え、本当は適正な賠償を受けられるはずが、そのことを知らず、低額な慰謝料額で和解してしまっていたという例は多くみられます。

保険会社から提示された慰謝料額に納得がいかない場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士費用特約を使うことができず、弁護士費用がかかった場合でも、差し引きでいうと、手元に残る金額は増えることがほとんどです。

また、弁護士に依頼すれば、交渉を任せるだけではなく、治療に通う頻度や後遺障害等級認定の申請などについての専門的かつ具体的なアドバイスを受けることもできるようになります。

交通事故は1件1件事情が異なり、対処法も千差万別です。交通事故関連でお困りの方はぜひ一度、経験豊富な、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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