交通事故

人身事故と物損事故(物件事故)の違い|切り替えはお早めに

交通事故に遭ったとき、特に外傷がなくて痛みなども感じなければ、「物件事故(俗にいう「物損事故」です。以下、一般の方にわかりやすく「物損事故」といいます)」として届け出る方が多いでしょう。
軽くすりむいた程度のけがをしていても、「人身事故にするほどではない」と思うかもしれません。

しかし、そのような場合でも、後日になって「実はかなり大きなけがをしていた」ことが判明する可能性があります。

本当は受傷しているのに物損事故として届け出たままにしていると、大きな不利益が及ぶ可能性もあります。

今回は、人身事故と物損事故の違いや、物損事故から人身事故へと切り替える方法を弁護士が解説します。

1.人身事故と物損事故の違い

交通事故には「人身事故」と「物損事故」の2種類があります。

人身事故とは「人が死傷した交通事故」です。人の身体が傷つくので人身事故といいます。
一方物損事故とは「人が死傷しなかった交通事故」です。車などの物が壊れるだけなので物損事故といいます(動物は人ではないので、ペットが死傷した場合は物損事故扱いになります)。

重要なのは「人が死傷したかどうか」であり、車が壊れても同時に人が傷ついたら人身事故です。

人身事故と物損事故には、形態の違いにも、以下のような違いがあります。

(1) 自賠責保険の適用不適用

人身事故の場合、加害者の「自賠責保険」が適用されます。

自賠責保険は交通事故の被害者を救済するための強制加入の保険です。自賠責保険からは事故の被害者に対し、治療費や慰謝料、休業損害等の各種の保険金が支払われます。

加害者が任意保険に入っていなくても、人身事故の被害者は自賠責保険に請求をして最低限の保険金を受け取れるのです。

一方、物損事故の場合には、原則として自賠責保険が適用されません。
自賠責保険は、人身事故の被害者救済のための制度です。純粋な物損事故の被害者は、車の修理費用等の賠償金を加害者の任意保険会社または加害者本人に請求できるのみです。

(2) 加害者に対する処分の違い

人身事故を起こした加害者には刑事的な処分が行われ、行政罰も与えられます。

刑事的には過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪が成立して裁判となり、懲役刑や罰金刑が適用される可能性があります。
加害者がひき逃げをしたら「道路交通法上の救護義務違反」として非常に重い処分が適用されます。

行政罰としては、事故の結果や加害者の過失の状況によって免許の点数が加算されます。
累積点数に応じて免許停止されたり取り消されたりする可能性があり、免許が取り消されたら欠格期間も発生します。

物損事故の場合、「当て逃げ」をしない限り刑事罰や行政罰は下されません。加害者が逮捕されたり罰金や懲役の刑罰を受けたりする可能性はありませんし、免許の点数も加算されません。

このように、加害者にとっては物損事故の方がずいぶん有利なので、事故現場で被害者へ「物損事故にしてほしい」と懇願してくる人もいます。

2.人身事故から物損事故への切り替え

では、事故当時、けがをしている自覚がなかったり軽傷と思い込んだりして物損事故として届出てしまったら、治療費などの人身損害についての補償を受けられなくなるのでしょうか?特にむち打ちの場合には、後から痛みが出るということが良くありますが、後から修正対応することが出来ないのでしょうか。

そのようなことはありません。当初に間違って物損事故として届け出ても、けがをしていたら人身事故に切り替えられます。

事故後早い段階であれば、警察で物損事故から人身事故への切り替えができます。警察で切り替えができると刑事的にも人身事故扱いとなるので、加害者が刑事処分を受ける可能性も出てきます。

ただし、警察で人身事故への切り替えをするときには、期限があります。「何日以内」という厳密な期限ではありませんが、事故後1~2か月程度を経過すると切り替え申請を受け付けてもらえなくなるケースが増えてくるので要注意です。

3.警察で物損事故から人身事故へ切り替える方法

警察で物損事故から人身事故へ切り替えてもらうには、以下のような手順を進めましょう。

(1) 医師に診断書を書いてもらう

まずは、病院で診察を受けて医師に「診断書」を作成してもらう必要があります。事故から日にちが空くと事故とけがとの因果関係を証明しにくくなるので、できる限り事故直後に病院に行きましょう。

医師によっては診断書作成までに数日を要するケースもあるので早めに対応すべきです。

[参考記事]

交通事故(人身事故)において診断書が持つ役割とは?

(2) 警察に提出する

診断書を入手したら、すぐに交通事故を管轄する警察署に提出しましょう。
事故から日数があまり経過していなければ人身事故扱いとなり、その後は人身事故の証明書を発行してもらえるようになります。

人身事故の証明書を保険会社に提出すれば、対人賠償責任保険や自賠責保険が適用されて、治療費や休業損害などの保険金がきちんと支払われます

4.警察で切り替えができなくても賠償金は受け取れる

警察で人身事故への切り替えができなくなったら「治療費や休業損害、慰謝料などは受け取れないのか?」と心配される方もいるかもしれません。

必ずしも、その心配は不要です。実際事故でけがをしているのですから、初診が遅れた等、因果関係の問題が特段ない場合、しっかりと対処すれば賠償金は支払われます。

(1) 人身事故証明書入手不能理由書を提出する

警察で人身事故への切り替えができないと、刑事的には物損事故のままで事故証明書も物損事故のものとなりますが、別途保険会社に「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を提出することによって、人身事故扱いしてもらうことが可能です(保険会社から求められることもあります)。

これは「人身事故の証明書を提出できない理由」を自賠責保険会社に報告するための書類です。必要事項を記入し、送付しましょう。

(2) 人身事故証明書入手不能理由書の書き方

人身事故証明書入手不能理由書には「人身事故証明書を入手できない理由」を書かねばなりません。書式では以下の中から選択する様式になっています。

  • 受傷が軽微で検査通院のみであった
  • 受傷が軽微で短期間の通院で終了した
  • 公道以外の場所(駐車場や私有地など)で事故が発生した
  • それ以外の事情

もっとも近い理由を選択して○を付けましょう。複数に当てはまる場合、複数選択してもかまいません。

人身事故証明書を提出しても刑事的には物損事故扱いなので、加害者が刑事罰を受けることはありません。

ただ、物損事故として届出をして、警察で切り替えができなかった方は、事件の解決にあたって人身事故証明書入手不能理由書を提出することになるでしょう。

5.正当な賠償金を請求するためには弁護士に相談を

交通事故に遭われたとき、被害者が適正な金額の賠償金を受け取るには法的な知識が必要です。

この記事で説明したように、物損事故の届け出であっても、人身事故の賠償金を受け取ることが出来ますが、人身事故の賠償金にはそれぞれ定まった計算方法があるので、正しく計算して適正な支払いを求める必要があります。

しかし、被害者がお一人で対応されていると、どのような賠償金を請求できるのか、慰謝料や休業損害などの賠償金をどのような方法で計算すれば良いのかわからないものです。

実際、被害者が自分で示談交渉をすると保険会社から不当に減額を主張されるケースも多く、被害者側の過失割合を大きく算定されて大幅に過失相殺されてしまう可能性も否定できません。
被害者が正当な補償を受けるには、弁護士によるサポートが必須といえます。

千葉市、四街道市、八街市、市原市、総武線・京葉線沿線にお住まい、お勤めの方で、交通事故に遭い、正当な金額の賠償金を受け取りたい方や、人身事故へ切り替えるべきか迷っている方がいらっしゃいましたら、お早めに泉総合法律事務所千葉支店の弁護士までご相談ください。

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