交通事故

後遺障害等級認定に不満がある場合の異議申し立て方法

交通事故に遭われた方は、打撲、むち打ち、骨折等の怪我を負うことがあります。

被害者は病院で治療を受けることになるのですが、場合によっては怪我が完治せず、何らかの後遺症が残る場合があります。

この後遺症が自賠責保険や裁判所によって「後遺障害」と認定されると、加害者側に後遺障害に関する損害賠償を請求できるようになります。

他方、「後遺障害」との認定がなされない場合、加害者側に後遺障害に関する損害賠償を請求することができません。

また、後遺障害等級認定には、後遺障害の程度に応じた等級があります。自らに残った後遺障害の程度に応じた認定がなされないと、本来請求できるはずの適切な損害賠償を請求できないことになってしまいます。

自賠責保険による後遺障害等級認定に不満を持つ場合、後遺障害等級認定に対する異議申し立てが可能です。

これが認められると、後遺症を後遺障害と認めてもらえなかった、低い等級を認定されてしまった等の不当な認定結果を是正して、適正な損害賠償金を受けとることが可能となります。

ここでは、後遺障害等級認定に不満がある場合の異議申し立て方法について説明します。

1.後遺障害等級認定とは?

先述のように、後遺障害等級認定とは、交通事故で生じた一定の後遺症に対して、後遺障害が残ったと認定してもらう制度です。

後遺障害等級認定は1級から14級まであります。いわゆる植物状態や両眼失明のような重度の後遺障害(1級)から、腕や脚に手のひら大のあざが残るような比較的軽度の後遺障害(14級)まで、後遺障害の程度は様々です。

参考:国土交通省「後遺障害等級について

後遺障害等級認定は、損害賠償を請求する際にとても重要になります。というのは、自賠責保険は、この認定結果に応じた賠償金を支払いますし、任意保険会社も、特に争いのない限り、この認定結果に従うからです。

認定を受けることにより請求できる主な損害賠償は、「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」です。

これらは、後遺障害等級認定でなされた等級により、請求できる損害賠償金の額が大きく左右されます。

(1) 後遺障害慰謝料とは

交通事故に遭った被害者は、加害者側に慰謝料を請求できます。慰謝料とは、精神的損害に対する補償を言います。

入通院慰謝料や死亡慰謝料など、慰謝料にも様々なものがあり、その中の1つが後遺障害慰謝料です。これは、後遺障害が残ったことによる精神的損害の補償です。

加害者側に請求できる後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が重くなるほど高額になります。

(2) 後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害により減った将来の収入です。

後遺障害の内容によっては、事故前に働いていた職種での仕事に支障をきたし、最悪の場合、働けなくなることもあります。その場合、事故前にもらっていた給料等がもらえず、大幅な収入減になります。

また、子どもや学生のように、実際には働いていなくても、後遺障害によって、将来働いて得られたはずの収入を失ってしまう場合もあります。

後遺障害逸失利益は、この減収をカバーする損害賠償金です。

(3) 後遺障害等級認定の流れ

後遺障害等級認定を行うのは医師ではなく、損害保険料率算出機構という第三者機関です。
もっとも、認定の基礎となる診断書等の作成は医師が行います。

後遺障害等級認定を受けるには、まず、事故の怪我が症状固定(医学的な治療をしても怪我がこれ以上回復しない状態)になる必要があります。それは治療や経過観察を担当した医師の判断です。そして、残った後遺障害に対する診断書(後遺障害診断書)等を、その医師に作成してもらいます。

そして、事前認定の場合、後遺障害診断書等の書類を加害者側の任意保険会社に送付します。書類を受け取った保険会社は、これを最終的には損害保険料率算出機構に送ります。このように、多くの方が、後遺障害等級認定は加害者の任意保険会社を通じて事前認定にて行っているのが現状です。

その後、損害保険料率算出機構で後遺障害の調査が行われ、調査の結果に基づいて、後遺障害等級認定がなされます。認定の報告は、事前認定の場合、任意保険会社から被害者に行われることになります。

これらにかかる期間は通常1-2ヶ月程度です。

【被害者請求による後遺障害等級認定】
後遺障害等級認定の申請は、前述の通り、事前認定すなわち加害者側の任意保険会社が行うのが一般的であるのが現状ですが、被害者がこれを行うこともできます。これを「被害者請求」と言います(他方、保険会社が後遺障害等級認定の申請を行うことを事前認定と言います)。事前認定は加害者側の任意保険会社が行うので、被害者の手間が省けるといったメリットがある一方、被害者は申請する書類等について自らチェックできません。後遺障害等級認定の等級が上がれば上がるほど加害者側の支払う損害賠償金が高額になりますので、加害者側は後遺障害等級認定に協力的ではなく、場合によっては、低い認定を引き出すための資料を作成して提出することがあります。
一方、被害者請求は、被害者や被害者側の弁護士が提出書類をチェックするので、適切な請求が可能になります。また、申請時点で、その内容を把握できているため、後遺障害と認定されなかったり、低い等級がなされたりして不満がある場合でも、後述する異議申し立てをスムーズに行うことが可能です。また、被害者請求にて認定された場合、示談前に自賠責の後遺障害保険金を確保できるので、事故による後遺障害のため等で資金が早期に必要な場合、その点もメリットでしょう。

2.後遺障害等級認定に不満がある場合の異議申し立て方法

異議申し立てとは、後遺障害等級認定に不満を有する者が再度認定を求める手続きです。

後遺障害等級認定の請求を行った場合、必ず認定がなされるわけではありません。非該当という場合もあります。また、自分の望んだ等級の認定がなされない場合もあります。その結果を覆してもらうために行うのが異議申し立てです。

これは損害保険料率算出機構に対して再審査を求めるものです。

異議申し立ては、最初に行った後遺障害等級認定の申請が、事前認定、被害者請求どちらの場合でも行えます。

(1) 異議申し立ての方法

異議申し立ては、最初に行った申請と同様、事前認定と被害者請求によるものがあります。

最初の申請は事前認定で後遺障害等級認定の申請をしたが、保険会社の対応に不満があったため、異議申し立ては被害者請求で行うといったことも可能です。

(2) 異議申し立ての提出書類

異議申し立て書のみの送付で再審査を求めることも可能ですが、判断の資料が同じならば異議が認められる可能性は極めて低いので、未提出の資料(再検査画像や医師の意見書等)がある場合、これも送付するべきでしょう。

後遺障害等級認定に不満がある場合に可能なその他の手段

後遺障害等級認定に不満がある場合に取りうる手段はこれだけではありません。その他の手段として、「自賠責保険・共済紛争処理機構」への申請、裁判があります。

自賠責保険・共済紛争処理機構への申請を行うと、そこに設置されている審査会が後遺障害等級認定に対する審査を行ってくれます。保険会社は、その結果に従います。もっとも、異議申立てには回数制限がないのに対して、紛争処理機構への申立は一回しか認められず、その後は異議申し立ても出来なくなるため、実際の利用頻度は多くないと言われます。

裁判は、裁判所に訴えを提起する方法で行われます。

裁判所は、損害保険料率算出機構や自賠責保険・共済紛争処理機構の判断とは無関係に、後遺障害の有無と程度を決する最終的な権限を持っています。ただ、実際上、訴訟当事者は損害保険料率算出機構の後遺障害等級認定が妥当か否かを争うことが多いので、裁判所がその当否の判断を行うことになります。

後遺障害等級認定、異議申立て、自賠責保険・共済紛争処理機構は、ごく一部の例外を除き、いずれも書面審査です。これに対して、裁判では、書面に限らず、裁判官が直接に被害者に会って、その供述を聞くなど、あらゆる証拠を吟味しますから、より被害の実態に適合した判断を引き出すことが期待できます。

一方で、自賠責保険・共済紛争処理機構と異なり、相手方も積極的に反論をしてくるので、証拠が固いものでないと、むしろ等級が下がるなどのリスクもあり得ます。

もちろん、リスクを低減し、良い判断を得るためには、交通事故の裁判の専門家である弁護士を訴訟代理人として依頼することがベストです。

3.弁護士依頼のメリット

後遺障害等級認定に対する異議申し立ては弁護士に依頼して行うべきです。

というのも、異議申し立てにより後遺障害等級認定を変更してもらうには、説得力のある根拠を要するからです。

しかし、交通事故問題に精通していない方の場合、異議申し立ての際にいかなる書類を送ればいいのか、又は、どんな説明をするべきか迷ってしまうと思います。

実際、異議申し立てにより、後遺障害等級認定を覆すのは難しく、これを達成するためには念入りな準備が必要です。

ただでさえ交通事故で後遺障害を負ったのに、異議申し立ての負担も被害者が1人で背負うのはとても大変なことです。交通事故に精通した弁護士に依頼し、異議申し立ての手続きを任せるべきでしょう。

また、異議申し立ての際に弁護士に委任することで、後に行われる被害者との示談交渉の代理も同じ弁護士に任せることできます。交通事故の被害に遭った場合の後処理を全て同じ弁護士に任せることで、被害者・弁護士間の意思疎通もスムーズになります。

そうすることで、自らの望んだ結果により近づくのではと思います。

4.後遺障害異議申し立ても泉総合法律事務所へ

後遺障害異議申し立ては、認めてもらうことが大変難しいものです。

しかし、泉総合法律事務所では、成功率が低いと言われるこの異議申し立てを成功させてきた実績が多くあります。

後遺障害等級認定に不満がある方に限らず、交通事故に遭った方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
交通事故の解決実績豊富な弁護士が、納得のいく解決まで誠心誠意サポートいたします。

無料相談受付中! Tel: 0120-661-202 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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