後遺障害14級の慰謝料額|むち打ちで認定されるためのポイント
千葉県では、毎年多くの交通事故が発生しています。
特に追突事故の被害に遭うと「むち打ち」になりやすいので注意が必要です。むち打ちとは、首の骨である「頸椎」を損傷することによって発生するさまざまな症状です。
むち打ちになったときには「後遺障害14級」の認定を受けて、高額な慰謝料や逸失利益を請求できる可能性があります。
今回は、むち打ちになったときに後遺障害14級の認定を受ける方法や、認定を受けられたときに請求できる賠償金について弁護士が解説します。
このコラムの目次
1.むち打ちで14級になる場合
(1) むち打ちの一般的な症状
交通事故で首の骨に衝撃を受けると、首や背中、肩などに痛みやしびれ、凝りなどの症状が発生するケースが多々あります。
こうした症状を、一般的に「むち打ち」といいます。
「むち打ち」は医学上の正式名称ではなく、首の骨である頸椎を損傷したときに発生する症状の一般的な呼び名です。
むち打ちになった場合の診断名は「頸椎捻挫」「外傷性頸部症候群」「椎間板ヘルニア」「脊柱管狭窄症」などとなるケースが多く、「バレ・リュー症候群」などと診断される場合もあります。
典型的な症状は、以下のようなものです。
- 首の痛み
- 首を動かしにくい
- 背中や肩の凝り
- 頭痛、頭重感
- 腕のしびれ
- 筋力低下
(2) むち打ちで認定される後遺障害等級
むち打ちになった場合「後遺障害」が認定される可能性があります。
後遺障害には1~14の等級がありますが、認定されることの多い等級は12級か14級です。12級は下から3番目、14級はもっとも低い等級です。
ただ、低い等級とはいえ認定されなければ後遺障害の賠償金が0になるのに対し、認定されれば数百万円以上の補償が行われます。
むち打ちで後遺症が残ったら、可能な限り後遺障害認定を目指すべきです。
今回は、特にむちうちで「14級」になるケースを取り上げます。
2.14級に認定されるむち打ちの症状
(1) 症状を合理的に推認できる
むち打ちで後遺障害14級が認定される要件は「患者が主張する自覚症状に一致する症状があると合理的に推認できること」です。
つまり、14級の場合、「症状があると推認」できれば良いのであり「医学的な証明」までは不要です。
むち打ちの神経症状を「証明」するには、MRIやCT、レントゲンなどの画像によって異常箇所を明らかにする必要があります。実際、むち打ちで12級の認定を受けるにはそうした証明が要求されます。
しかし、むち打ちの場合、骨折するわけでもなく末梢神経の損傷に過ぎないケースが多いので、MRIやCTなどを撮影しても何の異常も写らないケースもあります 。
14級なら、MRIやCTなどの画像検査によって明らかな異常箇所を検知できなくても、後遺障害として認定を受けられる可能性があります。
(2) 「合理的に症状を推認」されるための方法
むち打ちで14級の後遺障害認定が認定される「自覚症状に一致する症状が実際にあると合理的に推認できる」とは、具体的にどういった状態なのでしょうか?
まず「本人が痛い、しびれるなどと言っているだけ」では後遺障害として認められません。
以下のような要件を満たす必要があります。
①交通事故状況に一致した症状が発生している
交通事故で後遺障害が認定されるには、交通事故と症状の因果関係が必要です。
そのため、被害者の主張するむち打ちの症状が交通事故の発生状況や被害者の受傷状況と一致している必要があります。
軽微な交通事故で大げさすぎる症状の訴えがある場合や、受傷箇所と異なる部位の痛みやしびれなどを訴えている場合には、後遺障害認定されない可能性が高くなります。
②事故後一貫した自覚症状の訴えがある
交通事故によって後遺障害が残ったといえるためには、被害者が事故後一貫した症状を訴えていることも要求されます。
途中で訴えの内容が変遷していると「本当はそのような症状はないのでは?」「交通事故以外の原因によって発生している症状では?」と思われて、後遺障害認定されない可能性が高まります。
③症状固定まで継続的に治療が行われている
むち打ちで後遺障害認定を受けるには、症状固定時まで継続的に通院治療が行われている必要があります。
途中で通院を放棄したり、長く通院しない期間が発生したりすると「このときに完治している」とみなされて後遺障害認定されなくなる可能性があります。
④神経学的検査などによってある程度症状を推認できる
むち打ちで14級の後遺障害認定を受けるには、MRIなどの画像診断による症状の立証は不要ですが、他の「神経学的検査」による症状の裏付けを行うべきです。
神経学的検査とは、ジャクソンテストやスパークリングテスト(医師が患者の首を動かして痛みや異常感覚が発生するかどうか確かめるテスト)、筋力テスト(筋力低下を調べるテスト)、反射テスト(異常反射や反射喪失などを確認するテスト)などの検査です。
こうした検査を実施して異常を確認できれば、むち打ちで14級の後遺障害認定を受けられる可能性が高くなります。
3.14級に認定された場合の慰謝料額
むち打ちで後遺障害14級が認定されると、通常の治療費や休業損害、入通院慰謝料などの賠償金に加えて、以下の2種類の賠償金が支払われます。
(1) 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによって被害者が感じる「精神的な苦痛」に対する賠償金です。
むち打ちの症状が完治しなかったら、被害者は大きな精神的苦痛を受けるので、通常事案より多くの慰謝料を請求できます。
後遺障害慰謝料を計算する基準には3種類があり、当てはめる基準によって金額が大きく異なります。
例えば、14級の場合、弁護士や裁判所の用いる法的基準(弁護士基準や裁判所基準と言います)の場合には110万円程度ですが、自賠責保険が使う自賠責基準では32万円です。
被害者が任意保険会社と示談交渉するときに適用される任意保険会社基準(各社独自のもの)は、40万円前後となる例が多数のようです。
弁護士基準(裁判所基準)の場合、他の基準の3倍程度に慰謝料が上がります。
被害者が正当な金額の賠償金を受け取るには、弁護士基準で計算すべきなのです。
(2) 後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって被害者が得られなくなった将来の収入です。
後遺障害が残ると、被害者の労働能力が低下して将来得られる収入が得られなくなるため、その減収分を「逸失利益」として賠償請求できます。
逸失利益が認められるのは、基本的に「事故前に働いて収入を得ていた人」です。
例えば、会社員や自営業者、アルバイト、契約社員や派遣社員などの人には、事故前の収入に応じて逸失利益が認められます。
また、主婦や子どもには「平均賃金」に対応した逸失利益が支払われます。
詳しい計算方法は、弁護士にお尋ねください。
[参考記事]
むち打ちになった時の慰謝料の相場は?
4.むち打ちで14級に認定されるためのポイント
むち打ちで14級に認定されるには、以下のようなことが大切です。
(1) 事故後すぐに通院を開始する
むち打ちになっても、「軽傷だから」と考えて、交通事故後しばらく通院されない方がいます。
しかし、事故日から通院開始日までの日数が空くと「事故と関係ない症状では無いか?」と疑われる可能性が高くなります。後遺障害認定を受けたければ、事故直後から通院を開始しましょう。
(2) 整形外科に通院する
むち打ちの治療というと、整骨院が大々的に広告を出しているので、被害者が事故直後から整骨院に通ってしまうケースがあります。
しかし、整骨院は病院ではないので、診察も投薬治療も検査もしてくれません。
整骨院しか通っていない場合には、後遺障害診断書の作成が不可能であるため、後遺障害認定を受けるのは不可能 となります。したがって、むち打ちで後遺障害認定を受けたいなら必ず「整形外科」へ通院してください。
(3) 継続的に通院する
治療中、あまりに通院頻度が少ないと「本当は治療の必要はないのでは?完治しているのでは?」と疑われて後遺障害認定を受けられない可能性が高くなります。
症状固定するまでは、週に2~3回程度は通院を継続するのが良いでしょう。
(4) 医師に訴える自覚症状を不自然に変遷させない
むち打ちになると、ときによって感じる症状が異なるケースがあるため、医師にも診察のたびに異なる症状を訴える方がおられます。
しかし、そうなると「本当はそんな症状はないのでは?」と疑われて後遺障害非該当とされる可能性が高まります。
通院時にはわかりやすく、一貫して継続している症状を伝えるようにしましょう。
以上を踏まえた上で、後遺障害等級認定の申請方法については、以下のコラムをご覧ください。
[参考記事]
後遺障害申請のやり方|事前認定と被害者請求
5.後遺障害認定は弁護士へとご相談ください
交通事故でむち打ちになったとき、きちんと14級の認定を受けるためには、弁護士によるアドバイスを受けておくべきです。
千葉県で交通事故の被害に遭い、これから後遺障害認定の手続きをされる方は、是非とも一度ご相談下さい。
[参考記事]
交通事故で後遺障害が残ったら弁護士に相談を
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正当な金額のむち打ちの損害賠償獲得のため、最後まで精一杯サポートいたしますので、交通事故被害でお悩みの方は、どうぞお早めにご相談いただければと思います。
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