債務整理

債務整理を弁護士に依頼するメリット|千葉市の弁護士にご相談を

債務整理とは、借金を返すことが困難になった方が借金を減額してもらったり、帳消しにしてもらったりする手続をいいます。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産などの方法があります。

「どの手続を選べば良いのかわからない」と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、3つのうちどの方法を選択すべきかは、借金の総額、債権者の数や種類、収入の状況、毎月返済可能な額、その他個別の状況によって異なります。

この記事では、千葉県にお住まいの方を対象に、債務整理のポイントや注意すべき点について解説いたします。 

1.債務整理の3つの手続

債務整理には、大きく分けて3つの手続があります。任意整理、個人再生、自己破産です。

このうち、個人再生と自己破産は、裁判所に申立てを行って裁判所の管理の下で手続を進める裁判手続で、それぞれ民事再生法、破産法という法律に手続が定められています。

他方、任意整理は債権者(消費者金融等)との交渉により借金の支払い方法について合意をする手続で、裁判手続ではありません。

(1) 任意整理

任意整理では、債権者との個別の交渉により、借金の返済方法について合意する和解契約を結びます。
裁判手続ではありませんので、裁判所に申立てを行う必要はありません。

任意整理では、個人再生や自己破産のように借金を大幅に減額したり帳消しにしたりすることはできませんが、将来発生する利息をカットした上で、分割払いに合意してもらうことになります。

それまでの取引の状況によっても異なりますが、和解契約の内容は元本分を3~5年で返済するというものになることが一般的です。債権者との和解契約の締結により任意整理の手続は完了します。 

任意整理のメリット 

他の債務整理の手続と比較したときの任意整理のメリットは、整理の対象とする債務者を選ぶことができる点です。 

個人再生や自己破産においては、全ての債権者を平等に取り扱うことが求められます。これを「債権者平等の原則」といいます。

たとえば債権者が3社あったとすると、「2社は債務整理の対象とするが、1社はそのまま返済を続ける」ということは個人再生や自己破産では認められません。

任意整理であれば、「奨学金など連帯保証人が付いている債務を債務整理の対象から外す」といったことが認められます。

また、裁判手続による債務整理と異なり、任意整理は手続を行ったことが官報などで公にされることはありません。 

任意整理のデメリット

任意整理では、個人再生や自己破産と異なり、少なくとも元本分は返済する義務が残ります。
したがって、手続後に毎月一定の金額を返済し続けることができなければ、任意整理をしても結局返済が滞って破産をしなければいけなくなる可能性もあります。

また、他の債務整理手続にも共通して言えることですが、任意整理をすると信用情報機関に債務整理をしたことの個人情報が記録されてしまいます。いわゆる「ブラックリストに載った」状態です。

個人情報機関に個人情報が記録されると、5~10年間はクレジットカードを作ったりローンを組んだりすることができなくなります。

(2) 個人再生

個人再生は、5分の1程度まで減額された借金を分割で返済することにより、残りの借金の返済義務を免れることができる裁判手続です。

個人再生の最大の特徴は、「住宅ローン特則」という制度を利用することによって、住宅ローンを支払っている途中であっても自宅を残したままその他の債務を整理できる点にあります(住宅ローンは減額されません)。

そのため、個人再生はマイホームを所有しており,安定した収入があるサラリーマンに人気がある手続です。 

個人再生では、債権者に借金を返済していくための計画をまとめた「再生計画案」を作成し、裁判所に提出します。この再生計画案が実現可能なものであると裁判所が判断すると、裁判所はこれを再生計画として認可し、再生計画に沿った返済が始まります。 

再生計画どおりの返済が完了すると、残りの借金を返済する義務は消滅します。 

個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
給与所得者等再生の方は債権者の同意が得られなくても手続きを進めることができますが、小規模個人再生の方が減額の幅においてメリットがありますので、基本的には小規模個人再生が利用できるかどうかを最初に検討することになります。

個人再生のメリット

個人再生のメリットは、借金を大幅に減額してもらうことができる点と、住宅ローンを支払い途中であってもマイホームを残すことができる点です。 

個人再生のデメリット

個人再生は裁判手続ですので、手続を行ったことが官報に掲載されます。
官報は一般の方が目にするようなものではありませんので、知人や友人に知られる可能性は限りなく低いですが、公にされるということは理解しておくべきでしょう。

また、個人再生では再生計画どおりに返済が行われないと再生計画が取り消されてしまうことがあります。
再生計画が取り消されれば借金の減額はなかったことになり、再び個人再生を認めてもらうことは簡単ではありません。

そうなると、結局は自己破産しか選択肢がなくなってしまう可能性があります。 

また、任意整理と同様に個人情報機関に債務整理をしたことの個人情報が記録され、5~10年間クレジットカードを作ったりローンを組んだりすることができなくなります。 

(3) 自己破産

自己破産とは、裁判手続により借金を帳消しにしてもらう代わりに、債務者の自由財産(生活に最低限必要な財産)を除いた資産を処分・換価して債権者に配当する手続です。
債務整理といえばまず自己破産を思い浮かべる方が多いほど、借金に苦しむ方を救済する手段として定着しているといえます。 

「破産」というと「夜逃げ」「一家離散」というようなネガティブなイメージを持つ方がいらっしゃるかもしれませんが、自己破産は破産法という法律に基づく手続です。
裁判所に自己破産を認めてもらえれば、借金から完全に解放され、新たな人生を歩むことができます。 

自己破産は、借り入れの総額が大きかったり、今後の収入が見込めないなど借金の返済の目処が立たなかったりする方のほか、不動産など高額の財産がない方にとって利益の大きい手続です。

逆に、財産を取り上げられると困る方や、安定した収入があり何とか返済が可能な方は、任意整理や個人再生を検討すべきでしょう。 

自己破産のメリット

自己破産のメリットは、なんといっても借金がゼロになることです。債権者への支払い義務は完全に消滅し、借金から解放されることができます(ただし、税金や養育費など、例外的に支払い義務が免除されない債権もあります)。

債務整理の手続の中で、借金を帳消しにすることができるのは自己破産だけです。 

自己破産のデメリット

自己破産はメリットが大きい手続ですが、その分デメリットもいくつかあります。 

まず、自己破産をすると、自宅の不動産や高価な自動車など目立った財産は取り上げられ、換価(お金に換えること)と配当(債権者に分配すること)の対象となります。
マイホームに住んでいる場合には賃貸マンションや実家などに転居する必要が生じますので、家族にも影響が生じうる手続です。

また、自己破産において債権者は全て平等に取り扱う必要があり、特定の債権者を選んで整理の対象から外すようなことはできません。
したがって、債務の中に連帯保証人が付いている借り入れがあれば、連帯保証人に迷惑がかかってしまうことになります。

自己破産をすると官報に情報が掲載されるほか、手続後5~10年間はブラックリストによりクレジットカードを作ったりローンを組んだりすることができなくなります。

2.千葉県で債務整理をするための裁判所

個人再生や自己破産をするためには、裁判所に申立てを行う必要があります。

千葉県内を管轄している裁判所は、千葉地方裁判所とその各支部です。
千葉市にお住いの方は、以下の裁判所に申立てをすることになります。

千葉地方裁判所 
〒260-0013 
千葉県千葉市中央区中央4-11-27

3.千葉県での債務整理は泉総合法律事務所千葉支店へ

債務整理は、借金で苦しむ方が再出発をするために法律で認められた手段です。

債務整理をするためには、法律の専門家である弁護士に相談することが第一歩となります。借金でお悩みの際には、一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

千葉市、四街道市、八街市、市原市、総武線・京葉線沿線にお住まい、お勤めの方は、泉総合法律事務所千葉支店の無料相談をぜひご利用ください。

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