債務整理

自己破産したらその後の生活はどうなる?

自己破産したらその後の生活はどうなる?

「借金返済が苦しいので自己破産したいけれど、破産後の生活が不安」
そう思って自己破産を躊躇なさる方は大変多い印象です。

確かに、自己破産にはマイナスイメージがつきまといます。
しかし、自己破産は借金を唯一ゼロにできる非常に効果的な債務整理方法です。ネット上では様々なリスクやデメリットが噂されていますが、自己破産による不利益はその情報以上に少ないことがほとんどです。

今回は、自己破産後の生活や不利益についての実際のところを解説していきます。

1.自己破産の「免責」による効果

自己破産をすると、ほとんどすべての借金や負債の支払い義務が免除されます。残る可能性があるのは税金や健康保険料、養育費や婚姻費用、故意や重過失による生命・身体への侵害にもとづく損害賠償請求権など一部の負債だけです。

自己破産により債務の支払い義務が免除されることを「免責」と言います。
免責してもらえる債務に「限度額」はなく、どんなに高額な債務を負っていても全額免除してもらえるのが自己破産のメリットです。

一方、自己破産をすると、破産者の多くの財産が失われます。借金を全部免除する以上、債権者の利益を守るため、手持ちの財産が換価・分配されるのです。

99万円を超える現金や、解約返戻金が20万円以上の生命保険、不動産や高価な車を所有したまま自己破産することはできません。

[参考記事]

自己破産で銀行口座は凍結されるの?

[参考記事]

自己破産をすると生命保険は解約になるって本当?

ただし、自己破産しても生活ができなくなるわけではありません。
99万円までの現金や家具家財などの生活必需品は手元に残すことができますし、破産手続開始決定後に新たに取得した財産も失われません。自己破産手続き後の給料も、もちろん受け取ることができます。

「破産したら一生財産を得られない」ということはないので、ご安心ください。

2.自己破産するとできないこと

では次に、自己破産をするとできないことのうち主なものについて、具体的に解説していきます。

(1) ローンの利用

自己破産すると、いわゆる「ブラックリスト」状態になります。
ブラックリスト状態とは、個人信用情報に事故情報が登録されることにより、ローンやクレジットカードを利用できなくなった状態です。

個人信用情報とは、個人のローンやクレジットカード利用履歴についての情報です。金融機関や貸金業者が貸付審査を行うときには個人信用情報を参照するので、ここに自己破産による事故情報が登録されていると「この人は過去に自己破産をしているから、お金を貸しても返ってこないかもしれない」とみなされて貸付を受けられなくなります。

しかし、ブラックリストへの登録は自己破産だけの不利益ではありません。任意整理・個人再生など、他の債務整理でも登録をされるため、自己破産特有の不利益とは言い難いです。

また、自己破産によって事故情報が登録されても、その情報は5~10年で削除されます。

ブラックリスト状態による不利益は限定的なので、これを恐れて自己破産をしないというのは得策とは言えないでしょう。

(2) 一定の職業・資格の制限

自己破産すると仕事を続けられなくなるのでは、と不安に思っている方もいらっしゃいます。

結論から言うと、ほとんどの職業において自己破産による仕事への影響はありません
一般的なサラリーマンや自営業者はもちろんのこと、公務員の方が自己破産しても辞める必要はありません。また、将来の就職にもほとんど影響しません。

[参考記事]

公務員でも自己破産はできるのか?

自己破産によって影響を受けるのは「資格制限」の対象となる一部の職業のみです。
資格制限とは、自己破産手続きの進行中に一定の資格や職業に就く権利が停止されることです。

たとえば、以下のような職業が資格制限の対象です。

弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの士業・宅建業の資格・貸金業、質屋・警備員・生命保険外交員・古物商・旅行業務取扱管理者

ただし、資格が制限されるのは、自己破産の申立から免責許可決定の確定時までとなります。その期間中(おおよそ3〜6ヶ月)は転属や休職をする必要がありますが、無事に免責の許可が得られれば問題なく仕事に復帰することが可能です。

また、自己破産が原因で解雇されることもありませんので、その点もご安心ください。
自己破産を理由に解雇されたら、反対に不当解雇(解雇無効)として争うことも可能です。

(3) 引越しや旅行の制限

自己破産をすると、引っ越しや旅行を制限される、海外に行けなくなる、と思っている方もいらっしゃいますが、これらも誤解です。

そもそも自己破産が「同時廃止」という簡易的な手続きになる場合、居住場所についての制限は一切ありません。どこへ引っ越しするのも旅行するのも自由です。

また、確かに管財事件になると引っ越しや長期旅行、海外渡航などを制限されますが、必要な場合には裁判所の許可を取ってこれらの行動をとることが認められます。

「親族に不幸があったのでどうしても海外のお葬儀に行きたい」「遠くに住んでいる子どもの結婚式に出席したい」などの事情があれば、ほとんどの場合許可してもらえるでしょう。

(4) 官報に掲載される

自己破産をすると、官報にその情報が掲載されます。

官報とは、政府の発行している機関誌です。そこに破産者の氏名や住所、破産情報などが掲載されます。

官報は一般に公開されているので、誰でも閲覧できます。
しかし、一般人で官報を購読している人はほとんどいない上、毎日の破産者情報にしっかり目を通している人はなおさら少数です。

現実的に官報公告が原因で自己破産を周囲に知られるリスクはほとんど皆無といえるでしょう。

【公的書類に対する記載について】
自己破産をすると、住民票に「破産者」などと書かれるのではないか?と心配される方がいますが、それも誤解です。破産しても住民票や戸籍、運転免許証、パスポートなどの公的書類に何らかの記載をされることはありません

3.自己破産をする際には、借金問題に強い弁護士へ

ここまで、自己破産のデメリットや生活への影響を解説してきました。
「思ったよりも少なかった」「想像以上に影響が少ない」と考えた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

借金を抱えて苦しい毎日を送るよりも、早期に自己破産をした方がメリットも大きくなります。もし、自己破産をするかどうかで迷われているなら、一度弁護士までご相談下さい。

借金問題の解決実績豊富な泉総合法律事務所の弁護士が、ご相談者様の利益をしっかりと守った上で自己破産手続きのサポートをいたします。

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