債務整理

自己破産で銀行口座は凍結されるの?

自己破産手続きをすると、一定の財産を所有している場合は没収されてしまいますが、これには預金口座も含まれるのでしょうか?

結論から言うと、これは「イエス」で、自己破産をすると預金口座にある財産も換価処分の対象となってしまいます。
借金をしている銀行の口座は凍結されてしまうのです。

今回は、自己破産手続きで銀行口座はどのような取り扱いになるのかをご説明します。
銀行口座はいつまで凍結されるのか、口座凍結前にやっておくべき対応方法も解説しますので、ぜひご一読ください。

1.自己破産と銀行口座

(1) 自己破産による口座凍結について

まずは、自己破産手続きで銀行口座がどのような取り扱いになるのかを知っておきましょう。

先述の通り、自己破産手続きを開始すると、借金をしている銀行の口座は凍結されてしまうことになります。
銀行としては、口座を凍結した上で残高があればそれを借金と相殺し、足りない部分は保証会社に代位弁済を請求するのです。

凍結されると、出金ができなくなるだけでなく、入金もできなくなることがあるため注意が必要です。

借金をしていない銀行に関しては、そのまま銀行取引を続けることができます。
銀行口座が凍結されることはありませんし、出金・入金ができなくなることはありません。

ちなみに、新規で口座を作れなくなるのでは?と不安になる方もいますが、銀行口座を作ること自体は特に信用情報が必要になるわけではないため、自己破産手続きに着手した後でも銀行口座を作ることは可能です。

(2) いつからいつまで凍結されるのか

まず、いつ凍結されるのかについてですが、弁護士に依頼をして、受任通知を送付し、銀行にそれが到達した時点で口座が凍結されることになります。

基本的には銀行単位で口座が凍結されるため、1つの銀行に別支店で口座を所有している場合は、両方が利用できなくなることに注意が必要です。

次に、凍結の期間ですが、おおよそ2ヶ月程度といわれています。
代位弁済等により、借金を回収できた時点で口座の凍結は解除される仕組みです。

もっとも、借金を回収できなかった場合には、口座が解約となってしまうケースもあります。

ちなみに、受任通知到達後、凍結中にお金が入金されることがあったとしても、このお金に関しては相殺の対象となりません。受任通知到達前の残高のみ相殺の対象となると考えておきましょう。

2.事前にすべき口座凍結への対応方法 

次に、口座凍結前にやっておくべき対応方法についてお伝えします。

(1) 先に預金を引き出しておく

銀行口座が凍結されると、その後2ヶ月程度は預金を引き出すことができなくなってしまうため、事前に預金を引き出しておくことが大切です。
預金残高があると、借金と相殺されてしまうためゼロになってしまう可能性があります。

もっとも、先に預金を引き出す場合は、財産隠しとして受け取られないように注意する必要があります。
財産隠しとして判断されてしまうと、自己破産自体が認められて無くなってしまう可能性があるためです。

引き出した後のお金の取り扱いについては、一度弁護士に相談することをお勧めします。

(2) 給与や年金の振込先を変えておく

凍結される口座に関して、給与や年金の振込口座に指定している方もいらっしゃるでしょう。
この場合、自己破産の手続きが開始されると、振込が拒否されてしまう可能性があるため、事前に振込先口座を変更しておく必要があります。

多くの方は、働いている会社に自己破産の事実を知られたくないはずです。
給与振込にエラーがあれば、会社に自己破産が知られてしまう可能性もあるため、バレないようにするためにも事前に変更しておくべきといえるでしょう。

また、せっかく振り込まれても引き出すことができず、当面の生活費もない状態となってしまう可能性があります。借金とは関係ない口座に給与や年金の振込先を変えておくことをおすすめします。

(3) 光熱費の引き落とし口座も変えておく 

給与振込以外にも忘れてはいけないのが、水道代など光熱費の引き落とし口座の変更です。
こちらに関しても、引き落としができなくなってしまいますので、事前に口座を変更しておきましょう。

なお、クレジットカードで引き落としをしている方もいらっしゃいますが、自己破産手続きに着手した後はクレジットカードも利用できなくなります。

3.自己破産と財産の関係

最後に、自己破産と財産一般の関係についてご説明しておきます。

自己破産は、債務整理手続きの1つで、裁判所が債務者のすべての債務の免除を認める手続きのことです。
借金苦に悩まれている方にとっては救世主となる手続きですが、一方で、一定の財産を失うというデメリットがあります。

自己破産では、借金の免除を認める代わりに債務者の持っている財産を債権者に分配することで、債務者・債権者間の公平を保っています。そのため、家や車などの大きな財産は原則として処分されてしまうと考えておくべきです。

もっとも、すべての財産を奪ってしまうと、債務者は経済的更生を図ることができません。
そのため、債務者の生活再建に必要な最低限の財産は「自由財産」として手元に残せるようになっています。

具体的に、以下のような財産は、換価処分の対象外です。

  • 99万円以下の現金
  • 破産手続き開始後に得た財産
  • 法律上差し押さえが禁止されている財産
  • 自由財産の拡張が認められたもの
  • 破産財団から放棄された財産
【預金相殺がない場合でも預金が処分される可能性はある?】
A銀行の口座でキャッシングを利用していた場合、自己破産手続きを開始すると、口座が凍結されてしまいます。一方、B銀行でも口座に預金があるものの、借金はしていないという状況の場合、口座が凍結されることはありません。
では、B銀行の預金が処分の対象となることはあるのでしょうか?
銀行口座の預金については、預金残高すべてを合わせて20万円以上あれば、没収の対象になると理解しておきましょう。例えば、3つの口座があって、全部合わせて20万円を超える預金がある場合は、全ての預金が処分の対象となります。

4.自己破産をご検討中の方は弁護士にご相談を

自己破産の手続きを一旦開始すると、借金のある銀行は口座を凍結してしまいます。凍結前に預金を引き出しておくなどの対策が必要です。

これ以外にも、自己破産には多くの準備が必要となります。
自己破産を確実に裁判所に認めてもらうためには、専門家である弁護士の協力が必要不可欠です。

自己破産にについてお悩み・疑問がある方は、泉総合法律事務所の弁護士にお任せください。豊富な知識と経験で、借金問題を早期に解決へと導きます。

無料相談受付中! Tel: 0120-661-202 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
0120-661-202
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
メールでお問い合わせ