債務整理

夫には内緒で個人再生はできるのか?

家庭を持つ女性の中には、もしかしたら夫(旦那さん)に内緒で借金をしている方もいらっしゃるかもしれません。

借金の解決方法の1つに「個人再生」があります。
裁判所に申立てをして、借金額をおよそ5分の1から10分の1にしてもらうのが「個人再生」です。
減らしてもらった後の借金については、3年から5年かけて毎月少しずつ返済していきます。

返済額を多く減らせるのが個人再生の強みですが、はたして家族に、特に夫に秘密のままで個人再生はできるのでしょうか?
それとも個人再生をすると、必ず夫にバレてしまうのでしょうか?バレる可能性を低くする方法はないのでしょうか?

この記事では、借金に悩む女性のために、個人再生をすると夫にバレるかどうかと、バレる可能性を少しでも低くする方法を紹介していきます。

1.家族に内緒の個人再生が難しい理由

結論から言うと、個人再生を家族に内緒で行うことは難しいですが、不可能ではありません。

具体的に、どのような場面で家族にバレてしまう可能性があるのかを見ていきましょう。

(1) 書類集めが難関

個人再生には、様々な書類が必要です。

書類を集めるときに家族の協力が必要になる場合があり、そのときにバレる可能性が出てきます。

①世帯の収入を証明する書類が必要

個人再生をした後は、減額された借金を毎月少しずつ返済する必要があります。
返済するための十分な収入がない人は、裁判所から個人再生を認めてもらえません。

そのため、個人再生をするときには、将来にわたって継続的反復的な収入があることが条件となり、これを証明するための書類が必要となります。

厄介なことに、個人再生のときには「世帯の収入」を証明しなければなりません。
収入を証明する代表的な書類といえば「給与明細」でしょう。個人再生のときには2ヶ月分程度の給与明細を裁判所に提出する必要があります。

つまり、夫に「給与明細を貸して」と頼まなければならないのです。

何故給与明細が必要なのかを問い詰められると、これがきっかけで借金がバレる可能性があります。

②財産を調べる必要

個人再生のときには、保有財産を示す書類も必要です。
不動産(マイホーム)や自動車、保険などの財産に関する書類が要るので、夫が管理している場合はこれらを用意してもらう必要があります。

そのときに「何に使うの?」と問い詰められ、借金がバレることは有り得るでしょう。

また、預貯金も問題になります。
基本的には自分の通帳を提出すれば問題ありませんが、光熱費などの固定費を夫の口座から引き落としている場合は、「世帯の支出を表す書類」ということで、提出を求められるでしょう。
つまり、夫に「通帳を貸して」と頼む必要があるのです。

(2) 裁判所からの通知

個人再生の申立てをすると、様々なタイミングで裁判所から郵便物が届きます。
この郵便物を夫が発見して、そこから芋づる的に借金や個人再生のことがバレる可能性があります。

自分が留守にしているときに郵便物が見つかることがありますし、郵便屋が届けに来て怪しまれるかもしれません。

(3) 保証人経由

個人再生の効果は本人以外には及びません。
このため、個人再生をすると、債権者は保証人へ請求を行います。

もし保証人が夫の知り合いだった場合、保証人から夫に話が行ってバレることがあります。
夫自身が保証人だった場合も同様で、いきなり借金の返済を求められた夫は「どういうこと?」と確認をとるはずです。

この他にも、夫婦でパソコンを共用している場合、パソコンで「個人再生」のことを検索したり、関連ページを見たりしていると、履歴から足がつく可能性があります。
(検索履歴や閲覧履歴を消せばいいと思う人も多いでしょうが、消したら消したで「閲覧履歴が急に消えているのは不自然だ」と夫に勘づかれるかもしれません。)

【別居している夫ならバレないか】
夫と同居していない場合は、秘密にしたまま個人再生できる可能性がかなり高くなります。
保証人が夫と知り合いだった場合はバレてしまうかもしれませんが、必要な書類が夫の居宅になく自分の手元にあるのならば、基本的に問題ありません。
少なくとも郵便物からバレる可能性は非常に低くなるので、これだけでかなり有利になると考えられます。

2.個人再生を秘密裏に進めるコツ

では、個人再生ができるだけバレないようにするにはどうすればいいのでしょうか?

それはズバリ「弁護士に依頼する」ことです。

(1) 裁判所からの連絡が弁護士に行く

弁護士に依頼して個人再生をした場合、裁判所からの通知が自宅ではなく弁護士の事務所に届きます。
これだけで夫にバレる可能性がかなり低くなります。

問題は、裁判所から来た連絡を弁護士が受け取った後です。
弁護士は依頼人に「裁判所から○○が届きました」と連絡します。このとき自宅の電話にかけられてしまうと、夫が電話に出てしまうことがあるでしょう。

しかし、弁護士に依頼する際に「夫に内緒で個人再生したい」と言っておけば、家の電話ではなく、携帯に連絡するなどの配慮をしてくれます。

弁護士に依頼をする際には、連絡先の指定を忘れないように注意してください。

(2) 債権者からの連絡が来なくなる

個人再生などをせずに借金を放置していると、いずれは債権者から郵便や電話で返済の催促が来ます。
その連絡がきっかけで、夫に借金がバレるかもしれません。

しかし、弁護士に個人再生を依頼すると、債権者からの連絡が債務者本人ではなく弁護士の方に行くようになります。

結果として、借金のことがバレづらくなるのです。

(3) 書類集めの手間が減る

個人再生を弁護士に依頼すると、個人再生に必要な書類を教えてくれます。
自分で必要書類を調べる必要がなくなるので、これだけでもかなり手間が減ります。

さらに、弁護士によっては効率的に書類を集める方法も教えてくれますし、一部の書類については弁護士自身が集めたり作成したりしてくれます。

自分で集める書類が少なくなれば、夫にバレる可能性も多少は少なくなるはずです。

(4) 個人再生が早く終わる

個人再生は、手続が複雑で時間のかかるものです。
しかし弁護士に依頼すれば、自分でやるよりも圧倒的に早く個人再生を終わらせることができます。

手続を早く終わらせることができれば借金を早く解決できるので、その分だけ借金のことがバレるリスクを減らせます。

3.家族に内緒で個人再生をするなら弁護士へ!

個人再生の手続は、個人で行うのは不可能とも言われるほど難しいものです。
弁護士に依頼しなければ、いつまでも手続が進まず、そのうち夫にバレてしまうかもしれません。

今まで弁護士を使ったことがない人は、弁護士と接することに不安を感じるかもしれません。しかし、弁護士から受けられるメリットは非常に大きいものです。

個人再生に詳しい弁護士に依頼すれば、手続を効率的に早く終わらせてくれますし、結果として夫にバレるリスクをかなり減らすことができます。

「個人再生をしたい!」と思ったら、必ず弁護士に相談してください。依頼人の事情を最大限に考慮して、個人再生を成功に導いてくれるはずです。

千葉県千葉市周辺で借金問題にお困りの方は、ぜひ一度、泉総合法律事務所千葉支店の弁護士にご相談いただければと思います。

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