債務整理

個人再生をするための条件とは?

個人再生」という制度をご存知ですか?
個人再生とは、大切な自宅は手離したくないけれど、借金が増えてしまって返済ができなくなってしまった、という方に有効な制度です。

しかし、個人再生は個々の借金額や財産によっても適切な方法が異なり、複雑な手続きを必要とします。

今回は、個人再生とは一体どんな手続きを指すのか?という基本的な内容をはじめ、どうしたら失敗することなくスムーズに個人再生をすることができるのか、などを解説していきたいと思います。

1.個人再生の概要

まずは、個人再生とは一体どのような手続きを指すのか、他の債務整理(自己破産・任意整理)とはどう違うのか、基本的な知識をおさらいします。

(1) 個人再生とは?

個人再生とは、住宅などの財産を維持したまま、大幅に減額された借金を、原則として3年間で分割して返済していくという手続きのことです。

どの程度減額されるかは、借金の額や、個々が所有している財産によって異なりますが、減額後の借金を完済すれば、個人再生の計画対象となった借金について、原則として返済する義務が免除されます。

個人再生は、自己破産のように借金全額の返済義務が免除されるわけではありません。

一方で、自己破産のように、住宅などの財産が処分されてしまうこともなく、手続き中に資格制限を受けて一定の職業に就けなくなるようなこともありません。

また、自己破産では、借入の経緯によっては免責不許可事由に当たってしまい、手続の利用が困難なケースがありますが、個人再生では、借入の経緯を直接の理由として手続利用の可否が判断されることはありません。

任意整理よりも大幅に債務を減額できるのも魅力の一つです。

そのため個人再生は、借金額が大きく返済が難しくなってしまったものの、住宅などの処分されたくない高価な財産を所有している場合、または、自己破産をすると手続中に仕事が継続できなくなる職業の方や、自己破産では免責不許可のリスクがある場合等にオススメの手続きといえます。

(2) 住宅ローン特則

個人再生の手続について調べていると、必ず目にするのが「住宅ローン特則」という言葉かと思います。

個人再生手続には、根拠となる法律(民事再生法)の中で、「住宅資金貸付債権に関する特則」という特則が設けられています。
一般には「住宅資金特別条項」と呼ばれており、これを「住宅ローン特則」などと呼ぶこともあります。

住宅資金特別条項とは、住宅ローン=住宅資金貸付債権については今まで通り、もしくはリスケジュールを行なってローンの支払いを継続していくことにより、自宅を処分されないようにしながら、住宅ローン以外の借金のみを個人再生手続によって減額して分割払いにすることができるという制度のことです。

大切な自宅はどうしても残したいけれど、住宅ローン以外の借金まで全額返済することは難しくなってしまったという方にとっては非常に有効な制度です。

(3) 個人再生の2つの方法

個人再生は、個人再生計画が認可される基準の違いによって、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類に分けられています。

2つの手続の関係は、まず、小規模個人再生が、個人再生手続の中の原則的な手続であり、給与所得者等再生が、その特則という位置づけです。

小規模個人再生

小規模個人再生とは、住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であり、かつ継続して収入を得る見込みがある個人が利用できる手続です。

小規模個人再生の場合には、原則として
①法律で定められた最低弁済額
②保有している財産の合計金額(清算価値)
のいずれか多い方の金額(以上)を、原則3年の間に返済する必要があります。

給与所得者等再生

給与所得者等再生とは、前述の小規模個人再生を利用することができる人のうち、給与などの安定した収入があり、かつ収入の変動幅が小さい人が利用できる手続きのことを指します。

給与所得者等再生の場合、返済額の計算は、先程述べた
①法定で定められた最低弁済額
②保有している財産の合計金額(清算価値)
に加えて、
③可処分所得(収入から所得税などを控除したうえで、政令で定められた生活費を差し引いた金額)の2年分
も比較対象とした上で、これら3つのうち最も多い金額(以上)を、やはり原則3年の間に返済しなくてはなりません。

一般的には、小規模個人再生よりも給与所得者等再生の返済額のほうが高額になります(上述の通り、小規模個人再生の返済額は、①及び②の高い方の金額、給与所得者等再生の返済額は、①~③の中で最も高い金額なので、給与所得者等再生の返済額が、小規模個人再生の返済額を下回ることは決してあり得ません)

2.個人再生をするための条件

個人再生をするためには、主に以下の2つの条件をクリアすることが必要となります。

(1) 住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下であること

個人再生をするためには、個人である債務者の、利息制限法の引き直し計算後の債務額が5,000万円以下であることが必要です。

借金の総額が5,000万円を超える場合や、債務者が個人ではなく法人の場合は、個人再生が利用できません。

なお、住宅ローン特則を利用する場合の住宅ローンの債務額は、この5,000万円の計算には含まれませんが、住宅ローンの連帯保証人である場合の保証債務については、住宅ローンそのものではないので、一般の債権という扱いになり、5,000万円の計算の対象に含まれてきますので、注意が必要です。

(2) 継続して残務を支払うことができる能力がある

将来的に継続もしくは反復した収入があり、再生計画にのっとった弁済ができる能力があるかどうかという点は、裁判所に個人再生ができるかどうかを判断される上で、大きなポイントとなります。

個人事業主の場合、月によって収入状況が異なり、定期的に収入が無いという状況に陥ってしまうことも考えられます(そのため、個人事業主が給与所得者等再生の利用要件をクリアすることは、現実的には非常に困難といえます)。

しかし、最大3ヶ月毎に1回の頻度で再生計画に則った弁済が出来る程度の収入がある場合には、「継続的に又は反復した収入」があると判断されることとなります。

また、正社員ではなくアルバイト収入のみの場合であっても、相当期間雇用が継続している実績がある場合には、今後も雇用の継続が見込まれると認められ、「継続的に又は反復した収入」があると判断されます。

これに対し、日雇いや期間限定のアルバイトのみをしている場合や、アルバイトを短期間で転々と変えているような場合には、「継続的に又は反復した収入」があるとは認められないケースもあります。

年金収入を返済原資とするケースだと、老齢年金の場合には、終身年金ですので、今後も「継続的に又は反復した収入」があると判断されます。

しかし障害年金の場合には、将来障害がなくなった場合には、その時点から障害年金がもらえなくなる可能性もあります。
そのため、全ての障害年金を「継続的に又は反復した収入」と認めることはできず、個々の障害の内容及や程度によってそれぞれ個別的に判断されることとなります。

(3) 小規模個人再生の追加条件

小規模個人再生の場合には、再生計画の認可の条件として、債権者の頭数の1/2以上の債権者からの不同意(積極的な反対)がないこと、及び、全債権者の債権総額の1/2を超える債権者からの不同意(積極的な反対)がないことが必要となり、このいずれかに抵触した場合、再生計画は否決されてしまいます。

但し、個人再生の場合、不同意として扱うには、債権者からの積極的な反対が必要なので、債権者が賛成か反対か態度を明らかにしなかった場合には、事実上、再生計画に同意したものとして扱われることになります。

(4) 給与所得者等再生の追加条件

給与所得者等再生では、上記(1),(2)の2つの主な条件に加え、

  • 給与などの定期所得があり、所得変動が年間20%以下であること
  • 過去7年以内に、個人再生手続のハードシップ免責許可決定・給与所得者再生の再生計画認可決定・破産手続免責決定を受けていないこと

が必要となります。

3.個人再生で失敗しないためには弁護士へ相談を

個人再生は、大切なマイホームを守りながら、借金を減額することができるという非常に有効な制度です。
しかし、なかには個人再生という制度を利用することができない人もいます。

個人再生を進めるうえで、ミスなくスムーズな手続きを行うためには、弁護士にサポートを求めることが大切です。

個人再生は個々の借金の総額や保有している財産により、人によってそれぞれ手続き方法が異なります。
さらに個人再生は複雑な手続きを必要とし、提出書類も多いことで知られています。

弁護士に相談することによって、個人に合ったベストな債務整理方法を提案してもらうことをオススメいたします。

千葉市、四街道市、八街市、市原市、総武線・京葉線沿線にお住まい、お勤めの方で、個人再生をご検討中の方は、泉総合法律事務所千葉支店にぜひ一度ご相談ください。

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