自己破産で「破産管財人」がつくケースとは?
自己破産を検討している方にとって、切り離せないのが「破産管財人」の存在です。
破産管財人に対し怖いイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、実際は誠実に対応すれば良いだけで、何も心配する必要はありません。
今回は、自己破産の破産管財人についてご説明します。
破産管財人の業務はどのようなものか、どのようなケースで破産管財人が必要となるのか、どのように対応すれば良いのかを解説します。
このコラムの目次
1.破産管財人とは
(1) 破産管財人の役割
破産管財人とは、自己破産の手続きにおいて、破産申立人の財産の換価処分や債権者への配当手続き、免責判断の調査などを行う人を指します。
破産管財人の重要な業務の1つは、破産申立人の財産を調査し、処分すべき財産がある場合はそれをお金に換え、債権者に分配することです。
「裁判所の役割では?」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、財産調査などの内容は多岐に渡り、裁判所だけでは負担が大きくなってしまうため、破産管財人という専門家がこの役割を担うことになっているのです。
自己破産では、原則として破産申立人のすべての債務を免除することができますが、その一方で債権者は債権を失うことになりますので、破産申立人が持つ財産を平等に分配し公平を図ることは、破産業務の中でも非常に重要といえます。
また、破産管財人は、免責(借金をゼロにすること)に関する調査報告書を裁判所に提出し、これは裁判所による免責の可否の判断に影響します。
管財人が関わる事件は処分すべき財産がある場合である「管財事件」のみです。すべての破産事件に管財人が関わるわけではありません。
より詳しくいうと、財産をもっていることが明らかな場合で、その財産の換価処分が必要な場合に選任されます。
自己破産手続きには、「管財事件」と「同時廃止」の2つの手続きがあります。これらの違いは、主に、処分すべき財産を持っているかどうかです。
自由財産と呼ばれる生活に最低限必要な財産以上の財産を持っている場合は、それを債権者に平等分配する必要があるため、破産管財人が必要であり、管財事件となります。
他方、財産の配当手続きが必要ない場合は、より簡易な手続きである同時廃止手続きが利用されます。
管財事件においては、破産管財人を選任し調査を行うため、同時廃止事件よりも手続きの期間や費用負担は大きくなります。多くの裁判所では、管財事件における破産申立人の負担を軽くするため、「少額管財事件」が導入されており、費用が安くなることや、より短い期間で手続きを進められるなどの運用がとられています。千葉地裁でもこのような運用を行なっています。
(2) 免責不許可事由があるケースでの選任
破産管財人が選任されるのは「処分すべき財産がある場合」とお伝えしました。しかし、これ以外でも破産管財人が選任されるケースはあります。
具体的には、免責不許可事由がある場合です。
免責不許可事由とは、破産に至った経緯等に免責すべきでない事情がある場合を指します。
具体的には、①ギャンブルや浪費によって借金を作った場合や、②債権者を害する目的で財産を隠匿・損壊したなどの事情がある場合です。
これ以外にも、自己破産前の1年間で返済できないと知りながら、キャッシングやカードで買い物をした場合なども含まれます。
もっとも、これらの事情があっても、破産者が十分に反省していることが破産管財人の調査報告などにより明らかになれば、免責が認められることもあります。これを「裁量免責」といいます。
このような調査が必要なケースでは、管財事件として扱い破産管財人を選任することになるのです。
(3) いつ・誰が破産管財人になるか
実は、破産管財人に関して必要となる資格というものは存在しません。
もっとも、破産法に関する知識はもちろん、法律に関する知識も必要であるため、破産管財人の多くは弁護士から選任されます。
大きな事件などの場合は、複数人選任されるケースもあり、また、法人が破産管財人に選任されることもあります。
破産管財人は、破産手続き開始決定と同時に選任されます。分かりやすく言うと、裁判所に申し立てた直後に選任されるのが一般的です。
2.破産管財人の業務
破産管財人の業務内容は、次の3点に集約されます。
- 破産申立人の財産調査、換価処分、配当手続
- 自由財産拡張への意見の提出
- 免責に関する意見の提出
(1) 破産申立人の財産調査、換価処分、配当手続
まず、破産管財人のメインの業務となるのが、破産財団の調査と換価処分です。
破産財団とは、債権者に配当するお金のことを指します。これを漏れなく債権者に平等・公平に分配するのが、破産管財人の重要な役割です。
破産申立人の中には、処分すべき財産を申告しない人や、誰かに不当に譲り渡してしまう人もいます。このような問題がないかを破産管財人がチェックし、必要があれば「否認権」によって財産を取り戻します。
また、1人の債権者に有利に分配するのは禁止されているので、債権者間の平等を保ち、分配する責任も、破産管財人が負うことになります。
(2) 自由財産拡張への意見の提出
自由財産(自己破産後も手元に残せる財産)に関しては、原則として99万円を超えない範囲で維持することができますが、これに関して意見を言うのも破産管財人の役割の1つです。
自由財産の拡張に関しては、破産管財人の意見が非常に重要視されており、彼らの意見がそのまま取り入れられるケースも多いと言われています。
(3) 免責に関する意見の提出
免責に関しての意見を出すのも破産管財人の仕事です。
裁判所が破産管財人に対し免責不許可事由はないか、裁量免責を認めるべきかなどの調査を命じることがあります。
これに対し、破産管財人は借金の経緯や本人の生活態度、反省の有無などを調査し、免責に関する調査報告書を提出するのです。
これは、免責されるかどうかに大きく影響するため、非常に重要な職務の1つとなっています。
3.破産管財人への正しい対応方法
最後に、破産管財人への正しい対応方法を理解しておきましょう。
(1) 反省を示し、調査に真摯に協力をする
まず大事なのは、破産管財人の質問や調査には誠実に対応することです。
破産管財人は免責不許可事由の調査も行うため、借金の経緯や財産に関するさまざまな質問をすることがあります。
破産者は、これに対して誠実に応えていくことが非常に重要です。
態度が悪い場合や必要な内容を示さなかった場合には、反省の色なしとして、裁量免責などを認めるべきでないという報告をされてしまうこともあります。
(2) 嘘をつかない
免責不許可になってしまうと困るため、必要のない嘘をついてしまう方がいます。
しかし、これはかえって逆効果です。自分にとって不利な事情であったとしても、嘘をつかず正直に応えるようにしましょう。
免責不許可事由にあたる可能性がある内容であっても、正直に話し、反省した様子を見せれば、裁量免責すべき事情があると報告してもらえます。
間違っても、求められた資料などを偽造したりしないようにしましょう。
(3) 書類の提出期限や面談の時間を守る
当たり前のことですが、書類の提出を促されたら期限をしっかりと守ることも大切です。
期限を一度守れなかったからといって免責されないわけではありませんが、何度も繰り返すと破産管財人への印象は悪くなってしまいます。
また、面談が必要な場合は、時間に遅れないようにしましょう。
常識的なことですが、これらに対してきちんと対応できるかどうかも破産管財人は見ています。
できる限り、丁寧に誠実に対応することを心がけてください。
4.自己破産の破産管財人に関し疑問があれば弁護士にご相談を
破産管財人は管財事件にて選任されますが、財産がある場合や免責不許可事由にあたる事情がない限りは同時廃止事件として手続きが行われますので、選任されません。
また、管財事件として扱われる場合でも、弁護士が破産管財人となりますので、過剰に心配する必要はないでしょう。
破産管財人について上記でご説明した以外に疑問がある場合は、専門家である弁護士にご相談いただくのが一番です。
自己破産について疑問・お悩みがある場合は、ぜひ泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。一緒に借金問題を解決しましょう。
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