債務整理

千葉県千葉市における自己破産の費用はいくら?

自己破産は、借金を帳消しにしてもらうことができる債務整理の手続です。
借金に苦しむ方にとってはメリットが大きい手続ですが、自己破産をするためには費用もかかります。

自己破産を検討している方の多くは、なるべく安い費用で手続を済ませたいと考えていらっしゃることと思います。

この記事では、自己破産をするためにかかる費用と、自己破産の手続を弁護士に依頼するメリットについて解説いたします。 

1.裁判所に支払う費用 

自己破産をするための費用には、裁判所に支払う費用と、弁護士費用(相談料、着手金、報酬金)があります。 

裁判所に支払う費用は地方によって異なることがありますので、ここでは千葉県を管轄する千葉地方裁判所における運用を解説いたします。 

裁判所に支払う費用には、印紙や切手代の他、予納金があります。

まず、同時廃止の場合は破産管財人を選任する必要がありませんので、印紙や切手代、予納金を含めて約14,000円程度で済みます(印紙代1,500円、切手代1,008円、予納金11,859円)。 

ところが、破産管財人を選任しなければいけない場合には、そのための費用を別途裁判所に支払う必要があります。

破産管財人が選任されるのは、不動産や自動車など高額の財産を持っている方や、使途不明の借入金や不自然な支出があるなど、破産に至る経緯が明らかでなく、財産の調査等を行う必要がある場合、免責不許可事由に該当する事由がある場合などです。 

千葉地方裁判所の運用では、破産管財人が選任される場合の費用は50万円程度が基準とされており、弁護士が選任されている場合は減額されることがあるとされています。 

破産を検討している方にとって、50万円というのは簡単に支出できる金額ではありません。
そこで、千葉地方裁判所を含む一部の裁判所では予納金を少額に納めることができる「少額管財」という制度が取り入れられています。

千葉地方裁判所では、少額管財の場合は印紙や切手代、予納金を含めて約224,000円となります(印紙代1,500円、切手代3,830円、予納金218,543円)。 

※上記の裁判所費用は、2019年10月現在のものになります。

2.自己破産の弁護士費用

(1) 弁護士との相談料

弁護士との相談料は、法律事務所によって異なります。

1時間1万円、30分5,000円といった費用を設定している事務所もありますが、債務整理に関する相談は初回無料、あるいは何度でも無料で対応している事務所も多くあります。

そもそも自己破産をするべきか、他の債務整理方法を取るべきかで悩んでいる方も多いと思いますので、まずは相談無料の法律事務所で弁護士と相談することをお勧めいたします。

泉総合法律事務所は、債務整理に関するご相談は何度でも無料としております。

(2) 弁護士費用(着手金・報酬金)

自己破産の着手金・報酬金も法律事務所によって様々です。また、「同時廃止」なのか「管財事件」なのかによっても費用が変わってきます。

簡略化された手続である同時廃止に比べて、破産者の財産をお金に換えて債権者に分配する必要がある管財事件(少額管財)の方が、手間暇もかかるため弁護士費用は高くなるのが一般的です。

最終的に支払わなければいけない弁護士費用の相場としては、同時廃止の場合は20万円から30万円程度、少額管財の場合は30万円から40万円程度です。
加えて、事務手数料として別途数万円がかかる場合もあります。

泉総合法律事務所では、同時廃止は23万円、少額管財は32万円となっております。
(※いずれも税抜。また、別途事務手数料3万円をいただいております)

【分割払いは可能?】
自己破産をするために必要な費用を一括で支払うことが困難な場合、分割で支払うことは可能なのでしょうか。 
東京地裁では予納金の分割払いが可能ですが、その他の裁判所に支払う費用は基本的に一括で支払う必要があります。
一方、弁護士に支払う費用は、法律事務所によっては分割での支払いに応じてくれる場合があります。分割払いに対応している事務所でも、一回の支払額や支払い回数の上限は異なりますので、直接確認を取ることをお勧めいたします。 

3.弁護士費用がかかってもお得な理由

ここまで読み、「弁護士費用って思ったより高い」と思われた方がいらっしゃるかもしれません。

自己破産の手続を弁護士に依頼せずに自力で行うことは、確かに可能です。
しかし、自己破産をする際には、弁護士に依頼することにより様々なメリットが得られます。弁護士費用がかかったとしても、結果的にはお得になることが多いのです。 

(1) 受任通知で督促が止まる

自己破産を弁護士に依頼すると、弁護士は債権者(消費者金融など)に受任通知を送付します。

受任通知とは「債務者は自己破産をする予定なので、今後は代理人である弁護士を通じて連絡するように」という内容の通知です。
この通知が届いたら、債権者は債務者本人への取り立てをストップしなければならず、その後は弁護士が窓口となって債権者とのやり取りを行います。

自己破産の手続を弁護士に依頼せず自分でやる場合は、債権者とのやり取りも引き続き自分が行わなければいけません。 

多重債務に苦しむ方は、債権者からの取り立ての通知や電話に神経をすり減らしてしまっている方も少なくないことでしょうから、これは大きなメリットです。

(2) 費用以上の減額が期待できる

自己破産を検討している方の中には、数百万、あるいは数千万円の借金を抱えている方もいらっしゃると思います。

自己破産をすると、借金は原則として全て帳消しになり、返済の義務は消滅します。
債務整理の手続の中で借金をゼロにできるのは自己破産だけです。

弁護士に依頼すれば費用がかかるのは事実ですが、自己破産によるメリットの大きさを考えれば、確実に免責を受けられるように弁護士へ依頼するべきでしょう。

(3) 弁護士に依頼すると失敗するおそれがなくなる 

自己破産の手続は破産法という法律に定められており、免責(借金を帳消しにしてもらうこと)をしてもらうためには、法律に基づく要件を満たしていることを書面や裁判官との面談において主張していく必要があります。

書面の内容や手続に不備があると、場合によっては免責が認められないなど大きな不利益を被る可能性があります。

法律の専門家である弁護士に依頼することにより、弁護士のアドバイスの下で手続きを進めていくことができますので、重要な手続で失敗してしまうおそれが少なくなります。 

(4) 手続の代行も任せられる 

自己破産の手続においては、申立書のほか様々な添付書類を裁判所に提出し、裁判官と面談をするなどの対応をする必要があります。

法律や手続に関する専門知識がない方にとって、このような手続は大きな負担になりますし、仕事をしている方であれば時間を確保できないこともあるでしょう。

そして既に説明したとおり、もし手続に不備があれば大きな不利益を被るおそれがあるのです。

弁護士に依頼することにより、このような煩雑な手続を代理して行ってもらうことができます。 

(5) 弁護士がいないと必ず管財事件になってしまう

裁判所に支払う予納金を減額してもらうことができる少額管財という手続があると説明しましたが、この少額管財は、弁護士が代理人として就いている場合にしか認められていません。
そのため、弁護士がいないと必ず多額の予納金がかかる通常の管財事件になってしまいます。

また、裁判所は基本的に申立人が提出した資料を元に、同時廃止とすべきか破産管財人を付けて管財事件とするべきかどうか判断します。

弁護士が代理人になっていないと、その分厳しく判断されるおそれがあり、同時廃止ではなく管財事件となってしまう可能性が高くなってしまいます。 

4.自己破産は弁護士に相談を

自己破産において弁護士を代理人とするメリットは大きく、できるだけ確実に、そして余計な費用をかけずに自己破産をするためには、弁護士に依頼することは必須だといえます。

「それでも、いきなり弁護士に依頼するのは少し不安だ」という方にお勧めなのが、弁護士との無料相談です。
債務整理に関する相談は無料で受けている法律事務所が多いので、まずは一度、弁護士に相談してみることをお勧めいたします。

自己破産を検討している方で、千葉市、四街道市、八街市、市原市、総武線・京葉線沿線にお住まい、お勤めの方は、泉総合法律事務所千葉支店の弁護士にぜひ一度ご相談ください。

無料相談受付中! Tel: 0120-661-202 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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