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後遺障害認定までの期間はどのくらい?

交通事故で受傷し、それが後遺症として残ってしまった場合、「後遺障害等級認定」を受けることで、相手方に後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができるようになります。

しかし、この「後遺障害等級認定」の申請手続は複雑で、時として「かなりの時間がかかったのに、適切な等級を認めてもらえなかった」などという事態も起こります。

後遺障害の等級認定に必要な期間や、申請のポイントなどについて、今回は解説していきましょう。

1.後遺障害等級認定について

(1) 後遺障害等級認定とは

交通事故で怪我を負い、さらに後遺症が残ってしまうことがあります。その後遺症の程度に応じて、国土交通省が定める「後遺障害等級表」のうちどの等級にその後遺症が該当するのかを専門機関(損害保険料率算出機構)が審査、認定する手続のことを「後遺障害等級認定」と呼びます。

後遺障害等級表には第1級(最重度)から第14級(最軽度)まで、14の等級における該当項目が非常に細かく記載されています。

そして、各等級において「後遺障害慰謝料の基準」「労働能力喪失率」が決められています。
後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」は、これらの数値に基づいて計算、請求することになります。

つまり、後遺障害関係の補償を受けとるためには、後遺障害等級の認定が必須なのです。

なお、追突事故などでよく見られるいわゆる「むち打ち」は、最も低い14級の項目のうち「局部に神経症状を残すもの」として認められることがあります。

また、同じむち打ちであっても、画像や検査結果などの他覚的所見があると第12級になることもあります。

(2) 後遺障害等級認定の流れ

その症状が「後遺障害である」と認められるためには、大まかにいうと下記のようなステップを踏むことになります。

  1. 交通事故で受傷
  2. 継続して治療を受ける
  3. 「これ以上治療を続けても症状は改善しない」と医師が判断する(=「症状固定となる」と表現されます)
  4. 医師に「後遺障害診断書」を書いてもらう
  5. 上記診断書および必要であればその他添付書類とともに申請する
  6. 審査、認定

(3) 後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級認定の申請方法には実は2種類あります。相手方の任意保険会社を通じて行う「事前認定」と、被害者自身が申請作業を行う「被害者請求」です。

どちらの方法も専門機関(損害保険料率算出機構)に書類を提出する、という意味では同じで、申請をするのが「任意保険会社」なのか「被害者自身」なのか、という違いがあります。

保険会社が代わりに申請を行ってくれる事前認定は、被害者側の手間が少なくて済むため、その点はメリットといえます。
しかし、「保険会社がすべき手続の一環として機械的に申請を行う」という形なので、「症状に沿った適切な等級を認めてもらいたい」という努力などはほぼ見込めないと考えていいでしょう。

一方、被害者請求は、被害者自身が納得のいくまで資料を集めたり検討したり、専門家に相談したりしてから手続を行うことができます。

特に「専門家からのアドバイスを受けられる」というのは非常に大きなメリットといえます。

2.後遺障害等級の認定までの期間の目安

状況によって変わるため一概には言えませんが、むち打ちなど、比較的軽度の障害については通常1~2ヶ月ほどで結果が分かることがほとんどです。
期間がそれ以上かかる場合は、何らかの事情があると考えられます。

障害が複数残っている「併合認定」の場合、3ヶ月以上かかることがありますし、高次脳機能障害などの「特定事案」の場合は半年以上かかるとされています。

障害の状況とは別で、被害者側にも過失があるなど事故の状況が複雑な場合も、認定までの期間が長くなることがあります。

また、「提出書類に不備があった場合」「機関が病院への医療照会を行っている場合」なども、期間が長くなる要因となり得ます。

【後遺障害について、早く認定してもらう方法はある?】
早く認定を受けてその後の交渉を進めたい、という気持ちは十分わかりますが、「早く認定してもらう方法」は基本的にありません。「早く申請を行うとその分結果が出るのも早い」という程度です。
ただ、事前認定で手続をした場合、保険会社に「申請はもう済んでいるか」「いつ申請したか」という確認をすると良いかもしれません。
保険会社内での処理が滞っている可能性もゼロではありません。また、申請した日がわかれば、認定までの期間の予測をある程度立てることができます。

3.後遺障害等級認定のポイント

やきもきしてしまうことが多い後遺障害等級認定の申請手続ですが、最後に、その手続において押さえておきたいポイントを紹介します。

(1) 申請手続は「被害者請求」で行う

先述したとおり、被害者請求は被害者側が書類を揃える必要があるため、やや手間がかかります。
ただし、その過程で専門家からアドバイスを受け、適切に認められるように書類を準備することができます。

ここでいう「専門家」とは、医療の専門家である医師のことではありません。交通事故や後遺障害等級認定について詳しい法律の専門家、弁護士のことです。

例えば、後遺障害等級認定のためには医師に「後遺障害診断書」という特殊な診断書を書いてもらう必要がありますが、不慣れな医師は後遺障害等級認定に必要な事項を書き忘れてしまったりします。

弁護士は、後遺障害診断書の内容を見て、「こういう事項についても書いてもらった方がいい」などという具体的なアドバイスをすることができます。

また、必要な資料についても「この等級を狙うならこういう資料が必要」という助言もできます。

被害者請求で後遺障害等級認定を行うのであれば、弁護士に一度相談しましょう。

(2) 等級認定までは示談を成立させない

相手方や保険会社によっては、まだ等級認定が終わっていないのに「示談したい」と申し入れてくる場合があります。

しかし、後遺障害については認定された等級をもとに金額を算出し、それに基づいて交渉を行うべきです。

もし早い段階で低めの金額で示談してしまったら、認定後「本当はこれくらいもらえるはずだった」という金額が判明したとしても、その差額を請求することができなくなります。
認定前の示談はせず、等級認定後、適切な金額に基づいて交渉しましょう。

(3) 認定結果に対する異議申立も可能

丁寧に準備をして後遺障害等級認定の申請を行っても、必ず思いどおりになるわけではありません。

認定結果に納得がいかない場合は「異議申立」をすることができます。

しかし、この手続は複雑なうえ、前回申請時と同じ内容で申立をしても意味がありません。別のアプローチを考える必要があります。

その手続に関しては、弁護士がサポートします。

4.スムーズな後遺障害等級認定のためには弁護士へ相談を

後遺障害等級認定をスムーズに進め、後遺障害関係の補償を適切に受け取るためには、交通事故や法律の専門家である弁護士に相談、依頼することを強くおすすめします。

実は、弁護士に依頼すると最も高額な基準「弁護士基準」をベースに交渉を行うことができるため、自分自身で交渉するよりも慰謝料が増える可能性が高くなります。

後遺障害等級認定の手続だけでなく、交通事故関係の交渉などでお困りの方はぜひ一度弁護士へご相談ください。
交通事故関係の経験豊富な弁護士が、それぞれの事故や怪我の状況に応じたアドバイスをいたします。

千葉市、四街道市、八街市、市原市、総武線・京葉線沿線にお住まい、お勤めの方は、泉総合法律事務所千葉支店の弁護士にぜひ一度ご相談ください。

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