個人再生で必要な家計簿の書き方
個人再生は、債務整理の中でも借金を大幅に減額してもらえる制度です。しかし、その手続きは複雑で、裁判所に提出すべき書類も沢山あります。
その提出書類のうちの1つが「家計簿」です。実際に個人再生をしようとして調べてみたら、家計簿(家計収支表)とあるのを見て、「そんなものつけていない!どうすればいい?」と慌てている方もいるのではないでしょうか?
個人再生で求められる家計簿とはどのようなものなのでしょうか?また、個人再生前に家計簿をつけていないときはどうすれば良いのでしょうか?
このコラムの目次
1.個人再生における家計簿の必要性
家計簿は家庭の主婦が家計管理につけるもので、あくまでもプライベートの記録というイメージをお持ちの方も多いと思います。
一体なぜ、個人再生の場で家計簿の提出が求められるのでしょうか?
(1) 支払不能のおそれがあることの判断材料
個人再生は借金を減額する制度で、手続きが開始するためには支払い不能のおそれがあることが要件となっています。
[参考記事]
個人再生をするための条件とは?
家計簿を提出すれば収支が分かるので、実際にどれだけ家計がひっ迫しているのか?ということを判断できますし、家計に余裕がなければ借金払いの余地がないか,その余地が極めて乏しいことを証明することもできます。
反対に、家計に余裕があることが分かれば、個人再生をする必要はないという判断もできるでしょう。
(2) 再生計画を計画通りに行えるかどうかの確認
家計簿は、再生計画履行の可否の判断にも使われます。
家計簿の収入・支出を確認して、借金が減額されれば再生計画が履行できる状況なのかを判断します。
個人再生をしても収入が生活費だけで消えてしまうようであれば、借金を減らしたところで返済能力がないと判断されるでしょう。その場合、個人再生は認められません。
以上のことから、家計簿は裁判所が個人再生を許可できるかどうかを判断するための重要な資料となるのです。
2.提出する家計簿の中身
家計簿の提出が必要なことを理解したとして、どんな内容のものを提出しなければいけないのでしょうか?また、今まで家計簿をつけていない場合はどうしたら良いのでしょうか?
(1) 今までの生活の家計簿は不要
個人再生をしたいけど「そもそも家計簿をつけていない」という方も多いことでしょう。
しかし、その点については心配には及びません。個人再生では今までの生活の家計簿は必要ではなく、これから作るものでOKです。
しかし、裁判所に申立をする際に家計簿を提出する必要があるので、個人再生を検討した時点ですぐにでも家計簿を作成するのがベストです。
(2) 必要な家計簿は2~3ヶ月分
通常は個人再生について弁護士に相談をしてから申立まで3ヶ月程度の期間を必要としますので、直近2~3ヶ月分の収支を記したものを提出します。
しかし、個人再生をする際に事情があって、一刻も早く申し立てをしなければならない人もいます。
十分時間をかけられないという場合は、大まかな内容でも家計簿が作れれば大丈夫です。
この点については弁護士に依頼をすれば良いアドバイスを受けることができるでしょう。
個人再生の家計簿は原則申立前に用意をしますが、裁判所によって申立以降、再生計画案提出時にも提出を求められることがあります。
そのため、個人再生申立後も家計簿を作り続けなければならないこともあります。
(3) 家計簿は裁判所のものか市販のものでOK
提出する家計簿は裁判所のHPからダウンロードするか、書店・文具店で販売されている市販の家計簿のいずれでも大丈夫です。
裁判所の家計収支表を利用すれば、審査でひっかかる可能性は低いでしょう。裁判所の家計簿はEXEL版、PDF版の2通りあるので都合の良い方を利用します。
市販のものを使用するにも、裁判所の家計収支表に似たものを選ぶのが無難です。
3.家計簿作成時の注意点
実際に個人再生用に家計簿を作成するときは、どのような点に気を付けるべきなのでしょうか?
(1) 収支のバランス
裁判所は収支のバランスについてチェックしています。
先述の通り、収入が大幅に上回る状態であれば、個人再生の必要性がないと判断されるでしょう。反対に収入に比べて支出が多すぎる状態が続くようであれば再生計画の履行は不可能であると判断されます。
いずれも個人再生では不利になるので、裁判所が見て妥当と思われるような内容で提出することが必要です。
(2) 食費、交際費、遊興費に注意
裁判所は家計簿の内訳もチェックも行います。
このうち支出欄で食費、交際費、遊興費が多すぎる場合は削減を求められるでしょう。
(3) 出来るだけ省略せず丁寧に書く
提出する家計簿はできるだけ省略することなく、丁寧に記載をすることが大切です。
家計簿作成にあたりレシートの提出までは求められませんが、大きすぎる支出については内訳を説明できるようにしておいた方が良いでしょう。
また、水道光熱費などの領収書を出してもらえるものについては提出を求められることもあるので、保管をしておくことをおすすめします。
家計簿のつけ方については、弁護士に相談をすれば書き方について適切なアドバイスをもらえるでしょう。
経験豊富な弁護士であれば、裁判所のチェックポイントも熟知していますので、個人再生をする場合は一刻も早く専門家に相談をするのが得策です。
裁判所に出する家計簿の書面の例は次の通りです。家計簿は世帯全体分が含まれ、収支については本人だけでなく配偶者、子供、同居人の分も含まれます。
4.家計簿をつけることの効果
今まで家計簿などつけたことがない、という人がいきなり家計簿をつけるように言われたら戸惑うでしょう。
しかも、個人再生の申立後も家計簿をつけなければいけないとしたら随分と気が重いかもしれません。
しかし、家計簿をつけることは、個人再生を認可してもらう以外にもメリットがあります。
家計簿をしっかりつければ収支バランスに意識が向き、計画性のある金銭管理ができるようになります。無駄にも気が付くので、自然と節約を心がけるようになるのでしょう。
収支の管理をしっかりすることで長期的なライフプランも立てやすくなりますし、2度目の債務整理の予防にもなるので、経済生活を立て直す良いきっかけとなります。
最初は大変かもしれませんが、習慣化してしまえばそれほど苦にはなりません。
家計簿作成を個人再生のためにやるとしても、今後の生活をより良いものにするための良い機会と捉えてぜひ前向きに取り組んでみてください。
5.個人再生は複雑な手続きなので弁護士に相談を
個人再生は複雑な手続きで、提出書類も多岐にわたります。そのうちの1つが家計簿です。
家計簿は個人再生手続きを開始するに足る理由があるか、また、再生計画の認可後に再生計画通りに返済ができるのかを判断する重要な資料となります。
これまで家計簿をつけたことがない人でも、弁護士に相談をすれば家計簿の記録方法を教えてもらうことができます。
また、弁護士に相談をしてから作成しても個人再生の申立には間に合いますので、家計簿をつけていないからと諦めてしまうことがないようにして下さい。
泉総合法律事務所千葉支店は債務整理の実績が豊富にございます。個人再生の書類の記載方法、家計簿の作成についても丁寧にサポート致しますので、個人再生をご希望の方はお気軽にご相談下さい。
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