債務整理

自己破産をすると生命保険は解約になるって本当?

自己破産をすると、借金が原則として全て免除されます。
しかし、その代償として生命保険を解約しなければならない可能性があることをご存知でしょうか?

生命保険を解約すると、当然ながら将来が不安になります。それまで積み立ててきたお金もどうなってしまうのか、気になることでしょう。

ここでは、意外と知られていない、あるいは見落とされがちな自己破産と生命保険との関係について紹介していきます。

現在自己破産を考えているけれど生命保険に加入中の人や、そもそも自己破産のときに生命保険を解約することを今まで知らなかった人は、ぜひ本記事をお読みください。

1.自己破産とは

まずは自己破産について簡単に説明します。

自己破産は、裁判所に申立てを行って借金をゼロにする手続です。
しかし、そのためには、一定額以上の財産は処分してお金に換え、債権者への弁済(配当)に充てなければなりません。

簡単に言い換えれば「手持ちの財産を処分して返済に充てたら、残った借金については支払いを免除しましょう」という制度です。

処分される財産と手元に残せる財産は、細かな運用は裁判所によって異なりますが、概ねは以下のようになっています。

<処分される財産>
・ 99万円を超える現金
・ 20万円を超える預貯金口座(全口座の合計で判断)
・ マイホームを含む不動産(査定額が20万円を超える場合)
・ マイカー(査定額が20万円を超える場合)
・ 1品の査定額が20万円を超える物品
・ 保険の解約返戻金
・ 退職金の見込額のうち一定額
・ 遺産分割が済んでいない遺産

<手元に残せる財産>
・99万円以下の現金
・新得財産
・差押禁止財産

これらの他に、処分に多額の費用がかかる財産や、買い手がつかない財産等も処分を免れることがあります。

新得財産とは、破産手続開始決定の時点より後に取得した財産のことです。
自己破産で処分される財産は、破産手続開始決定の時点で持っている財産が対象なので、破産手続開始後に手に入れた財産は処分を免れます。
例えば、破産手続開始決定よりも後に勤務先から支払われる給料は、債権者への配当に回すことなく、全て債務者が自由に使うことが出来ます。

また、生活に欠かせない等の理由で法律上差押が禁止されている差押禁止財産も、処分を免れます。
衣服・寝具・家具・台所用具・畳や建具・1ヶ月の生活に必要な食料や燃料・学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具のようなものが当てはまります。

こうした動産の他に、年金受給権や、一定の範囲の賃金債権など、差押禁止とされている債権もあります。

2.自己破産と生命保険の解約の関係

いよいよ本題です。
先述の通り、自己破産をすると生命保険は解約の対象となりますが、全ての生命保険を解約しなければならないわけではありません。

解約の必要がある生命保険には3つの条件があり、これらの条件を全て満たす生命保険のみが処分の対象です。

具体的に、条件の中身を見ていきましょう。

(1) 積立タイプの生命保険

解約の対象となる生命保険は、解約した際に返戻金が発生する、いわゆる「積立タイプ」のものです。

解約しても返戻金が発生しない掛け捨てタイプの生命保険は、解約しなくても問題ありません。

(2) 破産申立人本人の名義である生命保険

自己破産のときに解約することになるのは、破産申立人名義の保険です。
名義人が破産申立人であれば、他の人が保険料の支払いをしていても解約の対象となります。

一方で、名義人が他人の場合は、破産申立人が保険料の支払いをしていたとしても、解約の対象になりません。

ただし、それまで申立人名義だった保険を、破産する直前になって自分の家族等に名義変更しているようなケースでは、不当な財産隠しとみなされて、破産管財人によって名義変更を否認(取り消し)され、本人名義に戻った保険を管財人が解約し、その解約返戻金が債権者への配当に回されることになります。
加えて、財産隠しを行なった事実が、免責の判断で不利に働くことになります。

(3) 解約返戻金が20万円以上の生命保険

保険を解約すると、解約返戻金というものが戻ってきます。
各裁判所の運用にもよりますが、解約返戻金が20万円以上の生命保険が解約の対象となります。

さらに言えば、複数の生命保険に加入している場合は、解約返戻金の合計額が20万円以上であると、その全ての保険を解約しなければなりません。

例えば、A・B・Cという3つの生命保険に加入していて、解約返戻金がそれぞれ15万円、10万円、5万円だった場合、各保険単体では解約返戻金が20万円を超えていなくても、「保険」全体としてみれば20万円を超えているので、A・B・C全ての保険が解約の対象となります。

なお、健康保険・厚生年金などの社会保険には、そもそも解約返戻金がないので、解約する必要はありません。

また、保険の加入目的を考えて、解約しないで維持をすることが適切と思われる保険も、裁判所が後述する自由財産の拡張を認めれば、解約の対象外とすることが出来ます(例えば、子供のために入った学資保険等がこれに当たります)。

※ただし、自由財産の中から解約返戻金相当額を積み立てることが、保険を破産財団(処分されて債権者への配当に回される財産)から外す条件とされた場合は、積立が終わらない限り破産手続を先に進められないので、金額次第では手続の長期化を招く可能性もあります。

3.生命保険の契約を続ける方法

次に、できれば生命保険を継続したいと思っている人のために、契約を続けられる方法はないかを考えていきます。

(1) 保険の名義変更は厳禁

「自分の名義の保険が解約対象になるのなら、名義を変えてしまえばいいのでは?」と思う人がいるかも知れません。

しかし、前述のとおり、これは「財産隠し」に相当し、最悪の場合、免責を受けられない(破産手続で財産を処分させられた上に、残りの借金がゼロにならない)可能性すら出てきますので、絶対にしてはいけません。

(2) 自由財産拡張の申立てを行う

破産申立人が手元に残せる財産を「自由財産」といいます。
そして、破産申立人から裁判所に「自由財産拡張の申立て」を行うことで、自由財産の範囲を広げてもらえる可能性があります。

ただし、自由財産の範囲を広げてもらうには、それが破産者の生活再建のために不可欠であると認められなければなりません。

例えば、高齢者や持病のある人の場合、保険を一度解約したら再加入できないかもしれません。
そういった事情がある人に無理矢理解約を迫るのは、破産者の生活再建を考えたうえで好ましくないと裁判所が認めれば、生命保険を継続できる可能性があります。

一方、特に理由もなく、単に「手元にできるだけ多くの財産を残したい」程度の理由では、自由財産の拡張は認められません。

どうすれば自由財産拡張の申立てが認められるかは裁判所の運用によっても異なるので、事前に弁護士に相談しておくと良いでしょう。

4.生命保険の解約を避けられない場合の対処法

どう手を尽くしても生命保険を解約しなければならないのであれば、いっそ破産を申立てる前に解約してしまうという方法があります。
そして、手元に戻ってきた解約返戻金を、破産のための費用(代理人の弁護士費用や管財予納金等)に充てるのです。

自己破産をする人は、弁護士費用の捻出にも苦労する場合が多く見られます。そういった場合はこの方法を検討してもいいでしょう。
特に、債権者からの給与等の差押えリスクを考えると、短期間で破産申立の準備を完了する必要がある(長期間の分割積立をしている時間的余裕がない)人は、解約返戻金を用いて、弁護士費用を一括払いする、あるいは、頭金に充てることで積立期間を短縮すること等も検討が必要になるかと思われます。

なお、解約返戻金を特定の債権者への返済に使った場合は「偏頗弁済」といって、いわゆる「特定の債権者のみ有利になる不公平な返済をした」ということで、破産手続上不利に(免責不許可事由に)なってしまいます。
これに対して、解約返戻金を弁護士費用に充てることは、「有用の資」とみなされ、破産手続上も認められています。

また、解約返戻金を他人に譲ったり、預けたりして隠した場合も、財産隠しとみなされて、破産手続に支障をきたします。

場合によっては自己破産が失敗に終わる可能性すらあるので、解約返戻金の使い道には十分気をつけてください。

5.自己破産は弁護士に相談を

自己破産すると、積立タイプの生命保険を多くの場合で解約しなければなりません。
しかし、他人名義であったり、解約返戻金(の合計額)が20万円未満であったりすれば、解約せずに済みます。

また、上記以外の生命保険であっても、自由財産拡張の申立てを行ない、裁判所に自由財産の範囲を広げてもらえば、保険をそのまま維持できる可能性があります。

しかし、ただ闇雲に自由財産拡張の申立てをしても、それが認められる可能性は低いです。
自己破産に詳しい弁護士に相談して、ポイントを押さえた自由財産拡張の申立てをしてもらえば、活路が見えてくるでしょう。

自己破産をする際には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。残すべき財産をしっかり手元に残した上で生活が再建できるよう、専門家が最後までサポートいたします。

無料相談受付中! Tel: 0120-661-202 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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