債務整理

自己破産できない職業はある?

借金を解決する手段の1つが「自己破産」です。
自己破産に成功すれば、税金などを除いた借金をゼロにすることができます。

しかし、「自己破産をすると仕事に影響があるのでは?」と不安に思っている人もいるでしょう。
中には「自分はこんな仕事をしているけど、自己破産できるの?」と疑問を感じている人もいるかもしれません。

そういった不安を抱えている方々のために、本記事では職業と自己破産の関係について説明していきます。

自己破産を考えている人や、仕事のことが気になってどうしても一歩を踏み出せない人は、この記事で正しい知識を覚えていただければと思います。

1.自己破産できない職業

結論から言えば、「自己破産できない職業」というものはありません。

一般的な会社員はもちろん、公務員であっても、自己破産は可能です。
会社の社長や医師、弁護士であろうと関係ありませんし、日本国籍のない外国人であっても自己破産は可能です。

芸能人やスポーツ選手が自己破産したニュースも、年に数回報道される覚えがあるのではないでしょうか。

とにかく「どんな職業でも自己破産は可能!」と覚えておいてください。

【自己破産の年齢制限】
未成年は親の同意がなければ自己破産ができませんが、そもそも未成年は借金するために親の同意が必要です。
成人していると嘘をついて借金をした場合や、結婚歴がある場合などは話が別ですが、原則的に未成年の借金契約は後から取り消すことができるので、自己破産するまでもなく借金を解決することができます。

自己破産の条件(裁判所に自己破産の申立てをして、自己破産手続を開始してもらえる条件)としては、

  • 支払不能状態である
  • 破産障害事由がない
  • 破産手続き開始の申立が適法である

の3つですので、職業に関する条件や制限はありません。

なお、自己破産で借金を免責してもらう(ゼロにしてもらう)には、免責不許可事由がないことも必要です。
免責不許可事由には、ギャンブルや浪費による借金、財産の隠蔽などが当てはまります。

しかし、仮に免責不許可事由があっても、破産法には「裁量免責」というものがあり、裁判官が個々の裁量で免責を認めることができるという決まりがあります。
例えば、借金の原因がギャンブルであっても、反省の態度を見せるなどして裁量免責を勝ち取り、借金をゼロにしてもらっている人は毎年たくさん存在します。

正直に弁護士に事情を説明しておけば、裁量免責を得られるようにアドバイスをしてくれます。
弁護士の指示に従っておけば大きな問題はありませんので、安心してください。

2.自己破産中に制限がかかる職業

上記のように、自己破産の申立てについては職業制限がありません。
しかし、自己破産の手続中は、その仕事に就けない職業があります。

こういった制限を受けることを「資格制限」といいます。

(1) 資格制限のある職業

ここからは、自己破産手続中に就けない代表的な職業を列挙していきます。

①士業
弁護士、税理士、公認会計士や公認会計士補、司法書士、行政書士、社会保険労務士、弁理士、不動産鑑定士や不動産鑑定士補、土地家屋調査士、外国法事務弁護士など

②お金を扱う職業
貸金業者、割賦購入あっせん業者、商品投資販売業、商品投資顧問業、外国証券業者、証券業や証券取引外務員、信託会社、抵当証券業者、投資顧問業など

③建設や土地に関する職業
建築士事務所開設者、建築設備資格者、一般建設業、特定建設業、不動産鑑定業者や不動産特定共同事業を営もうとする者、地質調査業者、測量業者、宅地建物取引業や宅地建物取引士、下水道処理施設維持管理業者、鉄道事業、索道事業など

④その他の職種など
卸売業者、アルコール普通売捌人、警備業者・警備員・警備員指導教育責任者等、生命保険募集人・損害保険代理店、一般労働者派遣事業者、旅行業務取扱主任者、廃棄物処理業者(一般・産業特別管理産業)、通関業や通関士、共同鉱業権者、質屋、古物商、製造たばこの特定販売業者、調教師又は騎手、風俗営業を営もうとする者や風俗営業の営業所管理者、公証人、人事官、司法修習生など

⑤委員会・審査会など各種銀行や信用金庫、公庫などの役員、公的な委員会や審査会の委員、保険会社の取締役や監査役など

(2) 資格制限を受ける期間

自己破産手続の開始決定から、免責許可決定の確定(借金を0にすることが認められること)までの期間です。

おおよそ数ヶ月から半年、複雑な案件でも1年程度と考えておくといいでしょう。

3.資格制限による影響

問題は、資格制限期間中の仕事です。制限中の仕事はどうすれば良いのでしょうか。
また、「自己破産をしたら、資格制限がある職業はクビになるのでは?」と考える人もいるでしょう。

最後に、そういった疑問を解決していきます。

(1) 自己破産で会社はクビにならない

自己破産を理由とした解雇は不当解雇となるので、クビになることはありません。

ただし「自己破産をする人=お金に困っている人」と思われる可能性があるため、お金を扱う部署の人はお金を扱わない部署に異動を命じられるかもしれません。

なお、役員や委員などは自己破産に伴って解任されることがあります。

【そもそも会社にバレる可能性が少ない】
自己破産をしても裁判所から連絡が行くことはありませんので、そもそも借金の存在や自己破産の事実が会社にバレる可能性が少ないです。
例外的に、会社から借金をしていた場合は必ず連絡が行きます。裁判所は自己破産の手続において、債権者全員に連絡をすることになっているからです。

しかし、資格制限を隠して仕事をしていたことが発覚すると、解雇や懲戒処分になる可能性もあります。

正直に上司などへ告白をして、配置換えや休職を申し込めば、職を失わずに済むかもしれません。

不安な場合は弁護士に相談して、善後策を考えておきましょう。

(2) 資格を失うこともない

士業などの人は気になっているかもしれませんが、自己破産をしても資格を失うことはありません

過去の資格試験に合格した実績はそのまま残っているので、資格制限期間を経過すれば問題なく業務を再開できます。

4.自己破産に関する不安は弁護士に相談!

自己破産は誰でもできますが、自己破産の手続中はできない仕事が存在します。
もし「自分は資格制限該当するのだろうか?」「その場合はどうすればいいのだろうか?」などの不安があるならば、弁護士に相談してください。

弁護士なら個々のケースに合わせた解決策を教えてくれますし、自己破産以外の方法を提案してくれるかもしれません。

借金で困ったときは、泉総合法律事務所の弁護士へぜひご相談ください。

無料相談受付中! Tel: 0120-661-202 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
0120-661-202
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
メールでお問い合わせ