債務整理

自己破産の弁護士費用と弁護士依頼のメリット

借金で首が回らない人のための解決方法の1つが「自己破産」です。自己破産に成功すれば、借金が原則としてゼロになります。

しかし、現実的には、自己破産をするときには様々な費用がかかります。
裁判所に支払うお金も必要ですが、自己破産を弁護士に依頼したときにかかる費用を気にしている人もいるのではないでしょうか?

中には弁護士費用のことが気になって、弁護士に相談できないという人もいるかもしれません。

そういった不安を解消するために、ここでは千葉県で自己破産をする時の弁護士費用について説明していきます。

1.自己破産の弁護士費用

弁護士費用は弁護士事務所によって違いますし、依頼の内容によっても異なります。
そのため「弁護士に渡すお金は○○円です」と、ズバリな金額をお伝えすることはできません。

よって、ここでは「大体○○円」という、大まかな相場を述べていきます。ご了承ください。

(1) 相談料は無料が多い

「弁護士って相談するだけでお金がかかるんでしょ?」と思っている人も多いと思います。

しかし、現実的には「初回相談無料」としている法律事務所が多くあります。
また、「借金問題の相談なら初回無料」としている法律事務所も多いです。

そういったところを選べば、相談料なしで弁護士に話を聞いてもらうことが可能です。
自分と相性の良い弁護士を探すためにも、無料相談を積極的に活用しましょう。

なお、泉総合法律事務所は、債務整理に関するご相談は何度でも無料で承っております。

(2) 手続き毎の自己破産の弁護士費用

自己破産手続における弁護士費用は、内容によってバラつきがあります。

自己破産手続きには「同時廃止」と「管財事件」の2パターンがあります。この2つの違いについて、ものすごく簡単に述べると以下のようになります。

  • 同時廃止
    破産する人に特に処分する財産がないときなどに適用されます。簡便な手続で迅速に処理されるため、人件費などの費用を安く抑えられます。
  • 管財事件
    ある程度以上の財産がある場合や、免責不許可事由がある場合などに適用されます。債務者の財産を調査して処分し、お金に換えて債権者への弁済に充てるなどの手続が必要なので、これを行う破産管財人の人件費などの費用がかかります。借金の額などによって裁判所に納める費用が大きく変わることがあります。

※なお、千葉地裁では、複雑でない案件で弁護士がついているなど一定の条件に当てはまるケースについては、「少額管財」という裁判所に納める費用を抑えられる制度を実施しています。管財事件となった場合は少額管財として処理されることも多いようです。

[参考記事]

自己破産で「破産管財人」がつくケースとは?

同時廃止と少額管財では、弁護士費用が大きく異なります。
大体以下のような相場だと思ってください。

  • 同時廃止…20万円~30万円程度
  • 少額管財…30万円~40万円程度

これに、実費や何らかの手数料が加算されることもあります。

ちなみに、泉総合法律事務所の自己破産費用は以下のようになっています。

同時廃止

25.3万円(税込・別途:事務手数料3万円)

少額管財

35.2万円(税込・別途:事務手数料3万円)

※ 上記の金額は税別です。
※ 管財手続の場合、管財人に支払う費用として別途20万円(千葉地裁の場合)が必要です。なお、裁判所や事案内容によって、この金額は変動します。
※ 遠方からのご依頼の場合、別途日当が発生する場合があります。

(3) 分割払いや後払いができる事務所も

借金で苦しんでいる身としては、弁護士費用として20万円以上も払うのは厳しいかもしれません。
そういった場合は、分割払いや後払いを利用できる法律事務所を利用することをおすすめします。

手元にあまりお金がない場合でも、自己破産成功後であれば借金返済に回していた金額の一部を弁護士への支払いに回せるはずです。

弁護士に相談するときに「分割払いや後払いはできますか?」と確認するか、法律事務所の公式サイトなどでチェックしてみてください。

なお、泉総合法律事務所では、月々の支払額・分割回数を協議にて決定した上で、分割払いが可能となっております。

2.弁護士に自己破産を依頼するメリット

自己破産は自力で行うことも不可能ではありませんが、弁護士に依頼すると費用を上回る効果を得ることができます。
その理由をいくつか説明していきます。

(1) 債権者からの督促を止められる

弁護士に依頼すると、弁護士は各債権者に「受任通知」というものを送ります。
この通知を受け取った債権者は、以後債務者と直接やりとりができなくなり、弁護士を通さなければならなくなります。

債権者からの連絡は債務者自身ではなく弁護士に行くようになるので、依頼した債務者は取り立て・督促のストレスから解放されます。

(2) 少額管財を利用できる

管財事件になった場合、追加で50万円以上の費用を裁判所に納めなければなりません。

しかし、少額管財を利用できれば、その費用を20万円程度に抑えることができます。

少額管財を利用する条件の1つに「弁護士に自己破産を依頼していること」があるので、管財事件になりそうな場合は弁護士に依頼した方がお得になるでしょう。

(3) 確実に自己破産を成功に導ける

自己破産の手続は、一般人には難しい部分も多いのが実情です。
下手をすると自己破産に失敗してしまい、借金を帳消しにできない可能性もあります。

しかし、弁護士に依頼すれば、必要な書類を必要なときに用意して、裁判所とのやりとりを代理で行ってくれます。
つまり、日々の生活を変わりなく送りながら、安心して自己破産手続きを進めることができるのです。

3.自己破産のことなら弁護士へご相談を

このように、弁護士に依頼することで自己破産に関する悩みや不安はほとんど解消できます。
費用がかかっても弁護士に任せる意義は大きいので、もし自己破産をする場合は弁護士に相談することをお勧めします。

千葉市、四街道市、八街市、市原市、総武線・京葉線沿線にお住まい、お勤めの方は、泉総合法律事務所千葉支店の弁護士に、ぜひ一度ご相談ください。

無料相談受付中! Tel: 0120-661-202 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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