債務整理

任意整理とは?手続きの流れを解説

借金で困ったときの解決策の1つが「債務整理」です。
債務整理には様々なものがありますが、「任意整理」と呼ばれるものが、日本では最も多く行われています。

しかし、具体的に「任意整理」とは何なのか、任意整理の進め方がわからない、という人は多いでしょう。

少し調べると「債権者と交渉する」必要があることが分かるかと思いますが、具体的にどのように交渉すればいいのでしょうか?

ここでは、任意整理の概要や、手続の流れについて紹介していきます。
任意整理を考えている人や、そこまで具体的に考えていなくても現在借金で困っている人は、ぜひこの記事を読んで、任意整理を初めとした債務整理をご検討ください。

1.任意整理とは

既に述べた通り、任意整理は日本で最も多く行われている債務整理方法です。
実際に弁護士事務所においても、希望者が一番多い債務整理でもあります。

まずは、そんな任意整理の概要をつかんでおきましょう。

(1) 任意整理の概要

任意整理は、債権者と交渉して将来の利息や遅延損害金などをカットしてもらう債務整理です。
そのうえで、現在の借金については毎月少しずつ返済できるよう、返済スケジュールを変更してもらいます。

債務者にとっては、毎月の返済額が現実的に支払可能なレベルになるように交渉できるので、成功すれば生活が楽になるというメリットがあります。

債権者にとっては、債務者に貸したお金を踏み倒されることなく、少しでも返済してもらえるというメリットがあります。

(2) 自己破産や個人再生との違い

債務整理には他に「自己破産」や「個人再生」があります。
この2つと任意整理との違いを簡単に説明します。

①自己破産

裁判所に申立てを行って、借金の支払義務をなくしてもらう手続です。
成功すれば借金が帳消しになるので、非常に強力な債務整理と言えます。

しかし、自分の一定以上の財産を処分して、換金して債権者への弁済に充てなければなりません。
特に持ち家や土地、自動車などは、ほとんどの場合で処分の対象となってしまいます。

また、一定期間就けなくなる職業があるなど、デメリットも多くあるのが難点です。

②個人再生

こちらも裁判所に申立てを行う債務整理です。
借金を5分の1から10分の1程度にまで減額してもらい、それを3年程度かけて毎月少しずつ返済していきます。

自己破産と違い、基本的に財産を処分する必要はありません。
ローン支払中の車などは債権者が回収してしまう可能性がありますが、ローン支払中の持ち家は「住宅ローン特則」という制度を使って手元に残すことができます。

自己破産にあるような職業制限もないので、財産を手元に残し、生活への影響を最小限に留めたい場合は、個人再生を選ぶといいかもしれません。

ただし、手続は非常に複雑であり、弁護士の助力がなければ個人再生を成功させることは現実的に不可能でしょう。

[参考記事]

個人再生をするための条件とは?

(3) 任意整理を選ぶメリット

任意整理には、自己破産や個人再生ほどの大きな借金減額効果がありません。
しかし、裁判所を通さない分だけ手続が早く、裁判所に納めるお金も必要ないので、低額で実行しやすいというメリットがあります。

また、自己破産や個人再生では全ての債権債務を整理しなければなりませんが、任意整理は整理する借金を選べるという特徴があります。

例えば「自動車ローンを整理するとマイカーを債権者に回収されてしまうから、自動車ローン以外の借金だけ整理しよう」という選択が可能です。

「早い」「安い」「整理する借金を選べる」の3つが任意整理の特色と言えるでしょう。

2.任意整理の流れ

ここからは、任意整理の具体的な流れを見ていきます。

(1) 弁護士への相談と依頼

まずは、弁護士への相談と依頼です。
なぜ弁護士が必要かは後述しますが、自分で任意整理を行うのはものすごく大変なので、素直に弁護士に依頼することをお勧めします。

(2) 受任通知と取引履歴の開示請求

弁護士は依頼を受けたらすぐに、各債権者に受任通知を送付します。
これを受けとった債権者は、今後は債務者本人とではなく、弁護士を通してやりとりしなければならないことになっています。

また、弁護士は各債権者に「取引履歴の開示請求」というものも行います。
ここでいう取引履歴とは、過去に債務者がいくら借金をして、それをいつどれだけ返したかの履歴のことです。

これを債権者に開示させることで、過去から現在にわたっての借金の状態がわかるようになります。

(3) 引き直し計算

弁護士は取引履歴に基づいて「引き直し計算」というものを行います。
法に定められた金利で借金を計算し、万が一法の上限を超えた金利を取られていた場合は、それを過払い金として請求します。

過払い金がある場合、借金と相殺されるか、手元にお金が返ってきます。

(4) 和解案の作成

弁護士が債権者との和解案を作成します。

多くの場合、利息のカットや36回以上の支払いが提案されます。
債務者本人が無理なく返済できるようにするためです。

(5) 債権者との交渉

作成した和解案を基準にして、弁護士が債権者と直接交渉します。
交渉がまとまったら、その内容を和解書や合意書で残します。

これらの書類も弁護士が作成してくれます。

(6)スケジュールに沿った返済の開始

合意した内容に従って毎月の返済を行います。

3.任意整理で弁護士が必要な理由

任意整理の流れを見てもらえればわかる通り、弁護士が果たす役割は非常に多いです。

ずばり言うと、「手続の簡易化」が弁護士を使う最も大きな理由でしょう。
しかし、それ以外でも弁護士を使うべき理由があるので、以下で解説していきます。

(1) 本人だと交渉に応じない債権者も多い

任意整理で弁護士が必要な最も大きな理由はこれです。

債務者本人が任意整理をしたいとして債権者に連絡をとっても、交渉のテーブルについてくれない可能性があります。
弁護士がいないと交渉にのってくれず、事実上任意整理ができないこともあるので、この場合、弁護士への依頼は必須です。

(2) 不利な交渉にならない

債務者本人が交渉した場合、債権者は言葉巧みに自分たちに有利なように話を進めようとしてきます。
一般人は十分な法的知識を持っていないので、そこを突いてくるというわけです。

「貸金業法○○条の規定ではこうなっています」と貸金業者から言われただけでパニックになる方もいるかもしれません。

しかし、弁護士であれば、法的知識を駆使して貸金業者に対抗し、交渉を進めることができます。

このため、任意整理の交渉には、弁護士を使うべきだと考えられます。

(3) 引き直し計算をしてもらえる

任意整理の際、「引き直し計算」を正確にできる方はあまりいないのではないでしょうか?
もし間違えてしまうと、債権者から指摘を受けるとともに、知識不足が露呈してしまいます。

また、仮に計算が間違ってないとしても、債権者がわざと「それは間違っています。正しいのはこちらです」と、自分に有利になるように嘘をつくケースもあるようです。

間違いのない計算をするには、弁護士の力を借りるのが一番なのです。

(4) メリットが大きい任意整理をアドバイスしてもらえる

任意整理では、整理する債権を選ぶことができます。
しかし、どの債権を圧縮すれば効果的なのかを判断するのは、一般人にとって難しい側面があります。

そういった場合は弁護士に相談すれば、どの債権を整理して、どの債権を整理しないでおくかのアドバイスをもらえます。

任意整理後の生活を少しでも希望通りのものにするために、弁護士の力を借りましょう。

4.任意整理は弁護士へ相談を

任意整理をする場合、弁護士に依頼しないと債権者が交渉に応じてくれないこともありえます。
反対に、弁護士に依頼するだけで、任意整理にまつわるほとんどの問題は解決できます。

任意整理をするときは、必ず弁護士にご依頼ください。
弁護士が的確かつ迅速に借金問題を解決してくれるはずです。

借金問題でお困りの方は、泉総合法律事務所の無料相談をぜひご利用いただければと思います。

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