人身事故によって起訴→執行猶予判決
罪名 | 結果 |
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過失運転致傷 | 執行猶予判決 |
背景
Aさんは、自動車を運転して交差点を左折した際に、歩行者を跳ねて重傷を負わせてしまいました。
その事故によって在宅起訴されてしまったAさんご本人が当事務所に相談に来られ、弁護のご依頼をお受けしました。
Aさんのご依頼の内容は、執行猶予の判決を得られるようにしてほしいというものでした。
対応
Aさんは任意保険に加入していたため、保険会社を通じて入院に関する費用の一部などが既に支払われており、最終的には被害者の負った損害の全部について任意保険から支払われる見込みになっていました。
被害者の怪我が治っていなかったため、示談には至っていませんでしたが、症状が固定した後に示談ができる見込みにもなっていました。
これらの内容を弁護士が保険会社の担当者から聞き取って、報告書にして裁判所に提出しました。
裁判では、Aさん自身に事故の原因や被害者に対する謝罪の気持ちなどを具体的に述べていただくとともに、今後は車に乗らないという決意をしていて既に車も処分済みであることなどを述べていただきました。
結果
検察官からは禁錮2年6月が求刑されましたが、保険会社を通じて示談が成立する見込みであることなど、Aさんにとっての有利な事情が考慮され、禁錮2年・執行猶予3年という判決が宣告され、実刑を避けることができました。
自動車事故の事件の場合、通常は任意保険に加入しているため、裁判においては、保険会社からのこれまでの支払い状況や示談の見込み、既に示談が成立している場合にはその示談の内容などを聞きとるとともに、それらを証明する書類があれば入手して、証拠として提出します。
それによって、既に被害者側の損害が全部又は一部回復し、あるいは回復する見込みであるという認定がされて有利な事情となります。
さらにそれに加えて自分の費用でお見舞金を被害者に支払うべきかどうかについては個々の事案ごとの判断になりますが、被害者が受け取ってくれた場合は(支払った金額にもよりますが)有利な事情として考慮されることがあります。